通知

 

食安発0328第1号

平成23年03月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第80号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アセキノシル、クロランスラムメチル、トリネキサパックエチル、ピリダリル、ピリミノバックメチル、メトミノストロビン及びメプロニルについて、食品中の残留基準を設定したこと。(別添1参照)。
 
2 法第11条第1項の規定に基づき、即席めん類の成分規格に規定する酸価及び過酸化物価の測定法を削除したこと。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準については、平成23年9月28日から適用されるものであること。

農薬等

食品

アセキノシル りんご
クロランスラムメチル 大豆
トリネキサパックエチル 米、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
ピリミノバックメチル
メプロニル ばれいしよ、こんにやくいも、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、その他のきく科野菜、トマト、きゆうり、すいか、ほうれんそう、日本なし、西洋なし、ぶどう及びその他のハーブ


第3 運用上の注意
1 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及びアセキノシルヒドロキシ体(3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)をアセキノシルに換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を設定するトリネキサパックエチルとは、トリネキサパックエチル及びトリネキサパックをトリネキサパックエチルに換算したものの和をいうこと。
(3)今回基準値を設定するピリミノバックメチルとは、E体及びZ体の和をいうこと。
(4)今回基準値を設定するメトミノストロビンとは、E体のみをいうこと。

2 酸価・過酸化物価測定法関係
(1)本改正は、有害試薬(精製エーテル及びクロロホルム)の使用低減の観点から行われたものであり、今後、即席めん類の酸価及び過酸化物価の測定は、別添2に示す方法により行われたいこと。
(2)「菓子の製造・取扱いに関する衛生上の指導について」(昭和52年11月16日付け環食第248号)の別紙2に示す測定法を別添2に示す方法に改めるとともに、「弁当及びそうざいの衛生規範について」(昭和54年6月29日付け環食第161号)の別紙及び「洋生菓子の衛生規範について」(昭和58年3月31日付け環食第54号)の別紙に定める酸価及び過酸化物価の測定は、別添2に示す方法により行われたいこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくアセキノシル及びピリダリルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。


別添1

アセキノシル(殺ダニ剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小豆類2

0.5

0.5

やまいも

0.2

0.2

その他のきく科野菜3

5

 
ピーマン

2

 
なす

1

1

その他のなす科野菜4

1

1.0

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.5

0.5

しろうり

0.7

0.7

すいか

0.1

0.1

メロン類果実

0.1

0.1

まくわうり

0.1

0.1

その他のうり科野菜5

0.7

0.7

その他の野菜6

1

0.7

みかん

0.2

0.2

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

1

1

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実7

1

1

りんご

0.7

1

日本なし

1

1

西洋なし

1

1

マルメロ

0.4

0.4

びわ

0.4

0.4

もも

0.1

0.1

ネクタリン

1

1

すもも(プルーンを含む。)

0.7

0.7

うめ

2

 
おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

2

2

ぶどう

0.5

0.5

パパイヤ

1

1

マンゴー

0.5

0.5

その他の果実8

2

2

くり

0.02

0.02

ペカン

0.02

0.02

アーモンド

0.02

0.02

くるみ

0.02

0.02

その他のナッツ類9

0.02

0.02

40

40

その他のスパイス10

5

5

その他のハーブ11

10

10

牛の脂肪

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物12の脂肪

0.02

0.02

牛の肝臓

0.02

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02


クロランスラムメチル(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.02

0.06


トリネキサパックエチル(植物成長調整剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

 

0.5

小麦

0.6

0.02

大麦

0.6

0.02

ライ麦

0.6

0.02

とうもろこし

 

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類13

0.6

0.02

大豆

 

0.02

小豆類2

 

0.02

えんどう

 

0.02

そら豆

 

0.02

らつかせい

 

0.02

その他の豆類14

 

0.02

ばれいしよ

 

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.02

かんしよ

 

0.02

やまいも

 

0.02

こんにやくいも

 

0.02

その他のいも類15

 

0.02

てんさい

 

0.02

さとうきび

 

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.02

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

0.02

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

0.02

はくさい

 

0.02

キャベツ

 

0.02

芽キャベツ

 

0.02

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.02

きような

 

0.02

チンゲンサイ

 

0.02

カリフラワー

 

0.02

ブロッコリー

 

0.02

その他のあぶらな科野菜16

 

0.02

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

0.02

チコリ

 

0.02

エンダイブ

 

0.02

しゆんぎく

 

0.02

レタス

 

0.02

その他のきく科野菜3

 

0.02

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.02

にんにく

 

0.02

にら

 

0.02

アスパラガス

 

0.02

わけぎ

 

0.02

その他のゆり科野菜17

 

0.02

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

 

0.02

セロリ

 

0.02

みつば

 

0.02

その他のせり科野菜18

 

0.02

トマト

 

0.02

ピーマン

 

0.02

なす

 

0.02

その他のなす科野菜4

 

0.02

きゆうり(ガーキンを含む。)

 

0.02

かぼちや(スカッシュを含む。)

 

0.02

しろうり

 

0.02

すいか

 

0.02

メロン類果実

 

0.02

まくわうり

 

0.02

その他のうり科野菜5

 

0.02

ほうれんそう

 

0.02

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しようが

 

0.02

未成熟えんどう

 

0.02

未成熟いんげん

 

0.02

えだまめ

 

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類19

 

0.02

その他の野菜6

 

0.02

みかん

 

0.02

なつみかんの果実全体

 

0.02

レモン

 

0.02

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.02

グレープフルーツ

 

0.02

ライム

 

0.02

その他のかんきつ類果実7

 

0.02

りんご

 

0.02

日本なし

 

0.02

西洋なし

 

0.02

マルメロ

 

0.02

びわ

 

0.02

もも

 

0.02

ネクタリン

 

0.02

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.02

すもも(プルーンを含む。)

 

0.02

うめ

 

0.02

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.02

いちご

 

0.02

ラズベリー

 

0.02

ブラックベリー

 

0.02

ブルーベリー

 

0.02

クランベリー

 

0.02

ハックルベリー

 

0.02

その他のベリー類果実20

 

0.02

ぶどう

 

0.02

かき

 

0.02

バナナ

 

0.02

キウィー

 

0.02

パパイヤ

 

0.02

アボカド

 

0.02

パイナップル

 

0.02

グアバ

 

0.02

マンゴー

 

0.02

パッションフルーツ

 

0.02

なつめやし

 

0.02

その他の果実8

 

0.02

ひまわりの種子

 

0.02

ごまの種子

 

0.02

べにばなの種子

 

0.02

綿実

 

0.02

なたね

 

0.02

その他のオイルシード21

 

0.02

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類9

 

0.02

 

0.02

コーヒー豆

 

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

 

0.02

その他のスパイス10

 

0.02

その他のハーブ11

 

0.02


ピリダリル(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.2

0.2

ばれいしよ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしよ

0.05

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

5

5

はくさい

1

1

キャベツ

0.2

0.2

チンゲンサイ

15

15

ブロッコリー

2

2

レタス

20

20

その他のきく科野菜3

5

5

ねぎ(リーキを含む。)

5

5

アスパラガス

3

3

トマト

5

5

ピーマン

2

2

なす

1

1

その他のなす科野菜4

5

5

きゆうり

0.5

0.5

メロン類果実

0.05

0.05

未成熟えんどう

5

5

未成熟いんげん

3

 
えだまめ

5

5

その他の野菜6

5

 
いちご

5

5

その他のハーブ11

30

30


ピリミノバックメチル(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.05

0.1


メトミノストロビン(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.5

0.5

魚介類

0.3

 


メプロニル(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

2

2.0

小麦

2

2.0

大麦

2

2.0

ライ麦

2

2.0

その他の穀類13

2

 
ばれいしよ

0.02

1.0

こんにやくいも

0.1

1.0

てんさい

0.2

1.0

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.02

1.0

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

1

5.0

レタス

1

1.0

その他のきく科野菜3

0.2

1.0

トマト

0.02

1.0

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.02

1.0

すいか

0.02

2.0

ほうれんそう

0.7

1.0

日本なし

1

2.0

西洋なし

1

2.0

ぶどう

2

5.0

その他のハーブ11

 

1

魚介類

2

 


脚注
1. ○:平成23年3月28日施行
  ●:平成23年9月28日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及びアセキノシルヒドロキシ体(3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)をアセキノシルに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するトリネキサパックエチルとは、トリネキサパックエチル及びトリネキサパックをトリネキサパックエチルに換算したものの和をいうこと。
・今回基準値を設定するピリミノバックメチルとは、E体及びZ体の和をいうこと。
・今回基準値を設定するメトミノストロビンとは、E体のみをいうこと。
2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
3. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
4. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
5. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
6. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
8. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
9. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
10. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。11. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
12. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
14. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
15. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
16. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
17. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
18. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
19. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
20. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
21. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。


別添2
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