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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

139  マカロニおよびヌードル製品
特定の規格マカロニおよびヌードル製品の要件

§117  蛋白質を強化した強化マカロニ製品

§139.117 蛋白質を強化した強化マカロニ製品
 
(a) (1) 本 sectionに同定規格を規定する各食品は、§139.110(a)および139.138(a)に規定する1種類以上の製粉された小麦の材料、及び本 sectionの paragraph (a)(2)(ⅰ) に記載の蛋白質要件に適合するその他の材料、成分から調製したドウの配合単位を乾燥してつくる。小麦以外の穀物、又は脂肪種子からつくった食品用等級の穀粉、ミールを含む、食品蛋白源を使用してもよい。ビタミン、ミネラルの強化成分は、本 sectionのparagraph (b)の要件に準拠して添加する。本 sectionの paragraph (c)に基づき、安全かつ適切な成分は添加してもよい。製粉された小麦の成分比はその他の使用成分比を上回る。
(2) “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists”第13版 (1980) の該当する sectionに基づき試験を行った場合、各完成食品は下記の規格に適合する。尚、本方法はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手でき、また国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(ⅰ) 第14.142節に基づき定量した場合、蛋白質含量 (Nx6.25) は20 w. %以上 (13%水分含有するとして換算) である。また第43.212節から43.216節に基づき、調理済み食品について定量した場合、蛋白質の品質はカゼインの95%以上である。
(ⅱ) 第14.133節に基づき定量した場合、総固形分含量は87%以上である。
(b) (1) 本 sectionに規定する各食品は1ポンド当りチアミン5mg、リボフラビン 2.2mg、ナイアシン、又はニアシナミド34mg、鉄分16.5mgを含有する。
(2) また1ポンド当り 625mgのカルシウムを含有してもよい。
(3) 鉄分、カルシウムは、無害かつ同化しうる形態であれば添加してもよい。強化栄養成分は無害の担体中に含ませて添加してもよいが、この場合、完成食品中の係る成分を均一かつ充分に分散させるのに必要な量のみ使用する。ビタミン、ミネラルの妥当な余剰量がGMP (製造及び品質管理に関する基準) の制限内で存在し、その規定水準が通常の流通条件下で予想される貯蔵寿命を通じて維持されることを保証する場合、本 section のparagraph (b)(1)および(2)の要件が満たされたものと見なす。
(c) 本 sectionの paragraph (a)に記載する安全かつ適切な材料、成分とは、蛋白質を強化したり、食品製造を促進する等、有益な目的に使用する材料、成分であり、色素添加物、人工着香料、人工甘味料、化学保存料、澱粉は含まれない。本 paragraphによって、使用に適切であると認められる材料、成分は、所期の目的を達成する適正所要量以下で添加する。連邦食品、医薬品及び化粧品法、第 201(s)節の規定範囲内で食品添加物ではないもの、あるいは食品添加物である場合には、本法第 409節に基づき制定された規則に準拠して使用されるならば、これらは、安全な材料、成分であるとみなされる。
(d) (1) 本 sectionに規定する食品の名称は、“Enriched Wheat------Macaroni Product with Fortified Protein (蛋白質を強化した強化−−−−−−粉マカロニ製品)”であり、左記の空白には、例えば “Soy(大豆)”等、小麦以外の穀物、又は脂肪種子からつくった穀粉、ミールの使用源を示す適切な語句を入れる。食品単位が§139.110 b, cまたはdの形状、寸法要件に適合する場合は、「マカロニ製品」の代わりに、「マカロニ」、「スパゲッティ」、「バーミチェリ」を適宜使用してもよい。
(2) 本 sectionの paragraph (d)(1)に規定する名称の項に記載しない材料を、完成食品中の蛋白質含量の10%以上になるような割合で添加する場合、食品名に “Made with----(−−−−入り)”という説明を付記し、左記の空白には使用材料名を入れる。例:“Made withnonfat milk(脱脂乳入り)”。
(3) 本 sectionの paragraph (d)(1)または(2)に準じて、2種類以上の材料を記載する場合、重量の多いもの順に列挙する。
(4) 本 part の他 sectionに適合し、かつ本 sectionの組成要件を満たす食品については、他 sectionに準じて名称を表示してもよい。
(e) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当するsectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
 
〔42 FR 14409, Mar. 15, 1977, 47 FR 11829, Mar. 19, 1982にて改正 49 FR 10099, Mar.19, 1984; 54 FR 24894, June 12, 1989; 58 FR 2878, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕

実施日注:§139.117は全文 43 FR 11695, Mar. 21, 1978 内容のままである。