通知

 

食安発1003第1号

平成26年10月03日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬局食品保健部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第390号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾシクロチン及びシヘキサチン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、動 物用医薬品オルビフロキサシン、農薬グルホシネート、農薬クロルフェナピル、農薬シアントラニリプロール、農薬スピネトラム、動物用医薬品ドキシサイクリン、農薬ビフェントリン、農薬フェノキサスルホン、農薬フェンピロキシメート、農薬フルキサピロキサド、農薬プロチオコナゾール及び農薬ミルベメクチンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾシクロチン及びシヘキサチンについて、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質から削除するとともに、アゾシクロチン及びシヘキサチンの試験法を削除したこと。


第2 適用期日
公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成27年4月3日から適用されるものであること。

農薬等 食品
ドキシサイクリン 牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分
フェンピロキシメート 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、しろうり、まくわうり、しょうが、マッシュルーム、マルメロ、びわ、あんず、すもも、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、コーヒー豆、カカオ豆、その他のハーブ、牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
プロチオコナゾール 牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、乳、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓

第3 運用上の注意
1 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するアゾシクロチン及びシヘキサチンとは、アゾシクロチン及びシヘキサチンをシヘキサチン含量に換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネート、3-メチルホスフィニコプロピオン酸(以下「代謝 物B」という。)及びN-アセチルグルホシネート(以下「代謝物Z」という。)をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを 除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネート及び代謝物Bをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウ ム塩及びグルホシネートPが含まれること。
(3)今回ビフェントリンについて基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。
(4)これまでフェンピロキシメートはフェンピロキシメート(E体)及びフェンピロキシメート(Z体)の和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するフェンピロキシメートとはフェンピ ロキシメート(E体)のみをいうこと。
(5)これまでプロチオコナゾールは農産物にあっては、プロチオコナゾール及び2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1-1,2,4-トリアゾール- 1-イル)-2-プロパノール(以下「代謝物M17」という。)をプロチオコナゾールに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロチオコナゾール及び代謝物M17をプロチオ コナゾールに換算したもの及びこれら2化合物の抱合体をプロチオコナゾールに換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するプロチオコナゾールとは、農産  物にあってはプロチオコナゾール及び代謝物M17をプロチオコナゾールに換算したものの和をいい、畜産物にあっては代謝物M17及びその抱合体をプロチオコナゾールに換算 したものの和をいうこと。
(6)今回基準値を設定するミルベメクチンとは、ミルベメクチンA3及びミルベメクチンA4の和をいう。
2 試験法通知関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾシクロチン及びシヘキサチンについて、試験法を削除したことを踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の 成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号当職通知)の別添の一部を次のとおり改正することとしたこと。
 なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
(2)目次を別紙2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
(3)第3章個別試験法中「アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)」に係る部分の次に別紙3の「アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)」 及び別紙4の「アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)」を加える。
なお、各試験法の開発に当たっては、1機関の結果ではあるが、「アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)」にあっては、玄米、大豆、ばれいしょ、ほうれんそう、キャベ  ツ、りんご、オレンジ、コーヒー豆及び茶について、「アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)」にあっては、牛の筋肉・脂肪・肝臓・乳、鶏卵、さけ、うなぎ、しじみ、えび 及びはちみつについて各試験法が適用可能であることが確認されており、各試験の実施に際しては参考とされたい。
第4 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬シアントラニリプロール及び農薬フェノキサスルホンに係る新規農薬登録並びに農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬グルホシネート、農薬クロルフェナピル、農薬ビフェントリン、農薬フェンピロキシメート及び農薬ミルベメクチンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
なお、農薬シアントラニリプロール、農薬スピネトラム、動物用医薬品ドキシサイクリン、農薬フェノキサスルホン、農薬フルキサピロキサド及び農薬プロチオコナゾールに係る試験法については、後日通知することとしていること。



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アゾシクロチン及びシヘキサチン(殺ダニ剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.5 不検出
その他のかんきつ類果実 0.2 不検出
りんご 0.2 不検出
日本なし 0.2 不検出
西洋なし 0.2 不検出
その他のベリー類果実 0.1 不検出
ぶどう 0.3 不検出
コーヒー豆 0.5 不検出
とうがらし(乾燥させたもの) 5 不検出


エトキサゾール(殺虫剤・殺ダニ剤)

食品名  残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
小豆類 0.3 0.3
かんしょ 0.05  
なす 0.5 0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.3 0.3
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.01  
すいか 0.2 0.2
メロン類果実 0.2 0.2
まくわうり 0.2 0.2
その他のうり科野菜 0.2 0.2
みかん 0.5 0.5
なつみかんの果実全体 0.7 0.7
レモン 0.7 0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7 0.7
グレープフルーツ 0.7 0.7
ライム 0.7 0.7
その他のかんきつ類果実 0.7 0.7
りんご 0.5 0.5
日本なし 0.5 0.5
西洋なし 0.5 0.5
びわ 0.2 0.2
もも 0.05 0.05
ネクタリン 0.5 0.5
あんず(アプリコットを含む。) 0.1 0.1
すもも(プルーンを含む。) 0.5 0.5
うめ 0.1 0.1
おうとう(チェリーを含む。) 1 1
いちご 0.5 0.5
ぶどう 0.5 0.5
マンゴー 0.3 0.3
その他の果実 0.5 0.5
綿実 0.2 0.2
ぎんなん 0.01  
くり 0.01 0.01
ペカン 0.01 0.01
アーモンド 0.01 0.01
くるみ 0.01 0.01
その他のナッツ類 0.01 0.01
15 10
ホップ 15 15
その他のスパイス 10 10
その他のハーブ 15  
牛の筋肉 0.05 0.05
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.05 0.05
豚の脂肪 0.02 0.02
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.02 0.02
牛の肝臓 0.05 0.05
豚の肝臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01
牛の腎臓 0.05 0.05
豚の腎臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01
牛の食用部分 0.05 0.05
豚の食用部分 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.2 0.02
その他の家きんの脂肪 0.2 0.02
鶏の肝臓 0.04 0.01
その他の家きんの肝臓 0.04 0.01
鶏の腎臓 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01
鶏の食用部分 0.2 0.01
その他の家きんの食用部分 0.2 0.01
鶏の卵 0.2 0.01
その他の家きんの卵 0.2 0.01


オルビフロキサシン(抗菌剤)

食品名  残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉 0.02 0.02
豚の筋肉 0.02 0.02
牛の脂肪 0.02 0.02
豚の脂肪 0.02 0.02
牛の肝臓 0.02 0.02
豚の肝臓 0.02 0.02
牛の腎臓 0.02 0.02
豚の腎臓 0.02 0.02
牛の食用部分 0.02 0.02
豚の食用部分 0.02 0.02
0.02 0.02


グルホシネート(除草剤)

 食品名  残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.3 0.3
小麦 0.2 0.2
大麦 0.5 0.5
とうもろこし 0.1 0.1
そば 0.3 0.3
大豆 2 2
小豆類 2 2
えんどう 3 3
そら豆 2 2
らっかせい 0.1 0.1
その他の豆類 3 3
ばれいしょ 0.2 0.2
さといも類(やつがしらを含む。) 0.2 0.2
かんしょ 0.1 0.1
やまいも(長いもをいう。) 0.2 0.2
こんにゃくいも 0.2 0.2
てんさい 2 0.9
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.3 0.3
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 0.3 0.3
かぶ類の根 0.1 0.1
かぶ類の葉 0.1 0.1
クレソン 0.3 0.3
はくさい 0.2 0.2
キャベツ 0.2 0.2
ブロッコリー 0.2 0.2
その他のあぶらな科野菜 0.2 0.2
ごぼう 0.2 0.2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 0.4 0.2
その他のきく科野菜 0.5 0.5
たまねぎ 0.2 0.2
ねぎ(リーキを含む。) 0.2 0.2
にんにく 0.3 0.3
にら 0.2 0.2
アスパラガス 0.4 0.2
その他のゆり科野菜 0.1  
にんじん 0.1 0.1
パセリ 0.7 0.7
セロリ 0.2 0.2
みつば 0.2 0.2
その他のせり科野菜 0.3 0.3
トマト 0.2 0.2
ピーマン 0.2 0.2
なす 0.2 0.2
その他のなす科野菜 0.2 0.2
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.2 0.2
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.2 0.2
しろうり 0.3 0.3
すいか 0.1 0.1
メロン類果実 0.3 0.3
その他のうり科野菜 0.2 0.2
ほうれんそう 0.1 0.1
たけのこ 0.2 0.2
オクラ 0.1 0.1
しょうが 0.3 0.3
未成熟えんどう 0.2 0.2
未成熟いんげん 0.05 0.05
えだまめ 0.2 0.2
その他の野菜 0.3 0.3
みかん 0.2 0.2
なつみかんの果実全体 0.2 0.2
レモン 0.2 0.2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.2 0.2
グレープフルーツ 0.2 0.2
ライム 0.2 0.2
その他のかんきつ類果実 0.2 0.2
りんご 0.2 0.2
日本なし 0.2 0.2
西洋なし 0.1 0.1
マルメロ 0.1 0.1
びわ 0.2 0.2
もも 0.2 0.2
ネクタリン 0.2 0.1
あんず(アプリコットを含む。) 0.3 0.3
すもも(プルーンを含む。) 0.3 0.1
うめ 0.3 0.3
おうとう(チェリーを含む。) 0.3 0.3
いちご 0.5 0.5
ラズベリー 0.1 0.1
ブラックベリー 0.1 0.1
ブルーベリー 0.1 0.1
クランベリー 0.1 0.1
ハックルベリー 0.1 0.1
その他のベリー類果実 1 0.5
ぶどう 0.2 0.2
かき 0.1 0.1
バナナ 0.2 0.2
キウィー 0.2 0.2
パパイヤ 0.1 0.1
アボカド 0.1 0.1
パイナップル 0.1 0.1
グアバ 0.1 0.1
マンゴー 0.1 0.1
パッションフルーツ 0.1 0.1
なつめやし 0.1 0.1
その他の果実 0.2 0.2
ひまわりの種子 5 5
綿実 5 4
なたね 5 5
ぎんなん 0.1 0.1
くり 0.2 0.2
ペカン 0.1 0.1
アーモンド 0.1 0.1
くるみ 0.1 0.1
その他のナッツ類 0.1 0.1
0.3 0.3
コーヒー豆 0.1  
ホップ 0.2 0.2
その他のスパイス 0.5 0.5
その他のハーブ 0.5 0.5
牛の筋肉 0.05 0.05
豚の筋肉 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.05 0.05
牛の脂肪 0.4 0.4
豚の脂肪 0.4 0.4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.4 0.4
牛の肝臓 6 6
豚の肝臓 6 6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 6 6
牛の腎臓 4 4
豚の腎臓 4 4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 4 4
牛の食用部分 6 6
豚の食用部分 6 6
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 6 6
0.02 0.02
鶏の筋肉 0.05 0.05
その他の家きんの筋肉 0.05 0.05
鶏の脂肪 0.05 0.05
その他の家きんの脂肪 0.05 0.05
鶏の肝臓 0.1 0.1
その他の家きんの肝臓 0.1 0.1
鶏の腎臓 0.5 0.5
その他の家きんの腎臓 0.5 0.5
鶏の食用部分 0.1 0.1
その他の家きんの食用部分 0.1 0.1
鶏の卵 0.05 0.05
その他の家きんの卵 0.05 0.05
ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) 0.05 0.05
なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。) 0.05 0.05


クロルフェナピル(殺虫剤)

食品名  残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
とうもろこし 0.05  
小豆類 0.05 0.05
さといも類(やつがしらを含む。) 0.03 0.03
かんしょ 0.05 0.05
やまいも(長いもをいう。) 0.05 0.05
てんさい 0.5 0.5
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 3 3
かぶ類の根 0.2 0.2
かぶ類の葉 15 15
はくさい 2 2
キャベツ 1 1
芽キャベツ 0.3 0.3
ケール 10 10
こまつな 5 5
きょうな 10 10
チンゲンサイ 10 10
カリフラワー 1 1
ブロッコリー 3 3
その他のあぶらな科野菜 10 10
しゅんぎく 20 20
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 20 20
その他のきく科野菜 20 20
ねぎ(リーキを含む。) 3 3
アスパラガス 0.5 0.5
その他のゆり科野菜 0.7 0.7
にんじん 0.2 0.2
セロリ 3 3
みつば 3 3
その他のせり科野菜 2 2
トマト 1 1
ピーマン 1 1
なす 1 1
その他のなす科野菜 5 5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.5 0.5
しろうり 1 1
すいか 0.05 0.05
その他のうり科野菜 1 1
ほうれんそう 3 3
オクラ 0.7 0.7
しょうが 0.05 0.05
未成熟えんどう 2 2
未成熟いんげん 0.5 0.5
えだまめ 5 5
その他の野菜 5 5
みかん 0.3 0.3
なつみかんの果実全体 2 2
レモン 2 2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2 2
グレープフルーツ 2 2
ライム 2 2
その他のかんきつ類果実 2 2
りんご 2 2
日本なし 1 1
西洋なし 1 1
マルメロ 0.5 0.5
びわ 0.5 0.5
もも 0.05 0.05
ネクタリン 1 1
あんず(アプリコットを含む。) 2 2
すもも(プルーンを含む。) 0.5 0.5
うめ 2 2
おうとう(チェリーを含む。) 1 1
いちご 5 5
ブルーベリー 3  
ぶどう 5 5
かき 1 1
バナナ 2 2
キウィー 0.05 0.05
マンゴー 0.3 0.3
その他の果実 2 2
綿実 0.5 0.5
40 40
その他のスパイス 10 10
その他のハーブ 10 10
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.05 0.05
豚の脂肪 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 0.05
牛の肝臓 0.05 0.05
豚の肝臓 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.05 0.05
牛の腎臓 0.05 0.05
豚の腎臓 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.05 0.05
牛の食用部分 0.05 0.05
豚の食用部分 0.05 0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.05 0.05
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01 0.01
その他の家きんの筋肉 0.01 0.01
鶏の脂肪 0.01 0.01
その他の家きんの脂肪 0.01 0.01
鶏の肝臓 0.01 0.01
その他の家きんの肝臓 0.01 0.01
鶏の腎臓 0.01 0.01
その他の家きんの腎臓 0.01 0.01
鶏の食用部分 0.01 0.01
その他の家きんの食用部分 0.01 0.01
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01


シアントラニリプロール(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.05  
大豆 0.05  
ばれいしょ 0.2  
かんしょ 0.2  
やまいも(長いもをいう。) 0.2  
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1  
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10  
はくさい 3
キャベツ 1
カリフラワー 3
ブロッコリー 2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10
たまねぎ 0.04
ねぎ(リーキを含む。) 8  
セロリ 20  
トマト 2  
ピーマン 2  
なす 2  
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.3  
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.4  
すいか 0.02  
メロン類果実 0.02  
その他のうり科野菜 0.4  
ほうれんそう 20  
えだまめ 2  
みかん 0.1  
なつみかんの果実全体 0.7  
レモン 0.7  
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7  
グレープフルーツ 0.7  
ライム 0.7  
その他のかんきつ類果実 0.7  
りんご 0.5  
日本なし 1  
西洋なし 2  
もも 0.2  
ネクタリン 1  
あんず(アプリコットを含む。) 0.5  
すもも(プルーンを含む。) 0.5  
うめ 0.5  
おうとう(チェリーを含む。) 6  
いちご 1  
ブルーベリー 4  
ぶどう 2  
ひまわりの種子 2  
なたね 2  
アーモンド 0.04  
くるみ 0.04  
30  
その他のスパイス 3  


スピネトラム(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.1 0.1
大豆 0.02  
ばれいしょ 0.1  
てんさい 0.1 0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1 0.1
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10 10
クレソン 8  
はくさい 1 1
キャベツ 2 0.5
芽キャベツ 2  
こまつな 10 5
きょうな 10  
チンゲンサイ 10  
カリフラワー 2 0.5
ブロッコリー 2 2
その他のあぶらな科野菜 10  
エンダイブ 8  
しゅんぎく 8  
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 10 10
その他のきく科野菜 8  
たまねぎ 0.1 0.1
ねぎ(リーキを含む。) 2 0.5
アスパラガス 0.3 0.3
その他のゆり科野菜 0.8  
パセリ 8  
セロリ 8  
その他のせり科野菜 8  
トマト 0.7 0.7
ピーマン 0.7 0.7
なす 0.2 0.2
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.3 0.3
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.3  
しろうり 0.3  
メロン類果実 0.1 0.1
その他のうり科野菜 0.3  
ほうれんそう 8  
未成熟えんどう 0.3  
未成熟いんげん 0.3  
えだまめ 0.3  
その他の野菜 8  
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 0.3 0.3
レモン 0.7 0.7
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.7 0.7
グレープフルーツ 0.7 0.7
ライム 0.7 0.7
その他のかんきつ類果実 0.7 0.7
りんご 0.5 0.5
日本なし 0.5 0.5
西洋なし 0.5 0.5
マルメロ 0.2 0.2
もも 0.1 0.1
ネクタリン 0.5 0.5
あんず(アプリコットを含む。) 0.2  
すもも(プルーンを含む。) 0.2 0.2
おうとう(チェリーを含む。) 0.5 0.5
いちご 2 2
ラズベリー 0.8  
ブラックベリー 0.7  
ブルーベリー 0.5 0.5
クランベリー 0.01  
ハックルベリー 0.2  
その他のベリー類果実 0.7  
ぶどう 0.5 0.5
バナナ 0.3  
パパイヤ 0.3  
アボカド 0.3  
パイナップル 0.02  
グアバ 0.3  
マンゴー 0.3  
パッションフルーツ 0.3  
その他の果実 0.2 0.2
ぎんなん 0.01 0.01
くり 0.1 0.01
ペカン 0.1 0.01
アーモンド 0.1 0.01
くるみ 0.1 0.01
その他のナッツ類 0.1 0.01
3 3
その他のスパイス 3 3
その他のハーブ 8  
牛の筋肉 0.01 0.01
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.01
牛の脂肪 0.2 0.2
豚の脂肪 0.2 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2 0.2
牛の肝臓 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.01
牛の腎臓 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.01
牛の食用部分 0.01 0.01
豚の食用部分 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.01
0.01 0.01
鶏の筋肉 0.01  
その他の家きんの筋肉 0.01  
鶏の脂肪 0.01  
その他の家きんの脂肪 0.01  
鶏の肝臓 0.01  
その他の家きんの肝臓 0.01  
鶏の腎臓 0.01  
その他の家きんの腎臓 0.01  
鶏の食用部分 0.01  
その他の家きんの食用部分 0.01  
鶏の卵 0.01  
その他の家きんの卵 0.01  


ドキシサイクリン(抗菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
牛の筋肉   0.1
豚の筋肉 0.05 0.05
牛の脂肪   0.1
豚の脂肪 0.05 0.05
牛の肝臓   0.3
豚の肝臓 0.05 0.05
牛の腎臓   0.6
豚の腎臓 0.05 0.05
牛の食用部分   0.3
豚の食用部分 0.05 0.05
鶏の筋肉 0.05 0.05
その他の家きんの筋肉   0.1
鶏の脂肪 0.05 0.05
その他の家きんの脂肪   0.3
鶏の肝臓 0.05 0.05
その他の家きんの肝臓   0.3
鶏の腎臓 0.05 0.05
その他の家きんの腎臓   0.6
鶏の食用部分 0.05 0.05
その他の家きんの食用部分   0.3
魚介類(すずき目魚類に限る。) 0.05 0.05


ビフェントリン(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.5 0.5
大麦 0.05 0.05
ライ麦 0.05 0.05
とうもろこし 0.05 0.05
そば 0.05 0.05
その他の穀類 0.05 0.05
大豆 0.3 0.3
小豆類 0.3 0.3
えんどう 0.3 0.3
そら豆 0.3 0.3
らっかせい 0.1 0.1
その他の豆類 0.3 0.3
ばれいしょ 0.05 0.05
さといも類(やつがしらを含む。) 0.05 0.05
かんしょ 0.05 0.05
やまいも(長いもをいう。) 0.05 0.05
こんにゃくいも 0.05  
その他のいも類 0.05 0.05
てんさい 0.2 0.2
さとうきび 0.01 0.01
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.05 0.05
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10 4
かぶ類の根 0.05 0.05
かぶ類の葉 4 4
西洋わさび 0.05 0.05
クレソン 2 2
はくさい 0.5 0.5
キャベツ 2 2
芽キャベツ 2 2
ケール 4 4
こまつな 4 4
きょうな 4 4
チンゲンサイ 4 4
カリフラワー 0.4 0.4
ブロッコリー 0.4 0.4
その他のあぶらな科野菜 4 4
ごぼう 0.05 0.05
サルシフィー 0.05 0.05
アーティチョーク 0.2 0.2
エンダイブ 2 2
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 3 3
その他のきく科野菜 0.05 0.05
ねぎ(リーキを含む。) 0.5 0.5
にら 0.05 0.05
アスパラガス 0.05 0.05
にんじん 0.05 0.05
パースニップ 0.05 0.05
パセリ 3 3
その他のせり科野菜 0.05 0.05
トマト 0.5 0.5
ピーマン 0.5 0.5
なす 0.5 0.5
その他のなす科野菜 0.5 0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.4 0.4
しろうり 0.4 0.4
すいか 0.2 0.2
メロン類果実 0.2 0.2
まくわうり 0.4 0.4
その他のうり科野菜 0.4 0.4
ほうれんそう 0.2 0.2
しょうが 0.05 0.05
未成熟えんどう 0.6 0.6
未成熟いんげん 0.6 0.6
えだまめ 0.6 0.6
その他の野菜 2 2
みかん 0.1 0.1
なつみかんの果実全体 2 2
レモン 2 2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2 2
グレープフルーツ 2 2
ライム 2 2
その他のかんきつ類果実 2 2
りんご 1 1
日本なし 0.5 0.5
西洋なし 0.5 0.5
マルメロ 0.1 0.1
びわ 0.1 0.1
もも 0.03 0.03
ネクタリン 1 1
あんず(アプリコットを含む。) 1 1
すもも(プルーンを含む。) 0.5 0.5
うめ 1 1
おうとう(チェリーを含む。) 2 2
いちご 2 2
ラズベリー 1 1
ブラックベリー 1 1
ブルーベリー 2 2
その他のベリー類果実 1 1
ぶどう 2 2
かき 0.5 0.5
バナナ 0.1 0.1
キウィー 0.05 0.05
パパイヤ 0.5 0.5
マンゴー 0.3 0.3
その他の果実 0.3 0.3
ひまわりの種子 0.1 0.1
ごまの種子 0.1 0.1
べにばなの種子 0.1 0.1
綿実 0.5 0.5
なたね 0.1 0.1
その他のオイルシード 0.1 0.1
ぎんなん 0.05 0.05
くり 0.05 0.05
ペカン 0.05 0.05
アーモンド 0.05 0.05
くるみ 0.05 0.05
その他のナッツ類 0.05 0.05
30 30
カカオ豆(外皮を含まない。) 0.1 0.1
ホップ 20 20
その他のスパイス 10 10
その他のハーブ 4 4
牛の筋肉 0.5 0.5
豚の筋肉 0.5 0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.5 0.5
牛の脂肪 3 3
豚の脂肪 3 3
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 3 3
牛の肝臓 0.2 0.2
豚の肝臓 0.5 0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.5 0.5
牛の腎臓 0.2 0.2
豚の腎臓 0.5 0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.5 0.5
牛の食用部分 0.5 0.5
豚の食用部分 0.5 0.5
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.5 0.5
0.2 0.2
鶏の筋肉 0.05 0.05
その他の家きんの筋肉 0.05 0.05
鶏の脂肪 0.05 0.05
その他の家きんの脂肪 0.05 0.05
鶏の肝臓 0.05 0.05
その他の家きんの肝臓 0.05 0.05
鶏の腎臓 0.05 0.05
その他の家きんの腎臓 0.05 0.05
鶏の食用部分 0.05 0.05
その他の家きんの食用部分 0.05 0.05
鶏の卵 0.01 0.01
その他の家きんの卵 0.01 0.01
とうがらし(乾燥させたもの) 5 5
なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 0.1 0.1
小麦粉(全粒粉に限る。) 0.5 0.5
小麦粉(全粒粉を除く。) 0.2 0.2
小麦ふすま 2 2
小麦はい芽 1 1


フェノキサスルホン(除草剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。) 0.05  
魚介類 0.04  


フェンピロキシメート(殺ダニ剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
残留基準値
(改正前)
ppm
米(玄米をいう。)   0.02
小麦   0.02
大麦   0.02
ライ麦   0.02
とうもろこし   0.02
そば   0.02
その他の穀類   0.02
大豆 0.05 0.1
小豆類 0.05 0.05
えんどう 0.1 0.2
そら豆   0.02
らっかせい   0.02
その他の豆類   0.02
ばれいしょ   0.02
さといも類(やつがしらを含む。)   0.02
かんしょ   0.02
やまいも(長いもをいう。)   0.02
こんにゃくいも   0.02
その他のいも類   0.02
てんさい 0.02 0.05
さとうきび   0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根   0.02
だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉   0.02
かぶ類の根   0.02
かぶ類の葉   0.02
西洋わさび   0.02
クレソン   0.02
はくさい   0.02
キャベツ   0.02
芽キャベツ   0.02
ケール   0.02
こまつな   0.02
きょうな   0.02
チンゲンサイ   0.02
カリフラワー   0.02
ブロッコリー   0.02
その他のあぶらな科野菜   0.02
ごぼう   0.02
サルシフィー   0.02
アーティチョーク   0.02
チコリ   0.02
エンダイブ   0.02
しゅんぎく   0.02
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)   0.02
その他のきく科野菜 0.5 0.5
たまねぎ   0.02
ねぎ(リーキを含む。)   0.02
にんにく   0.02
にら   0.02
アスパラガス   0.02
わけぎ   0.02
その他のゆり科野菜   0.02
にんじん   0.02
パースニップ   0.02
パセリ 0.5 0.5
セロリ   0.02
みつば 2 2.0
その他のせり科野菜 0.5 0.5
トマト 0.7 0.5
ピーマン 1 0.5
なす 0.5 0.5
その他のなす科野菜 2 0.5
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5
かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.05 0.02
しろうり   0.02
すいか 1 1.0
メロン類果実 1 1.0
まくわうり   0.02
その他のうり科野菜 0.5 0.5
ほうれんそう 0.5 0.5
たけのこ 5 5
オクラ 0.2 0.02
しょうが   0.02
未成熟えんどう 2 2.0
未成熟いんげん 2 2.0
えだまめ 2 2.0
マッシュルーム   0.02
しいたけ 0.2 0.02
その他のきのこ類 0.2 0.02
その他の野菜 5 5
みかん 0.5 0.5
なつみかんの果実全体 1 1.0
レモン 1 1.0
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 1 1.0
グレープフルーツ 1 1.0
ライム 1 1.0
その他のかんきつ類果実 1 1.0
りんご 0.5 0.5
日本なし 1 1.0
西洋なし 1 1.0
マルメロ 0.3 0.4
びわ 0.1 0.2
もも 0.1 0.1
ネクタリン 1 1.0
あんず(アプリコットを含む。)   0.02
すもも(プルーンを含む。)   0.02
うめ 2 0.02
おうとう(チェリーを含む。) 0.7 0.5
いちご 0.5 0.5
ラズベリー   0.02
ブラックベリー   0.02
ブルーベリー   0.02
クランベリー   0.02
ハックルベリー   0.02
その他のベリー類果実 1 1.0
ぶどう 2 2.0
かき 0.5 0.5
バナナ   0.02
キウィー 0.05 0.1
パパイヤ   0.02
アボカド   0.02
パイナップル   0.02
グアバ   0.02
マンゴー 1 1.0
パッションフルーツ   0.02
なつめやし   0.02
その他の果実 0.5 0.5
ひまわりの種子   0.02
ごまの種子   0.02
べにばなの種子   0.02
綿実 0.1 0.1
なたね   0.02
その他のオイルシード   0.02
ぎんなん 0.05 0.02
くり 0.05 0.02
ペカン 0.05 0.02
アーモンド 0.05 0.02
くるみ 0.05 0.02
その他のナッツ類 0.05 0.02
40 10
コーヒー豆   0.02
カカオ豆   0.02
ホップ 15 15
その他のスパイス 5 5
その他のハーブ 2 5
牛の筋肉 0.01 0.03
豚の筋肉 0.01 0.005
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.03
牛の脂肪 0.02 0.02
豚の脂肪 0.02 0.005
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.02 0.03
牛の肝臓 0.01 0.01
豚の肝臓 0.01 0.005
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.01 0.3
牛の腎臓 0.01 0.01
豚の腎臓 0.01 0.005
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.01 0.3
牛の食用部分 0.01 0.03
豚の食用部分 0.01 0.005
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.01 0.03
0.005 0.005
鶏の筋肉   0.005
その他の家きんの筋肉   0.005
鶏の脂肪   0.005
その他の家きんの脂肪   0.005
鶏の肝臓   0.005
その他の家きんの肝臓   0.005
鶏の腎臓   0.005
その他の家きんの腎臓   0.005
鶏の食用部分   0.005
その他の家きんの食用部分   0.005
鶏の卵   0.005
その他の家きんの卵   0.005
魚介類(さけ目魚類に限る。)   0.005
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)   0.005
魚介類(すずき目魚類に限る。)   0.005
魚介類(その他の魚類に限る。)   0.005
魚介類(貝類に限る。)   0.005
魚介類(甲殻類に限る。)   0.005
その他の魚介類   0.005
はちみつ   0.005
干しぶどう 5  
とうがらし(乾燥させたもの) 5  


フルキサピロキサド(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.3  
大麦 3  
ライ麦 3  
とうもろこし 0.2  
そば 3  
その他の穀類 3  
大豆 0.3  
小豆類 0.4  
えんどう 0.4  
そら豆 0.4  
らっかせい 0.01  
その他の豆類 0.4  
ばれいしょ 0.03  
さといも類(やつがしらを含む。) 0.02  
かんしょ 0.02  
やまいも(長いもをいう。) 0.02  
その他のいも類 0.02  
てんさい 0.2  
トマト 0.7  
ピーマン 0.7  
なす 0.7  
その他のなす科野菜 0.7  
その他のうり科野菜 0.02  
オクラ 0.7  
しょうが 0.02  
未成熟えんどう 2  
未成熟いんげん 2  
えだまめ 2  
しいたけ 0.6  
その他のきのこ類 0.6  
その他の野菜 7  
りんご 0.9  
日本なし 0.9  
西洋なし 0.9  
マルメロ 0.9  
ネクタリン 2  
あんず(アプリコットを含む。) 2  
すもも(プルーンを含む。) 2  
うめ 2  
おうとう(チェリーを含む。) 2  
その他の果実 0.8  
ひまわりの種子 0.9  
ごまの種子 0.9  
べにばなの種子 0.9  
綿実 0.01  
なたね 0.9  
その他のオイルシード 0.9  
その他のナッツ類 0.8  
その他のスパイス 0.8  
その他のハーブ 0.6  
牛の筋肉 0.2  
豚の筋肉 0.2  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.2  
牛の脂肪 0.2  
豚の脂肪 0.2  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.2  
牛の肝臓 0.1  
豚の肝臓 0.1  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1  
牛の腎臓 0.1  
豚の腎臓 0.1  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1  
牛の食用部分 0.1  
豚の食用部分 0.1  
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1  
0.02  
鶏の筋肉 0.02  
その他の家きんの筋肉 0.02  
鶏の脂肪 0.05  
その他の家きんの脂肪 0.05  
鶏の肝臓 0.02  
その他の家きんの肝臓 0.02  
鶏の腎臓 0.02  
その他の家きんの腎臓 0.02  
鶏の食用部分 0.02  
その他の家きんの食用部分 0.02  
鶏の卵 0.02  
その他の家きんの卵 0.02  
とうがらし(乾燥させたもの) 6  
小麦ふすま 1  


プロチオコナゾール(殺菌剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
小麦 0.4 0.07
大麦 0.4 0.35
ライ麦 0.4 0.05
とうもろこし 0.4  
そば 0.4  
その他の穀類 0.4 0.05
大豆 0.2 0.15
小豆類 1 0.9
えんどう 1 0.9
そら豆 1  
らっかせい 0.02 0.02
その他の豆類 1 0.9
ばれいしょ 0.02  
てんさい 0.3 0.25
なたね 0.2 0.15
牛の筋肉 0.01 0.02
豚の筋肉 0.01 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.02
牛の脂肪 0.05 0.1
豚の脂肪 0.05 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 0.1
牛の肝臓 0.5 0.2
豚の肝臓 0.5 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.5 0.2
牛の腎臓 0.5 0.2
豚の腎臓 0.5 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.5 0.2
牛の食用部分 0.5 0.2
豚の食用部分 0.5 0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.5 0.2
0.004 0.02
鶏の肝臓   0.02
その他の家きんの肝臓   0.02


ミルベメクチン(殺虫剤)

食品名 残留基準値
(改正後)
ppm
 残留基準値
(改正前)
ppm
大豆 0.1 0.1
小豆類 0.2 0.2
さといも類(やつがしらを含む。) 0.05 0.05
かんしょ 0.05 0.05
やまいも(長いもをいう。) 0.1 0.1
その他のきく科野菜 2 2
アスパラガス 0.3 0.3
パセリ 0.7 0.7
セロリ 0.5 0.5
みつば 1 1
その他のせり科野菜 1 1
トマト 0.2 0.2
ピーマン 0.2 0.2
なす 0.2 0.2
その他のなす科野菜 0.2 0.2
きゅうり(ガーキンを含む。) 0.2 0.2
すいか 0.2 0.2
メロン類果実 0.2 0.2
その他のうり科野菜 0.1 0.1
未成熟えんどう 0.3 0.3
未成熟いんげん 0.3 0.3
えだまめ 0.2 0.2
その他の野菜 3 3
みかん 0.2 0.2
なつみかんの果実全体 0.2 0.2
レモン 0.2 0.2
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 0.2 0.2
グレープフルーツ 0.2 0.2
ライム 0.2 0.2
その他のかんきつ類果実 0.2 0.2
りんご 0.2 0.2
日本なし 0.2 0.2
西洋なし 0.2 0.2
もも 0.2 0.2
ネクタリン 0.2 0.2
あんず(アプリコットを含む。) 0.5  
すもも(プルーンを含む。) 0.05  
うめ 0.5 0.5
おうとう(チェリーを含む。) 0.3 0.3
いちご 0.2 0.2
ぶどう 0.2 0.2
パパイヤ 0.1 0.1
アボカド 0.02 0.02
その他の果実 0.2 0.2
0.7 0.7
ホップ 0.1 0.1
その他のスパイス 0.7 0.7
その他のハーブ 5 5


脚注
※○:平成26年10月3日施行
●:平成27年4月3日施行
・ 残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、オルビフロキサシン及びドキシサイクリンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
・ 今回基準値を設定するアゾシクロチン及びシヘキサチンとは、アゾシクロチン及びシヘキサチンをシヘキサチン含量に換算したものの和をいう。
・ 今回基準値を設定するグルホシネートとは、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいに限る。)にあっては、グルホシネート、3-メチルホスフィニコプロピオン酸(以下「代謝物B」という。)及びN-アセチルグルホシネート(以下「代謝物Z」という。)をグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいい、農産物(穀類、豆類、種実類及びてんさいを除く。)及び畜産物にあっては、グルホシネート及び代謝物Bをグルホシネートアンモニウム塩に換算したものの和をいうこと。なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩及びグルホシネートPが含まれる。
・ 今回ビフェントリンについて、基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとする。
・ これまでフェンピロキシメートはフェンピロキシメート(E体)及びフェンピロキシメート(Z体)の和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するフェンピロキシメートとはフェンピロキシメート(E体)のみをいう。
・ これまでプロチオコナゾールは農産物にあっては、プロチオコナゾール及び2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール(以下「代謝物M17」という。)をプロチオコナゾールに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロチオコナゾール及び代謝物M17をプロチオコナゾールに換算したもの及びこれら2化合物の抱合体をプロチオコナゾールに換算したものの和をいうこととしていたが、今回基準値を設定するプロチオコナゾールとは、農産物にあってはプロチオコナゾール及び代謝物M17をプロチオコナゾールに換算したものの和をいい、畜産物にあっては代謝物M17及びその抱合体をプロチオコナゾールに換算したものの和をいう。
・今回基準値を設定するミルベメクチンとは、ミルベメクチンA3及びミルベメクチンA4の和をいう。

参考
・ 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
・ 「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
・ 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。
・ 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
・ 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
・ 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
・ 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
・ 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
・ 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
・ 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
・ 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
・ 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
・ 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
・ 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
・ 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
・ 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
・ 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


【別紙2】試験法通知目次

目 次

第1章 総則
第2章 一斉試験法
・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)
・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)
・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)
・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)
・LC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)
・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)
・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)
・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)
第3章 個別試験法
・BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)
・2,4-D、2,4-DB及びクロプロップ試験法(農産物)
・2,2-DPA試験法(農産物)
・DCIP試験法 (農産物)
・DBEDC試験法(農産物)
・EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法(農産物)
・EPTC試験法 (農産物)
・MCPA及びジカンバ試験法 (農産物)
・Sec-ブチルアミン試験法(農産物)
・アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物)
・アシベンゾラルSメチル試験法 (農産物)
・アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法 (農産物)
・アシュラム試験法(農産物)
・アセキノシル試験法 (農産物)
・アセキノシル試験法(畜水産物)
・アセタミプリド試験法(農産物)
・アセタミプリド試験法(畜水産物)
・アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法(農産物)
・アゾキシストロビン試験法(農産物)
・アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)
・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)
・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)
・アニラジン試験法(農産物)
・アミスルブロム試験法(農産物)
・アミトラズ試験法(農産物)
・アミトロール試験法(農産物)
・アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法(農産物)
・アラニカルブ試験法(農産物)
・アルジカルブ及びアルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ並びにベンダイオカルブ試験法 (農産物)
・アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法(畜水産物)
・アンプロリウム及びデコキネート試験法(畜水産物)
・イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法(農産物)
・イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法(農産物)
・イソフェンホス試験法 (農産物)
・イソメタミジウム試験法 (畜水産物)
・イナベンフィド試験法(農産物)
・イプロジオン試験法 (農産物)
・イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法(畜水産物)
・イマザモックスアンモニウム塩試験法 (農産物)
・イマザリル試験法 (農産物)
・イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法 (農産物)
・イミシアホス試験法(農産物)
・イミノクタジン試験法 (農産物)
・イミベンコナゾール試験法 (農産物)
・インダノファン試験法 (農産物)
・ウニコナゾールP試験法 (農産物)
・エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法 (農産物)
・エチクロゼート試験法 (農産物)
・エチプロール試験法(農産物)
・エチプロール試験法(水産物)
・エテホン試験法(農産物)
・エトキサゾール試験法 (農産物)
・エトキシキン試験法(農産物)
・エトキシキン試験法(畜水産物)
・エトフェンプロックス試験法 (農産物)
・エトベンザニド試験法 (農産物)
・エマメクチン安息香酸塩試験法 (農産物)
・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)
・オキサジアルギル試験法(農産物)
・オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法 (農産物)
・オキシテトラサイクリン試験法(農産物)
・オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法 (畜水産物)
・オキスポコナゾールフマル酸塩試験法(農産物)
・オキソリニック酸試験法(農産物)
・オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法 (畜水産物)
・オリサストロビン試験法(農産物)
・オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法(農産物)
・オルメトプリム、ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法(畜水産物)
・カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法(農産物)
・カフェンストロール試験法(畜水産物)
・カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法(農産物)
・カルプロパミド試験法 (農産物)
・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法(農産物)
・カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物)
・カンタキサンチン試験法 (畜水産物)
・キザロホップエチル試験法 (農産物)
・キノメチオネート試験法 (農産物)
・キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法 (農産物)
・キンクロラック試験法 (農産物)
・クミルロン試験法 (農産物)
・クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)
・グリチルリチン酸試験法(畜水産物)
・グリホサート試験法 (農産物)
・グルホシネート試験法 (農産物)
・クレトジム試験法 (農産物)
・クロサンテル試験法 (畜水産物)
・クロジナホッププロパルギル試験法(農産物)
・クロチアニジン試験法(農産物)
・クロチアニジン試験法(畜産物)
・クロピラリド試験法(農産物)
・クロフェンテジン試験法 (農産物)
・クロメプロップ試験法(畜水産物)
・クロラントラニリプロール試験法(農産物)
・クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法 (農産物)
・クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法 (農産物)
・クロルフェナピル及びビフェノックス試験法(農産物)
・クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法 (農産物)
・クロルメコート試験法 (農産物)
・ゲンタマイシン試験法 (畜水産物)
・酸化フェンブタスズ試験法 (農産物)
・酸化プロピレン試験法(農産物)
・シアゾファミド試験法(農産物)
・シアナジン試験法 (農産物)
・ジアフェンチウロン試験法 (農産物)
・シアン化水素試験法(農産物)
・シエノピラフェン試験法(農産物)
・ジクラズリル及びナイカルバジン試験法 (畜水産物)
・シクロキシジム試験法 (農産物)
・ジクロシメット試験法 (農産物)
・シクロスルファムロン試験法 (農産物)
・ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法(農産物)
・ジクロベニル試験法(農産物)
・ジクロメジン試験法 (農産物)
・ジクロルボス及びトリクロルホン試験法 (農産物)
・ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)
・ジチアノン試験法(農産物)
・ジチオピル及びチアゾピル試験法(農産物)
・ジノカップ試験法(農産物)
・ジノテフラン試験法(農産物)
・ジノテフラン試験法(畜産物)
・シハロホップブチル及びジメテナミド試験法 (農産物)
・ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)
・ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法 (畜水産物)
・ジフェンゾコート試験法 (農産物)
・ジフルフェニカン試験法 (農産物)
・シフルメトフェン試験法(農産物)
・シプロジニル試験法 (農産物)
・ジメチピン試験法 (農産物)
・ジメトモルフ試験法(農産物)
・ジメトモルフ試験法(畜水産物)
・シモキサニル試験法 (農産物)
・臭素試験法 (農産物)
・シラフルオフェン試験法(農産物)
・シロマジン試験法(農産物)
・シロマジン試験法(畜産物)
・シンメチリン試験法 (農産物)
・スピノサド試験法 (農産物)
・スピノサド試験法(畜水産物)
・スピラマイシン試験法 (畜水産物)
・スピロメシフェン試験法(農産物)
・スピロメシフェン試験法(畜水産物)
・スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法(畜水産物)
・スルファジミジン試験法 (畜水産物)
・セトキシジム試験法 (農産物)
・セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法(畜水産物)
・セフキノム試験法(畜水産物)
・セフチオフル試験法(畜水産物)
・ゼラノール試験法 (畜水産物)
・ダイムロン試験法 (農産物)
・ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法(農産物)
・ターバシル試験法 (農産物)
・チアジニル試験法(農産物)
・チアベンダゾール及び5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン試験法 (畜水産物)
・チオジカルブ及びメソミル試験法(農産物)
・チルミコシン試験法 (畜水産物)
・ツラスロマイシン試験法(畜水産物)
・テクロフタラム試験法 (農産物)
・デスメディファム試験法 (農産物)
・テプラロキシジム試験法 (農産物)
・テレフタル酸銅試験法 (農産物)
・トリクラベンダゾール試験法 (畜水産物)
・トリクラミド試験法 (農産物)
・トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法(農産物)
・トリシクラゾール試験法 (農産物)
・トリネキサパックエチル試験法 (農産物)
・トリフルミゾール試験法 (農産物)
・トリブロムサラン及びビチオノール試験法(畜水産物)
・トルトラズリル試験法(畜水産物)
・トルフェンピラド試験法 (農産物)
・鉛試験法 (農産物)
・ニコチン試験法(農産物)
・ニテンピラム試験法 (農産物)
・ノバルロン試験法 (農産物)
・バミドチオン試験法 (農産物)
・バリダマイシン試験法(農産物)
・ビオレスメトリン試験法 (農産物)
・ピクロラム試験法 (農産物)
・ビスピリバックナトリウム塩試験法 (農産物)
・ヒ素試験法 (農産物)
・ビフェナゼート試験法(農産物)
・ビフェナゼート試験法(畜産物)
・ヒメキサゾール試験法(農産物)
・ピメトロジン試験法 (農産物)
・ピラクロストロビン試験法(農産物)
・ピラクロストロビン試験法(畜産物)
・ピラクロニル試験法(農産物)
・ピラゾキシフェン試験法 (農産物)
・ピラフルフェンエチル試験法 (農産物)
・ピリダベン試験法 (農産物)
・ピリダリル試験法(農産物)
・ピリチオバックナトリウム塩試験法(農産物)
・ピリデート試験法 (農産物)
・ピリフェノックス試験法 (農産物)
・ピリフルキナゾン試験法(農産物)
・ピリミジフェン試験法 (農産物)
・ピリミスルファン試験法 (農産物)
・ピリメタニル試験法 (農産物)
・ピルリマイシン試験法 (畜水産物)
・ファモキサドン試験法 (農産物)
・フィプロニル試験法 (農産物)
・フェノキサプロップエチル試験法 (農産物)
・フェリムゾン試験法(水産物)
・フェンアミドン試験法(農産物)
・フェンアミドン試験法(畜産物)
・フェントラザミド試験法 (農産物)
・フェンピロキシメート試験法 (農産物)
・フェンヘキサミド試験法 (農産物)
・フェンヘキサミド試験法 (畜水産物)
・フェンチン試験法(農産物)
・ブチレート試験法 (農産物)
・プラジクアンテル試験法(畜水産物)
・フラメトピル試験法 (農産物)
・フルアジナム試験法 (農産物)
・フルアジホップ試験法 (農産物)
・フルオピコリド試験法(農産物)
・フルオルイミド試験法 (農産物)
・フルカルバゾンナトリウム塩試験法(農産物)
・フルシラゾール試験法 (農産物)
・フルシラゾール試験法(畜水産物)
・フルスルファミド試験法 (農産物)
・フルセトスルフロン試験法(農産物)
・フルベンジアミド試験法(農産物)
・フルベンダゾール試験法 (畜水産物)
・フルミオキサジン試験法 (農産物)
・プロクロラズ試験法 (農産物)
・プロシミドン試験法 (農産物)
・ブロディファコウム及びワルファリン試験法(畜水産物)
・フロニカミド試験法(農産物)
・フロニカミド試験法(畜産物)
・プロパモカルブ試験法 (農産物)
・プロヒドロジャスモン試験法 (農産物)
・プロヘキサジオンカルシウム塩試験法 (農産物)
・ヘキシチアゾクス試験法 (農産物)
・ペンシクロン試験法 (農産物)
・ベンジルペニシリン試験法 (畜水産物)
・ベンゾビシクロン試験法(農産物)
・ベンタゾン試験法 (農産物)
・ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)
・ペンチオピラド試験法(農産物)
・ペントキサゾン試験法 (農産物)
・ベンフレセート試験法 (農産物)
・ボスカリド試験法(農産物)
・ボスカリド試験法(畜産物)
・ホセチル試験法 (農産物)
・マレイン酸ヒドラジド試験法(農産物)
・マンジプロパミド試験法(農産物)
・ミクロブタニル試験法 (農産物)
・ミルベメクチン及びレピメクチン試験法 (農産物)
・ミロサマイシン試験法(畜水産物)
・メタアルデヒド試験法(農産物)
・メタベンズチアズロン試験法 (農産物)
・メタミトロン試験法(農産物)
・メチオカルブ試験法 (農産物)
・メトコナゾール試験法(農産物)
・メトプレン試験法(農産物)
・メトリブジン試験法 (農産物)
・メパニピリム試験法 (農産物)
・モリネート試験法 (農産物)
・ヨウ化メチル試験法(農産物)
・ラクトパミン試験法 (畜水産物)
・ラフォキサニド試験法 (畜水産物)
・リン化水素試験法(農産物)
・レバミゾール試験法(畜水産物)
(参考)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法
・2,4,5-T試験法
・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法
・カプタホール試験法
・カルバドックス試験法
・クマホス試験法
・クレンブテロール試験法
・クロラムフェニコール試験法
・クロルプロマジン試験法
・ジエチルスチルベストロール試験法
・ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法
・ダミノジッド試験法
・デキサメタゾン試験法
・トリアゾホス及びパラチオン試験法
・α-トレンボロン及びβ-トレンボロン試験法
・二臭化エチレン試験法
・ニトロフラゾン試験法
・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法
・プロファム試験法
・マラカイトグリーン試験法

【別紙3】アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)140916修正

アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)

1.分析対象化合物
アゾシクロチン
シヘキサチン
2.装置
炎光光度型検出器(スズ用干渉フィルター、波長610nm)付きガスクロマトグラフ(GC-FPD(Sn))
3.試薬、試液
次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。
L-アスコルビン酸ナトリウム(特級)
シヘキサチン標準品 本品はシヘキサチン98%以上を含む。
4.試験溶液の調製
1)抽出
① 穀類、果実及び野菜の場合
穀類の場合は、試料10.0 gにL-アスコルビン酸ナトリウム約0.5 g及び水20 mLを加え、30分間放置する。果実及び野菜の場合は、試料20.0 gにL-アスコルビン酸ナトリウム約0.5 g加える。
これにアセトン及び酢酸(99:1)混液100 mLを加え、ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトン及び酢酸(99:1)混液50 mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトンを加えて正確に200 mLとする。
この40 mLを分取し、10%塩化ナトリウム溶液200 mLを加え、n-ヘキサン100 mL及び50 mLで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。穀類の場合は、この残留物にn-ヘキサン1 mLを加えて溶かす。果実及び野菜の場合は、この残留物をn-ヘキサンに溶かし、正確に2 mLとし、1 mLを分取する。
② 豆類及び種実類の場合
試料10.0 gにL-アスコルビン酸ナトリウム約0.5 g及び水20 mLを加え、30分間放置する。これにアセトン及び酢酸(99:1)混液100 mLを加え,ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物に、アセトン及び酢酸(99:1)混液50 mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトンを加えて正確に200 mLとする。この40 mLを分取し、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。
残留物にエタノール50 mL及び10 mol/L水酸化カリウム溶液10 mLを加え、30分間激しく振とうした後、10%塩化ナトリウム溶液50 mLを加えn-ヘキサン50 mLで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、10%塩化ナトリウム溶液100 mLで2回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物にn-ヘキサン1 mLを加えて溶かす。
③ 茶の場合
試料5.00 gにL-アスコルビン酸ナトリウム約0.5 g及び水20 mLを加え、30分間放置する。これにアセトン及び酢酸(99:1)混液100 mLを加え、ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトン及び酢酸(99:1)混液50 mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、アセトンを加えて正確に200 mLとする。この80 mLを分取し、40℃以下で約40 mLまで濃縮する。
これに10%塩化ナトリウム溶液200 mLを加え、n-ヘキサン100 mL及び50 mLで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物にアセトニトリル及びトルエン(3:1)混液5 mLを加えて溶かす。
2)精製(茶の場合のみ実施する。)
グラファイトカーボンミニカラム(500 mg)にアセトニトリル及びトルエン(3:1)混液10 mLを注入し、流出液は捨てる。このカラムに1)の③で得られた溶液を注入した後、アセトニトリル及びトルエン(3:1)混液15 mLを注入し、全溶出液を採り、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。残留物にn-ヘキサン1 mLを加えて溶かす。
3)エチル化
1)又は2)で得られた溶液に3 mol/Lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液1 mLを加え、室温で20分間放置する。これに0.5 mol/L硫酸10 mLを徐々に加え、次いで水10 mLを加えた後、n-ヘキサン10 mL及び5 mLで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で約1 mLまで濃縮する。
4)精製
合成ケイ酸マグネシウムミニカラム(910 mg)にn-ヘキサン10 mLを注入し、流出液は捨てる。このカラムに、3)で得られた溶液を注入した後、n-ヘキサン15 mLを注入し、全溶出液を採り、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物をn-ヘキサンに溶解し、正確に1 mLとしたものを試験溶液とする。
5.検量線の作成
シヘキサチン標準品の20 mg/Lアセトン溶液を調製する。この1 mLを採り、窒素を吹き付けて溶媒を除去してn-ヘキサン1 mLに再溶解した後、4.試験溶液の調製の3)エチル化と同様に操作して得られた溶液をn-ヘキサンで定容及び希釈して検量線用の標準溶液を数点調製し、それぞれGC-FPDに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。なお、本法に従って試験溶液を調製した場合、試料中0.01 mg/kgに相当する試験溶液中濃度は0.02 mg/Lである。
6.定量
試験溶液をGC-FPDに注入し、5の検量線でアゾシクロチン及びシヘキサチンの含量を求める。
7.確認試験
GC-FPDにより確認する。
8.測定条件
 (例)
1)GC-FPD(定量用)
検出器:FPD(Sn)
カラム:5%フェニル-メチルシリコン 内径0.25 mm、長さ30 m、膜厚0.25 μm
カラム温度:100℃(1分)-30℃/分-280℃(10分)
注入口温度:250℃
検出器温度:250℃
キャリヤーガス:ヘリウム
注入量:2 μL
保持時間の目安:8分
2)GC-FPD(確認用)
検出器:FPD(Sn)
カラム:(14%シアノプロピル-フェニル)メチルシリコン 内径0.25 mm、長さ30 m、膜厚0.25 μm
カラム温度:50℃(1分)-30℃/分-280℃(5分)
注入口温度:250℃
検出器温度:250℃
キャリヤーガス:ヘリウム
注入量:2 μL
保持時間の目安:10分
9.定量限界
0.01 mg/kg
10.留意事項
1)試験法の概要
アゾシクロチン及びシヘキサチンを試料から酢酸酸性アセトンで抽出し、豆類及び種実類等の脂質の多い食品についてはアルカリ分解で脂質を除去した後、n-ヘキサンに転溶する。必要に応じ、グラファイトカーボンミニカラムで精製し、エチル化を行う。合成ケイ酸マグネシウムミニカラムで精製した後、GC-FPDで定量及び確認する方法である。
2)注意点
① アゾシクロチンは、エチル化によりシヘキサチンと同一物質に変化する。
② グラファイトカーボンミニカラムでの精製時に残留物が溶けきらず、カラム負荷が困難なときは、遠心分離を行うことが有効である。
③ エチル化の操作時、0.5 mol/L硫酸を加えると激しく反応するため徐々に加える。
④ 果実及び野菜の場合でも、アボカド等の脂質の多い食品については、豆類及び種実類の場合と同様にアルカリ分解を実施する必要がある。
⑤ L-アスコルビン酸ナトリウムは、抽出時の酸化分解を抑えるために添加する。
11.参考文献
なし
12.類型
C

【別紙4】アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)140916修正

アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)

1.分析対象化合物
アゾシクロチン
シヘキサチン
2.装置
炎光光度型検出器(スズ用干渉フィルター、波長610nm)付きガスクロマトグラフ(GC-FPD(Sn))
3.試薬、試液
次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。
シヘキサチン標準品 本品はシヘキサチン98%以上を含む。
4.試験溶液の調製
1)抽出
① はちみつ以外の場合
試料10.0 g(脂肪の場合は5.00 g)にアセトン及び酢酸(99:1)混液100 mLを加え、ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトン及び酢酸(99:1)混液50 mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。
残留物にエタノール50 mL及び10 mol/L水酸化カリウム溶液10 mLを加え、30分間激しく振とうした後、10%塩化ナトリウム溶液50 mLを加えn-ヘキサン50 mLずつで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、10%塩化ナトリウム溶液100 mLで2回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物をn-ヘキサンに溶かし、正確に5 mL(脂肪の場合は2.5 mL)とする。
② はちみつの場合
試料10.0 gに水20 mLを加えて溶かす。これにアセトン及び酢酸(99:1)混液100 mLを加え、ホモジナイズした後、吸引ろ過する。ろ紙上の残留物にアセトン及び酢酸(99:1)混液50 mLを加えてホモジナイズし、上記と同様にろ過する。得られたろ液を合わせ、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。
残留物に10%塩化ナトリウム溶液100 mLを加え、n-ヘキサン50 mLずつで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物をn-ヘキサンに溶かし、正確に5 mLとする。
2)エチル化
1)で得られた溶液を1 mL分取し、3 mol/Lエチルマグネシウムブロミド・エーテル溶液1 mLを加え室温で20分間放置する。これに0.5 mol/L硫酸10 mLを徐々に加え、次いで水10 mLを加えた後、n-ヘキサン10 mL及び5 mLで2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、無水硫酸ナトリウムをろ別した後、40℃以下で約1 mLまで濃縮する。
3)精製
合成ケイ酸マグネシウムミニカラム(910 mg)にn-ヘキサン10 mLを注入し、流出液は捨てる。このカラムに、2)で得られた溶液を注入した後、n-ヘキサン15 mLを注入し、全溶出液を採り、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物をn-ヘキサンに溶解し、正確に1 mLとしたものを試験溶液とする。
5.検量線の作成
シヘキサチン標準品の20 mg/Lアセトン溶液を調製する。この1 mLを採り、窒素を吹き付けて溶媒を除去してn-ヘキサン1 mLに再溶解した後、4.試験溶液の調製の2)エチル化と同様に操作して得られた溶液をn-ヘキサンで定容及び希釈して検量線用の標準溶液を数点調製し、それぞれGC-FPDに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。なお、本法に従って試験溶液を調製した場合、試料中0.01 mg/kgに相当する試験溶液中濃度は0.02 mg/Lである。
6.定量
試験溶液をGC-FPDに注入し、5の検量線でアゾシクロチン及びシヘキサチンの含量を求める。
7.確認試験
GC-FPDにより確認する。
8.測定条件
 (例)
1)GC-FPD(定量用)
検出器:FPD(Sn)
カラム:5%フェニル-メチルシリコン 内径0.25 mm、長さ30 m、膜厚0.25 μm
カラム温度:100℃(1分)-30℃/分-280℃(10分)
注入口温度:250℃
検出器温度:250℃
キャリヤーガス:ヘリウム
注入量:2 μL
保持時間の目安:8分
2)GC-FPD(確認用)
検出器:FPD(Sn)
カラム:(14%シアノプロピル-フェニル)メチルシリコン 内径0.25 mm、長さ30 m、膜厚0.25 μm
カラム温度:50℃(1分)-30℃/分-280℃(5分)
注入口温度:250℃
検出器温度:250℃
キャリヤーガス:ヘリウム
注入量:2 μL
保持時間の目安:10分
9.定量限界
0.01 mg/kg
10.留意事項
1)試験法の概要
アゾシクロチン及びシヘキサチンを試料から酢酸酸性アセトンで抽出し、脂質が多い畜水産物についてはアルカリ分解で脂質を除去した後、n-ヘキサンに転溶し、エチル化を行う。合成ケイ酸マグネシウムミニカラムで精製した後、GC-FPDで定量及び確認する方法である。
2)注意点
① アゾシクロチンは、エチル化によりシヘキサチンと同一物質に変化する。
② エチル化の操作時、0.5 mol/L硫酸を加えると激しく反応するため徐々に加える。
③ はちみつ以外の畜水産物で脂質が少ないものについてはアルカリ分解を省略できる。
11.参考文献
なし
12.類型
C   

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