通知

 

食安発0628第1号

平成23年06月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第76号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第203号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、2,3-ジエチル-5-メチルピラジン、2-(3-フェニルプロピル)ピリジン及び5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬インダノファン、ゾキサミド、トリフルスルフロンメチル及びメチオカルブについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、飼料添加物エフロトマイシン及び動物用医薬品セファレキシンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、2,3-ジエチル-5-メチルピラジン、2-(3-フェニルプロピル)ピリジン及び5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジンの使用基準及び成分規格を設定したこと。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年12月28日から適用されるものであること。

農薬等

食品

ゾキサミド その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブ
トリフルスルフロンメチル その他のスパイス及びその他のハーブ
メチオカルブ みかん、その他のスパイス及びその他のハーブ
セファレキシン 牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 2,3-ジエチル-5-メチルピラジン、2-(3-フェニルプロピル)ピリジン及び5-メチル-6,7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するメチオカルブとは、メチオカルブ、メチオカルブスルホキシドをメチオカルブに換算したもの及びメチオカルブスルホンをメチオカルブに換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を設定するエフロトマイシンとは、エフロトマイシンA1をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくインダノファンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、飼料添加物エフロトマイシンの試験法については、後日通知することとしていること。



別紙1

インダノファン(除草剤)

  
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.05

小麦

0.05

 
大麦

0.05

 
魚介類

0.04

0.04

ゾキサミド(殺菌剤)

 

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

ばれいしよ

0.06

0.06

トマト

2

2

ピーマン

0.3

0.3

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

1

1

しろうり

1

1

すいか

1

1

メロン類果実

1

1

まくわうり

1

1

その他のうり科野菜2

1

1

その他の野菜3

 

0.06

ぶどう

5

3

その他のスパイス4

 

0.06

その他のハーブ5

 

0.06

干しぶどう

15

 

トリフルスルフロンメチル(除草剤)

  
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

てんさい

0.05

0.05

その他のきく科野菜6

0.05

0.05

その他の野菜3

0.05

0.05

その他のスパイス4

 

0.05

その他のハーブ5

 

0.05

メチオカルブ(殺虫剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.05

小麦

0.05

0.05

大麦

0.05

0.05

ライ麦

0.05

0.05

とうもろこし

0.05

0.05

そば

0.05

0.05

その他の穀類7

0.05

0.05

大豆

0.05

0.05

小豆類8

0.05

0.05

えんどう

0.1

0.05

そら豆

0.05

0.05

らっかせい

0.05

0.05

その他の豆類9

0.1

0.05

ばれいしよ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしよ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

こんにやくいも

0.05

0.05

その他のいも類10

0.05

0.05

てんさい

0.05

0.05

さとうきび

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.05

0.05

かぶ類の根

0.05

0.05

かぶ類の葉

0.05

0.05

西洋わさび

0.05

0.05

クレソン

0.05

0.05

はくさい

0.05

0.05

キャベツ

0.1

0.1

芽キャベツ

0.1

0.1

ケール

0.05

0.05

こまつな

0.05

0.05

きような

0.05

0.05

チンゲンサイ

0.05

0.05

カリフラワー

0.1

0.1

ブロッコリー

0.1

0.1

その他のあぶらな科野菜11

0.05

0.05

ごぼう

0.05

0.05

サルシフィー

0.05

0.05

アーティチョーク

0.05

0.05

チコリ

0.05

0.05

エンダイブ

0.05

0.05

しゆんぎく

0.05

0.05

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

0.1

0.1

その他のきく科野菜6

0.05

0.05

たまねぎ

0.5

0.05

ねぎ(リーキを含む。)

0.5

0.05

にんにく

0.05

0.05

にら

0.05

0.05

アスパラガス

0.05

0.05

わけぎ

0.05

0.05

その他のゆり科野菜12

0.05

0.05

にんじん

0.05

0.05

パースニップ

0.05

0.05

パセリ

0.05

0.05

セロリ

0.05

0.05

みつば

0.05

0.05

その他のせり科野菜13

0.05

0.05

トマト

0.05

0.05

ピーマン

2

0.05

なす

0.05

0.05

その他のなす科野菜14

0.05

0.05

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.05

0.05

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.05

0.05

しろうり

0.05

0.05

すいか

0.05

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

0.05

0.05

その他のうり科野菜2

0.05

0.05

ほうれんそう

0.05

0.05

たけのこ

0.05

0.05

オクラ

0.05

0.05

しようが

0.05

0.05

未成熟えんどう

0.1

0.05

未成熟いんげん

0.05

0.05

えだまめ

0.05

0.05

マッシュルーム

0.05

0.05

しいたけ

0.05

0.05

その他のきのこ類15

0.05

0.05

その他の野菜3

0.1

0.05

みかん

 

0.1

なつみかんの果実全体

0.05

0.05

レモン

0.05

0.05

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.05

0.05

グレープフルーツ

0.05

0.05

ライム

0.05

0.05

その他のかんきつ類果実16

0.05

0.05

りんご

0.05

0.05

日本なし

0.05

0.05

西洋なし

0.05

0.05

マルメロ

0.05

0.05

びわ

0.05

0.05

もも

3

3.0

ネクタリン

0.05

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.05

0.05

すもも(プルーンを含む。)

0.05

0.05

うめ

0.05

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

0.05

0.05

いちご

1

0.05

ラズベリー

0.05

0.05

ブラックベリー

0.05

0.05

ブルーベリー

0.05

0.05

クランベリー

0.05

0.05

ハックルベリー

0.05

0.05

その他のベリー類果実17

0.05

0.05

ぶどう

0.1

0.1

かき

0.05

0.05

バナナ

0.05

0.05

キウィー

0.05

0.05

パパイヤ

0.05

0.05

アボカド

0.05

0.05

パイナップル

0.05

0.05

グアバ

0.05

0.05

マンゴー

0.05

0.05

パッションフルーツ

0.05

0.05

なつめやし

0.05

0.05

その他の果実18

0.05

0.05

ひまわりの種子

0.05

 
なたね

0.05

0.05

その他のナッツ類19

0.05

0.05

その他のスパイス4

 

0.1

その他のハーブ5

 

0.05

脚注

1. ○:平成23年6月28日施行
  ●:平成23年12月28日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
 ・今回基準値を設定するメチオカルブとは、メチオカルブ、メチオカルブスルホキシドをメチオカルブに換算したもの及びメチオカルブスルホンをメチオカルブに換算したものの和をいうこと。
2. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
3. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
4. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
5. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
6. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
8. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
9. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
10. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
11. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
12. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
13. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
14. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
15. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
16. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
17. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
18. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
19. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。 

別紙2

エフロトマイシン(抗生物質)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

豚の筋肉

0.03

0.03

豚の脂肪

0.03

0.03

豚の肝臓

0.03

0.03

豚の腎臓

0.03

0.03

豚の食用部分2

0.03

0.03

セファレキシン(抗生物質)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.06

0.2

牛の脂肪

0.06

0.2

牛の肝臓

0.06

0.2

牛の腎臓

0.06

1

牛の食用部分2

0.06

0.2

0.01

0.1

脚注

1. ○:平成23年6月28日施行
  ●:平成23年12月28日施行
・表中にない食品については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。
・今回基準値を設定するエフロトマイシンとは、エフロトマイシンA1をいうこと。
2. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。


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