通知

 

食安発1110第1号

平成22年11月10日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第118号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第382号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計られたい。 
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、フェネチルアミン及びブチルアミンを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
 (1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬イミベンコナゾール、フルシラゾール及びメトラクロールについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
 (2)法第11条第1項の規定に基づき、フェネチルアミン及びブチルアミンの使用基準及び成分規格を設定したこと。
 
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年5月10日から適用されるものであること。

農薬等

食品

イミベンコナゾール

大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶及びその他のスパイス

フルシラゾール

もも、すもも、うめ、おうとう、いちご、ぶどう、バナナ、その他のオイルシード、その他のスパイス及び干しぶどう

メトラクロール

小豆類、らつかせい、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、きゆうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、しようが、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
 フェネチルアミン及びブチルアミンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
2 残留基準関係
 (1)今回基準値を設定するイミベンコナゾールとは、イミベンコナゾール、代謝物S3[2,4-ジクロロ-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)アセトアニリド] をイミベンコナゾールに換算したもの、代謝物S10[2,4-ジクロロアニリン] をイミベンコナゾールに換算したもの及びその抱合体をイミベンコナゾールに換算したものの和をいうこと。
 (2)今回基準値を設定するフルシラゾールとは、畜産物にあっては、フルシラゾール及び代謝物D[[ビス(4-フルオロフェニル)メチル]シラノール]をフルシラゾールに換算したものの和をいい、農産物にあっては、フルシラゾールのみをいうこと。
 (3)今回基準値を設定するメトラクロールとは、S体及びR体の和をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくメトラクロールに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。



別紙

イミベンコナゾール(殺菌剤)


食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.3

0.5

小豆類2

 

0.1

えんどう

 

0.1

そら豆

 

0.1

らつかせい

0.1

0.1

その他の豆類3

 

0.1

すいか

0.3

1

メロン類果実

0.5

1

まくわうり

 

1

みかん

0.2

1

なつみかんの果実全体

1

1

レモン

1

1

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

1

グレープフルーツ

1

1

ライム

1

1

その他のかんきつ類果実4

1

1

りんご

1

1

日本なし

0.3

1

西洋なし

0.3

1

マルメロ

 

1

びわ

 

1

もも

0.5

1

ネクタリン

 

1

あんず(アプリコットを含む。)

2

5

すもも(プルーンを含む。)

 

5

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

 

5

いちご

 

5

ラズベリー

 

5

ブラックベリー

 

5

ブルーベリー

 

5

クランベリー

 

5

ハックルベリー

 

5

その他のベリー類果実5

 

5

ぶどう

5

5

かき

 

1

バナナ

 

1

キウィー

 

1

パパイヤ

 

1

アボカド

 

1

パイナップル

 

1

グアバ

 

1

マンゴー

 

1

パッションフルーツ

 

1

なつめやし

 

5

その他の果実6

 

5

15

20

その他のスパイス7

3

5

フルシラゾール(殺菌剤)


食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.2

0.1

大麦

0.2

0.1

ライ麦

0.2

0.1

とうもろこし

0.01

 

そば

0.2

 

その他の穀類8

0.2

0.05

大豆

0.05

 

てんさい

0.05

0.01

さとうきび

0.05

0.05

その他のなす科野菜9

0.3

 

なつみかんの果実全体

0.1

 

レモン

0.1

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.1

 

グレープフルーツ

0.1

 

ライム

0.1

 

その他のかんきつ類果実4

0.1

 

りんご

0.3

0.2

日本なし

0.3

0.2

西洋なし

0.3

0.2

マルメロ

0.3

0.2

びわ

0.3

0.2

もも

 

0.05

ネクタリン

0.2

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.2

0.05

すもも(プルーンを含む。)

 

0.05

うめ

 

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.05

いちご

 

0.5

ぶどう

0.2

0.5

バナナ

0.03

0.1

ひまわりの種子

0.1

0.05

なたね

0.1

0.05

その他のオイルシード10

 

0.05

その他のスパイス7

 

0.05

牛の筋肉

0.1

0.01

豚の筋肉

0.1

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物11の筋肉

0.1

 

牛の脂肪

1

0.01

豚の脂肪

1

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

1

 

牛の肝臓

2

0.02

豚の肝臓

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

2

 

牛の腎臓

2

0.02

豚の腎臓

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

2

 

牛の食用部分12

2

0.02

豚の食用部分

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

2

 

0.05

0.01

鶏の筋肉

0.2

0.01

その他の家きん13の筋肉

0.2

 

鶏の脂肪

0.2

0.01

その他の家きんの脂肪

0.2

 

鶏の肝臓

0.2

0.01

その他の家きんの肝臓

0.2

 

鶏の腎臓

0.2

0.01

その他の家きんの腎臓

0.2

 

鶏の食用部分

0.2

0.01

その他の家きんの食用部分

0.2

 

鶏の卵

0.1

0.01

その他の家きんの卵

0.1

 

干しぶどう

0.3

1

メトラクロール(除草剤)


食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

小麦

0.1

0.1

大麦

0.1

0.1

ライ麦

0.1

0.1

とうもろこし

0.1

0.1

そば

0.1

0.1

その他の穀類8

0.3

0.3

大豆

0.2

0.2

小豆類2

0.2

0.3

えんどう

0.3

0.3

そら豆

0.3

0.3

らつかせい

0.2

0.5

その他の豆類3

0.3

0.3

ばれいしよ

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.1

かんしよ

0.1

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.02

0.1

こんにやくいも

0.05

0.1

その他のいも類14

 

0.1

てんさい

0.1

0.1

さとうきび

 

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.1

0.1

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

0.05

0.1

かぶ類の根

0.1

0.1

かぶ類の葉

0.05

0.1

西洋わさび

0.3

0.1

クレソン

 

0.1

はくさい

0.1

0.1

キャベツ

0.05

1

芽キャベツ

1

1

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.1

きような

 

0.1

チンゲンサイ

 

0.1

カリフラワー

0.02

0.02

ブロッコリー

0.02

0.02

その他のあぶらな科野菜15

0.1

0.1

ごぼう

 

0.1

サルシフィー

 

0.1

アーティチョーク

 

0.1

チコリ

 

0.1

エンダイブ

 

0.1

しゆんぎく

 

0.1

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

 

0.1

その他のきく科野菜16

 

0.1

たまねぎ

0.05

1

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.1

にんにく

1

1

にら

 

0.1

アスパラガス

0.1

0.1

わけぎ

 

1

その他のゆり科野菜17

 

0.1

にんじん

0.05

0.1

パースニップ

 

0.1

パセリ

 

0.1

セロリ

 

0.1

みつば

 

0.1

その他のせり科野菜18

0.1

0.1

トマト

0.1

0.07

ピーマン

0.1

0.1

その他のなす科野菜9

0.5

0.5

きゆうり(ガーキンを含む。)

 

0.05

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.05

0.05

しろうり

 

0.05

すいか

 

0.05

メロン類果実

 

0.05

まくわうり

 

0.05

その他のうり科野菜19

 

0.05

ほうれんそう

0.3

0.3

たけのこ

 

0.05

しようが

 

0.1

未成熟えんどう

0.3

0.3

未成熟いんげん

0.3

0.3

えだまめ

0.3

0.3

その他の野菜20

0.05

0.05

りんご

0.1

0.1

日本なし

0.1

0.1

西洋なし

0.1

0.1

もも

0.1

0.1

ネクタリン

0.1

0.1

あんず(アプリコットを含む。)

0.1

0.1

すもも(プルーンを含む。)

0.1

0.1

うめ

0.1

0.1

おうとう(チェリーを含む。)

0.1

0.1

その他の果実6

 

0.05

ひまわりの種子

0.05

0.05

べにばなの種子

0.1

0.1

綿実

0.1

0.1

なたね

0.05

0.05

その他のオイルシード10

 

0.05

ぎんなん

0.1

0.1

くり

0.1

0.1

ペカン

0.1

0.1

アーモンド

0.1

0.1

くるみ

0.1

0.1

その他のナッツ類21

0.1

0.1

その他のスパイス7

 

0.3

その他のハーブ22

0.1

0.1

牛の筋肉

 

0.03

豚の筋肉

 

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物11の筋肉

 

0.03

牛の脂肪

 

0.02

豚の脂肪

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.02

牛の肝臓

 

0.05

豚の肝臓

 

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.05

牛の腎臓

 

0.2

豚の腎臓

 

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.1

牛の食用部分12

 

0.04

豚の食用部分

 

0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.04

 

0.03

鶏の筋肉

 

0.02

その他の家きん13の筋肉

 

0.02

鶏の脂肪

 

0.02

その他の家きんの脂肪

 

0.02

鶏の肝臓

 

0.04

その他の家きんの肝臓

 

0.04

鶏の腎臓

 

0.02

その他の家きんの腎臓

 

0.02

鶏の食用部分

 

0.02

その他の家きんの食用部分

 

0.02

鶏の卵

 

0.02

その他の家きんの卵

 

0.02

ミネラルウォーター類

 

0.01

    脚注
    1. ○:平成22年11月10日施行
      ●:平成23年5月10日施行
     ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
     ・今回基準値を設定するイミベンコナゾールとは、イミベンコナゾール、代謝物S3[2,4-ジクロロ-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)アセトアニリド]をイミベンコナゾールに換算したもの、代謝物S10[2,4-ジクロロアニリン]をイミベンコナゾールに換算したもの及びその抱合体をイミベンコナゾールに換算したものの和をいうこと。
     ・今回基準値を設定するフルシラゾールとは、畜産物にあっては、フルシラゾール及び代謝物D[[ビス(4-フルオロフェニル)メチル]シラノール]をフルシラゾールに換算したものの和をいい、農産物にあっては、フルシラゾールのみをいうこと。
     ・今回基準値を設定するメトラクロールとは、S体及びR体の和をいうこと。
    2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
    3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
    4. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
    5. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
    6. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
    7. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
    8. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
    9. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
    10. の他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
    11. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
    12. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
    13. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
    14. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
    15. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
    16. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
    17. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
    18. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
    19. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
    20. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
    21. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
    22. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。


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