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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

145  缶詰フルーツ
特定の規格缶詰フルーツの要件

§135  缶詰フルーツカクテル

§145.135 缶詰フルーツカクテル
 
(a) 同 定
(1) 材料および成分。缶詰フルーツカクテル、缶詰カクテルフルーツ、缶詰カクテル用フルーツは、完熟果実の新鮮な、もしくは冷凍されている、あるいは既に缶詰にされている果実材料を、本 sectionの paragraph (a)(2)に規定する形と割合で混合したものと、本 sectionの paragraph (a)(3)に規定する任意の包装充填液の一つから調製した食品である。本食品は、さらに、以下の安全で適当な任意の成分の一つ、あるいは二つ以上の組合せを含有することができる。
(ⅰ) 天然および人工着香料。
(ⅱ) 香辛料。
(ⅲ) 食用酢、レモン果汁、又は有機酸。
(ⅳ) 色の保持に必要な量を超えない量のアスコルビン酸。
本食品は、容器に密封し、密封の前あるいは後に、腐敗を防ぐための熱処理をする。
(2) 品種および形態。本 sectionの paragraph (a)(1)で言及した果実材料、各々の形、および完成缶詰フルーツカクテルの水切り果実の混合物中における各果実材料の重量%は以下のとおり:
(ⅰ) 桃、ネクタリン種を除く、Prunus persica L. の種のすべての固く黄色い品種、種を除き、皮をむき、さいの目切りにしたもの。30%以上、50%以下。
(ⅱ) 洋梨。Pyrus communis L. 種あるいは Pyrus sinensis L.種のすべての品種、皮むき、芯を除き、さいの目切りにしたもの。25%以上、45%以下。
(ⅲ) パイナップル。Ananas comosus L. 種のすべての品種。皮をむき、芯を除き、扇形またはさいの目に切ったもの。6%以上、16%以下。
(ⅳ) ブドウ。Vitis vinifera L. 種、あるいは Vitis labrusca L.種のすべての種なし品種。6%以上、20%以下。
(ⅴ) チェリー。Prumus cerasus L. 種の、種を除いた、ほぼ二つ割り、または全チェリーで、以下のタイプのもの。2%以上、6%以下。
() すべての light, sweet 品種のチェリー。
() 赤く人工着色したチェリー。
() 赤く人工着色し、天然あるいは人工着香料で着香したチェリー。
ただし、完成缶詰フルーツカクテルの 127.5g (4 1/2常衡オンス) 当り、および56.7g (2常衡オンス) を超える、その部分当り、パイナップルの扇形2個以上、またはさいの目3個以上、および任意のチェリー材料のほぼ二つ割りを1個以上を含有するものとする。
(3) 包装充填液。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph (a)(1)で言及した任意の包装充填液は、§145.3 に定義する次のものである:
() 水
() 果汁と水
() 果汁
以上の包装充填液は、そのままで使用することができる。あるいは、安全で適当な栄養性炭水化物甘味料の一つ、あるいは二つ以上の組合せを添加することもできる。§145.3 で定義される甘味料は、その定義どおりでなければならない。ただし、本章の Part 168 に同定規格が定められている栄養性炭水化物甘味料は、§145.3 に示されるすべての定義の代わりに、上記の規格に適合しなければならない。
(ⅱ) 甘味料を、以上のような包装充填液の一部として添加する場合は、添加後の包装充填液の密度範囲を、§145.3(m)に記載した方法で測定されるショ糖の重量% (ブリックス度) で表し、各々の密度範囲に適切な名称で示さなければならない。すなわち:
() 溶液の密度が10%以上14%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「ごく薄く甘味をつけた水」、または「極薄シロップ」、「ごく薄く甘味をつけた果汁と水」、または「ごく薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
() 溶液の密度が14%以上18%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「薄シロップ」、「薄く甘味をつけた果汁と水」、または「薄く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
() 溶液の密度が18%以上22%未満のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「濃シロップ」、「濃く甘味をつけた果汁と水」、または「濃く甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
() 溶液の密度が22%以上35%以下のときは、各々の場合に応じて、充填液を、「極濃シロップ」、「極めて濃い甘味をつけた果汁と水」、または「極めて濃い甘味をつけた果汁」と呼ぶものとする。
(4) 表示要件。
(ⅰ) 本食品の名称は、「フルーツカクテル」、「カクテルフルーツ」、または「カクテル用フルーツ」である。本章§101.22に規定されている様に、製品を特徴づける着香料が含まれるときは、その表示を、また製品を特徴づける香辛料あるいは調味料が含まれるときはそれらの表示を、本品の名称に入れなければならない。例えば、“Spice added (香辛料添加)”、あるいは “Spice (香辛料)”という語の代わりに香辛料の一般名、 “Seasoned with vinegar (食用酢で調味した)”、あるいは “Seasoned with lemon juice (レモン果汁で調味した)”。本 sectionの paragraph (a)(1)(ⅱ) および (ⅲ) に規定する成分の二つ以上を使用するときには、それらの語を、例えば、“Seasoned with cider vinegar, cloves, cinnamon oil and lemon juice (リンゴ酢、クローブ(丁子))、シナモン油およびレモン果汁で調味した)”のように、組合せることができる。
(ⅱ) 「In (〜の中に) 」、あるいは「Packed in(〜の中に包装した) 」という語に続く、本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅰ) および (ⅱ) で使用した、包装充填液の名称を、本食品の名称の一部として、あるいは名称のすぐ近くに表示しなければならない。甘味に加えて、味、香味、その他の性質を完成品に与える甘味料を用いて包装充填液を調製するときは、包装充填液の名称に、その甘味料の名称を添えなければならない。例えば、赤砂糖と蜂蜜の混合物の場合、適切な説明は、 “---- syrup of brown sugar and honey(赤砂糖と蜂蜜の−−−−シロップ)”であり、空欄は、各々の場合に応じて、 “light(薄)”、“heavy (濃)”、あるいは “extra heavy(極濃)”の語で埋める。本 sectionの paragraph (a)(3)(ⅰ) および (ⅱ) で規定する包装充填液が果汁の場合は、次のように、包装充填液の名称中に、その果汁を表示しなければならない:
() 単一の果汁の場合は、 “fruit(果実)”という語の代わりに、その果汁の名称を用いなければならない。
() 二つ以上の果汁の組合せの場合は、果汁の名称を、重量の大きいものから並べて、包装充填液の名称中の “fruit(果実)”という語の代わりに使用するか、あるいは、本section の paragraph (a)(4)(ⅲ) に規定されている様にラベルに表示するかしなければならない。そして、
() 濃縮還元でつくった単一の果汁、または、二つ以上の果汁の組合せの場合は、“from concentrates (濃縮還元)”という語を、包装充填液の名称中の “juices (果汁)”という語の後につけなければならない。また、本 sectionの paragraph (a)(4)(ⅲ) に規定されている様に表示をしているときには、上記の果汁の名称中の “juices (果汁)”という語の後に、 “from concentrates (濃縮還元)”という語をつけなければならない。
(ⅲ) 使用された果汁の名称が、本 sectionの paragraph (a)(4)(ⅱ)(b)に規定されている様に、包装充填液の名称の中に示されていないときはいつでも、その名称、および “from concentrate s (濃縮還元)”という語を、本 sectionの paragraph (a)(4)(ⅱ)(c)に規定されているように本章の§101.3(d)の要件に従って、成分説明の中に示さなければならない。
(ⅳ) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章 part 101 および 130の該当する sectionに規定するように、ラベル上に表示するするものとする。
(b) 品質。
(1) 缶詰フルーツカクテルの品質規格は以下のとおり:
(ⅰ) 一容器中の桃、または洋梨、または、パイナップルの単位がさいの目切りの場合、最大辺の長さが3/4インチを超えるもの、あるいは、5/16インチと表示した篩の網の目を通過するものは、容器中の単位の20重量%以下。この網は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) に、 “Definitions of Terms and Explanatory Notes”というタイトルの下で表1、 “Nominal Dimensions of Standard Test Sieves (U.S.A. Standard Series)”に記載されている。かかる布の規格に適合する。コピーは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)から入手可能であり、または、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。パイナップルの単位が扇形の場合は、次の寸法に適合しないものは、一容器中の扇形単位の20%以下。外側の弧の長さが3/4インチ以下で3/8インチより長い、厚さが1/2インチ以下で5/16インチより厚い、長さ (内側の弧から外側の弧まで半径に沿って測定) が1 1/4インチ以下で3/4インチより長い。
(ⅱ) 二つに分離する程度まで割れたブドウあるいは、正常な形がこわれる程度までつぶれたブドウは、ブドウを10粒以上含有する容器においては10%以下、10粒未満含有する容器においてはブドウ1粒以下。
(ⅲ) cap stemが付着したブドウは、ブドウを10粒以上含有する容器においては10%以下、10粒未満含有する容器においてはブドウ1粒以下。
(ⅳ) 缶詰フルーツカクテルの完成品中に存在する洋梨の皮は、洋梨の水切り重量と、洋梨の水切り重量の缶の全内容物の水切り重量に対する割合と同じ割合の量の包装充填液の合計1ポンド当り、1平方インチ以下。上記の水切り重量は、本 sectionの paragraph (c)に記載した方法で測定しなければならない。
(ⅴ) 缶詰フルーツカクテルの完成品中に存在する桃の皮は、桃の水切り重量と、桃の水切り重量の缶の全内容物の水切り重量に対する割合と同じ割合の量の包装充填液の重量との合計1ポンド当り、1平方インチ以下。上記の水切り重量は、本 sectionの paragraph (c)に記載した方法で測定しなければならない。
(ⅵ) 瘡痂病や、雹害で傷がついたり、変色したり、あるいは瘢痕組織があったりその他の異常のある単位は、容器中のチェリー材料単位の15%以下、桃、洋梨、あるいはブドウ単位の20%以下。
(ⅶ) チェリー材料が人工的に着色されている場合、一単位中で色が均一についていないもの、あるいは、チェリー材料の他の単位と同じ色になっていないものは、6単位を超えるチェリー成分を含有する容器においては、15%以下、6単位以下を含有する容器においては1単位以下。
(2) 缶詰フルーツカクテルの品質が、本 sectionの paragraph (b)(1)に記載する基準以下の場合には、ラベルに、本章§130.14aに規定する基準以下品質の一般表示を、そこに規定する基準以下品質の一般表示を、そこに規定する方法、形式で行わなければならない。
(c) 容器の充填。
(1) 缶詰フルーツカクテルの容器の充填基準は、水切り果実の総重量が、本章§130.12(a)に記載する容器水溶量の一般的測定法で測定した、容器の水溶量の65%以上である充填である。上記水切り果実の総重量は、次の方法で測定する。開封した容器を傾けて、前もって重量を測定しておいた円形の篩の網の上に、内容物を均等にのせる。篩の直径は、容器の内容物の量が3ポンド未満の場合は8インチ、3ポンド以上の場合は12インチとする。篩の底はすき網で、このすき網は、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。本 sectionの paragraph (b)(1)(ⅰ) で記述した、Table 1, “Nominal Dimensions of Standard Test Sieves (U.S.A. Standard Series)”の “2.38mm (No.8)”に記載したかかるすき網の規格に適合する。この資料の入手先については、本 section のparagraph (b)(1)(ⅰ) を参照のこと。篩上の物を動かすことなく篩を傾けて、水切りを促進する。水切り開始2分後に、篩と水切りした果実の重量を測定する。このようにして測定した重量から、篩重量を引いたものを、水切り果実の総重量とみなすものとする。
(2) 缶詰フルーツカクテルが、本 sectionの paragraph (c)(1)に記載した、容器の充填基準以下の場合は、ラベルに本章の§130.14(b)に規定する基準以下充填の一般表示を、そこに規定する方法、形式で行わなければならない。
 
〔42 FR 14414, Mar. 15, 1977, 47 FR 19829, Mar. 19, 1982にて改正;49 FR 10100, Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989; 58 FR 2880, Jan. 6, 1993; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕