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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§115  缶詰あんず

§145.115 缶詰あんず
 
(a) 同定
(1) 材料。缶詰あんずは、本 sectionの paragraph (a)(2)に規定する任意の形態のうちの一つの形態の完熟あんずからつくった食品で、固形包装あるいは本 sectionのparagraph (a)(3)に規定する任意の包装充填液の一つに入れて包装することができる。本食品は、さらに、以下の安全で適切な任意の材料の一つ、あるいは二つ以上を含有していてもよい:
(ⅰ) 天然および人工着香料
(ⅱ) 香辛料
(ⅲ) 食用酢、レモン果汁、あるいは有機酸
(ⅳ) あんずの種。ただし、皮つき全あんずおよび皮むき全あんずの場合をのぞき、完成缶詰あんずの 227g(8オンス) 当りあんずの種1個以下とする。
(ⅴ) あんずの仁。ただし、皮つき全あんずおよび皮むき全あんずの場合、および本section の paragrapha4の任意の材料を使用している場合をのぞく。
(ⅵ) 色の保持に必要な量を超えない量のアスコルビン酸。
本食品は、容器に入れて密封をし、封入の前あるいは後に、腐敗を防ぐための熱処理を行う。
(2) あんず成分の任意の形態。本 sectionの paragraph (a)に記載したあんずの任意の様式は、皮をむいた、あるいは皮をむかない次のものである:
(ⅰ) 全果実
(ⅱ) 半切れ
(ⅲ) 1/4 切れ
(ⅳ) 薄切り
(ⅴ) 細片あるいは不揃いな形態皮つき全あんず、および皮むき全あんずの場合を除き、以上の各材料の場合、種を抜いている。
(3) 包装充填液。
(1) 本 sectionの paragraph (a)(1)に述べた任意の包装充填液は、§145.3に定義する次のものである:
() 水
() 果汁と水
() 果汁
以上の包装充填液は、そのまま、あるいはどれか一つで、あるいは二つ以上の組み合わせで使用することができる。また、適当な栄養性炭水化物甘味料を添加することもできる。§145.3 で定義される甘味料は、その定義どおりでなければならない。ただし、本章 Part 168 に同定規格が定められている栄養性炭水化物甘味料は、§145.3 に示されている全ての定義の代わりに、上記の規定に適合しなければならない。
(ⅱ) 甘味料を、以上のような包装充填液の一部として添加する場合は、添加後の包装充填液の密度範囲を§145.3(m)に規定した方法で測定し、ショ糖の重量% (ブリックス度) で表し、各々の密度範囲に適切な名称で呼ばなければならない。すなわち:
() 液の密度が10%以上16%未満のときは場合に応じて、充填液を “slightly sweetened water (わずかに甘味をつけた水)”、または “extra light sirup(極薄シロップ)”、“slightly sweetened fruit juice(s) and water (ごく薄く甘味をつけた果汁と水)”、または “slightly sweetened fruit juice(s)(ごく薄く甘味をつけた果汁)”と呼ぶものとする。
() 液の密度が16%以上21%未満のときは、その場合に応じて、充填液を “light syrup (薄シロップ)”、“lightly sweetened fruit juice(s) and water(薄く甘味をつけた果汁と水) または “lightly sweetened fruit juice(s) (薄く甘味をつけた果汁)”と呼ぶものとする。
() 液の密度が21%以上25%未満のときは、場合に応じて、充填液を “heavy sirup(濃シロップ)”、“heavily sweetened fruit juice(s) and water(濃く甘味をつけた果汁と水)”、または “heavily sweetened fruit juice(s) (濃く甘味をつけた果汁)”と呼ぶものとする。
() 液の密度が25%以上40%以下のときは、場合に応じて、充填液を “extra heavy sirup(極濃シロップ)”、“extra heavily sweetened fruit juice(s)(極めて濃い甘味をつけた果汁)”と呼ぶものとする。
(4) 表示の要件
(ⅰ) 本食品の名称は「あんず」である。製品を特徴づける着香料が含まれるときには、本章§101.22の規定に従いその表示を、また、製品を特徴づける香辛料あるいは調味料が含まれるときにはそれらの表示を、本品の名称に入れなければならない。例えば、“Spice Added (香辛料添加)”、あるいは “Spice(香辛料)”という語の代わりに香辛料の常用名を使って “Seasoned with Vinegar(食用酢で調味した)”、あるいは “Seasoned with Apricot Kernels (あんずの仁で調味した)”とする。本 sectionの paragraph (a)(1)(ⅱ) から (ⅳ) に規定する任意の成分のうち二つまたはそれ以上を使用するときには、それらの名称を、例えば “Seasoned with Cider Vinegar, Cloves, Cinnamon Oil and Apricot Kernels(リンゴ酢、クローブ (丁字) 、シナモン油およびあんずの仁で調味した)”のように、組み合わせることができる。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (a)(2)に規定するあんず材料の形態、ならびに、“In(〜の中)”あるいは “Packed in(〜の中に包装した)”という語の後 (英語の場合) につく、本sectionの paragraph (a)(3)(ⅰ) と (ⅱ) で用いた、包装充填液の名称または “solid pack (固形包装)”という語のいずれか適当なものを、本食品の名称の一部として、あるいは名称のすぐ近くに表示しなければならない。ただし、細片あるいは不揃いな形態 “Pieces (細片)”、“Irregular pieces(不揃いな細片)”または “Mixed pieces of irregular sizes and
shapes (不揃いの形態およびサイズの細片の混合)”と表示するものとする。あんず材料の形態の前あるいは後に、場合に応じて、“Unpeeled(皮つき)”または “Peeled (皮むき)”と表示しなければならない。“Halves(半切れ)”の代わりに “Halved (半切れの)”と表示することができる。“Quarters(1/4 切れ)”は “Quartered(1/4 切れの)”、“Slices(薄切り)”は“Sliced (薄切りの)”と表すことができる。甘味に加えて、味、香味、その他の特質を完成品に与える甘味料を用いて包装充填液を調製するときには、包装充填液の名称に、その甘味料の名称を添えなければならない。例えば、赤砂糖とはちみつの混合物の場合、適切な説明は、“------sirup of brown sugar and honey(赤砂糖とはちみつの○○○○シロップ)”となり、空白は、場合に応じて、“light (薄)”、“heavy (濃)”、あるいは “extra heavy(極濃)”の語で埋める。本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅰ) および (ⅱ) で規定する包装充填の液体部分が果汁の場合には、次のように、包装充填液の名称中に、その果汁を表示しなければならない:
() 単一の果汁の場合は、“fruit (果物)”語の代わりに、その果汁の名称を用いなければならない。
() 二つあるいはそれ以上の果汁の組み合わせの場合は、含量の多いものから順に並べた果汁の名称を、包装充填液の名称中の “fruit(果物)”という語の代わりに使用するか、あるいは、本 sectionの paragrapha4 (ⅲ) の規定に従い、ラベルに表示するかしなくてはならない。
そして、
() 濃縮還元でつくった単一の果汁、または、二つ以上の果汁の組み合わせでいずれかが濃縮還元の場合は、“from concentrate(濃縮還元)”という語を、包装充填液の名称中の “juice(果汁)”という語の後 (英語の場合) につけなければならない。また、本 sectionの paragraph (a)(4)(ⅲ) の規定に従って表示をしているときには、上記の果汁の名称中の “juice(果汁)”という語の後にも “from concentrate (濃縮還元)”という語をつけなければならない。
(ⅲ) 使用された果汁の名称が、本 sectionの paragraph (a)(4)(ⅱ)(b)に規定されている、包装充填液の名称の中に示されていないときはいつでも、その名称、および本 sectionのparagraph (a)(4)(ⅱ)(c)に規定する、“from concentrate(濃縮還元)”という語を、本章§101.3 dの要件に従って材料説明の中に示さなければならない。
(ⅳ) (e) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
() 品質
(1) 缶詰あんずの品質規格は以下のとおり:
(ⅰ) 本 sectionの paragraph (b)(2)に規定した方法に従って試験するすべての単位に、300g以下のおもりで穴があく。
(ⅱ) 全あんず、半切れおよび 1/4切れの場合は、容器中の最大単位の重量は、同じ容器の最小単位の重量の2倍以下。
(ⅲ) 瘡痂病で傷ついた、雹害にあった、変色した、あるいはその他の異常のある単位は容器中の20%以下。
(ⅳ) 全あんず、半切れおよび 1/4切れの場合は、すべての単位がヘリを切り落としていない、または、正常な形を保持するためにヘリを切り落としている。
(ⅴ) 不揃いな形態およびサイズの細片の混合の場合を除き、粉々になったあるいはくずれたものは、20単位以上を含む容器では、その単位の5%以下、20単位以下の容器では一単位以下。 (熟し切ったために正常な形をなくした単位、および破砕の跡がみられない単位を、粉々になったあるいはくずれたとみなしてはならない。)
(2) 缶詰あんずは、本 sectionの paragraph (b)(1)(ⅰ) の要件を満たすか否かを調べるため、次の方法で、試験をしなければならない:一つの単位から、果皮側の面が上を向いた状態で支持受器中に収まるよう、被試験片を切りとる。その単位の、果皮面の各部分で、固さが異なる場合は、最も固い部分から被試験片を切りとる。被試験片が、皮つきの場合は、皮を除く。受器は、上部が内径1 1/8インチの円形、垂直の側面をしたもの、あるいは、内寸 3/4インチ×1インチの長方形で両短辺は垂直面をなし、その側面が下へ傾き軸方向の深さ 3/4インチのところで中央と交わるものを用いる。円形容器に合うような被試験片を切りとれるサイズの単位の試験には/円形受器を使用し、その他の単位の試験に長方形受器を使用すること。最低 1/2インチ×1インチの長方形果皮側の面を含む被試験片を切りとれない単位については試験を行わない。試験は、長径3/16インチの円形金属棒を用いておこなう。棒の上端に、重量を加えることのできる装置がついており、棒は、支持器で垂直に保持され、これにより自由に上下に動く。棒の下端は平面で、棒の縦軸と直交する。棒と装置の合計重量を 100g に調整する。次に、被試験片の表面が水平になるように受器を設置する。棒の先端を被試験片の表面のほぼ中央にくるように下げ、棒が被試験片を突き破るまで、装置に1秒当り12g の割合で一定した連続的な加重を与える。棒と加重した装置の重量を測定する。50単位以下の容器では、試験するのに小さすぎる。あるいは切りとるのにやわらかすぎるものを除き、すべての単位を試験する。50単位を超える容器では、無作為に抜きとった、最低50単位を試験する。ただし、試験するのに十分なサイズと固さをもつ単位が50以下の場合は、十分なサイズと固さをもつ単位を試験する。
(3) 缶詰あんずの品質が、本 sectionの paragraph (b)(1)に規定する規格以下の場合には、ラベルに、本章§130.14(a)に規定する基準以下品質の一般表示を、そこに規定する方法、形式で行われなくてはならない。ただし、この基準以下品質の一般表示の代わりに、ラベルに、“Below standard in quality------ (品質は基準以下)”という表示を代わりに使用することができる。空白は、以下に示した、当該缶詰あんずが満たしていない、本section の paragraph (b)(1)の各 subparagraph の相当する番号の後に規定する語で埋める: (ⅰ) “Not tender(柔らかくない)”、 (ⅱ) “Mixed sizes(混合サイズ)”、 (ⅲ) “Blemished(傷物の)”、 (ⅳ) “Unevenly trimmed (不均一仕上げ)”、 (ⅴ) “Partly crushed or broken (一部くずれあるいはつぶれあり)”。以上の代用表示は、“apricot (あんず)”という名称、およびその名称と共に表示するよう§145.115(a)(2)で規定されている。また認可されている語および説明の直前又は直後に目立つように、そして、その間に文章や印刷、図表を挿入したりはさみ込むことなく行われなければならない。
(c) 容器の充填
(1) 缶詰あんずの容器充填量の基準は、任意のあんず成分を、粉砕したり破壊したりすることなく、容器に封入し、腐敗防止のための熱処理しうる最大量である。
(2) 缶詰あんずが、本 sectionの paragraph (c)(1)に規定した容器充填量の基準以下の場合には、ラベルに、本章§130.14(b)に規定する基準以下充填の一般表示を、そこに規定する方法、形式で行わなくてはならない。
 
〔42 FR 14414, Mar.15, 1977, 58 FR 2879, Jan. 6, 1993 で改正〕