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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

105  特殊用途食品
ラベル表示

§65  乳児食

§105.65 乳児食
 
(a) (ビタミン及び/またはミネラルのみの食品強化剤以外の) 食品が、乳児用特殊食品用途用とされる、又はそのように表される場合には、本食品が二つ以上の材料から成る場合に限り、スパイス、着香料、着色料等を含む各材料の常用名をラベル表示すること。
(b) 上記食品またはその材料が全体的にせよ部分的にせよ特定の動植物から構成されているが、上記食品名またはその材料名では、源である特定の動植物が明確でない場合には、これらの名称に源である特定の動植物を明確に示す語を説明として加えなければならない。
 
〔42 FR 14328, Mar. 15, 1977 (47 FR 947, Jan. 8, 1982 にて改正) ; 49 FR 10090,Mar. 19, 1984; 50 FR 1840, Jan. 14, 1985〕