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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§39  さいの目の小片にしたタマネギ製オニオンリング

§102.39 さいの目の小片にしたタマネギ製オニオンリング
 
(a) オニオンリングに類似しているか材料が同じである食品の常用名は、乾燥した小片オニオンから成るものを除いて、下記の通りとする。
(1) 製品が脱水オニオンから作られている場合、名称は「onion rings made from diced onions (さいの目の小片にしたタマネギ製乾燥オニオンリング) 」とすること。
(2) 製品が脱水オニオンリング以外のオニオンから作られている場合、「onion rings made from diced onions (さいの目の小片にしたタマネギ製乾燥オニオンリング) 」とすること。
(b) 「made from dried diced onions (さいの目の小片にした乾燥タマネギ製) 」もしくは「made from diced onions (さいの目の小片にしたタマネギ製) 」という言葉は、「オニオンリング」という語の直ぐ後か、或いは直ぐ下の行に、読みやすい肉太の字体か活字で他の印刷や図表とははっきりと対照的に、下記の二つの法のうち大きい方のもの以上の高さで、記載するものとする。
(1) 5平方インチ以下の面積の主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ 1/8インチ以上。
(2) 「onion rings(オニオンリング) 」という語に使用される最大の活字の高さの 1/2以上。