通知

 

食安発0320第2号

平成27年03月20日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)が本日公布され、それに伴い、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第81号)を本日公布し、これにより、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部を改正したところであるが、その改正の概要等は下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
第1 改正の概要
 食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)第1条第1項第13号において、健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品(特定保健用食品)及び食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして内閣総理大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(栄養機能食品)を併せて「保健機能食品」とする旨定義している。
 この度、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準の策定に際し、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(機能性表示食品)の枠組みが新たに保健機能食品の枠組み中に新設され、同枠組みの定義が変わることとなった。
 規格基準告示においては、一部の添加物の使用対象食品に「保健機能食品」が掲げられているところ、上記改正後も、添加物の使用基準におけるそれらの使用対象食品の範囲について、従来の「特定保健用食品」及び「栄養機能食品」を正しく指すようにするための文言整理等を行った。
第2 改正の内容
規格基準告示において、以下の添加物が使用対象食品としている「保健機能食品」は、「特定保健用食品」及び「栄養機能食品」を指す旨定義しているところ、食品表示基準施行後は保健機能食品に機能性表示食品の枠
組みが追加されることから、それらの使用対象食品の範囲を従来の範囲である「特定保健用食品」及び「栄養機能食品」とする等の所要の文言整理を行う。 (保健機能食品を使用対象食品としている添加物)
    ・グルコン酸亜鉛
    ・グルコン酸銅
    ・ステアリン酸マグネシウム
    ・トコフェロール酢酸エステル
    ・d―α―トコフェロール酢酸エステル
    ・ビオチン
第3 適用期日
食品表示法の施行日(平成27年4月1日)から適用されるものであること。

【参考】【新旧】規格基準改正20150320.pdf

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