通知

 

食安発0519第1号

平成22年05月19日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第216号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ブプロフェジン、メソトリオン、イソチアニル、レピメクチン、シメコナゾール、ピラクロストロビン、フェントラザミド及びボスカリドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成22年11月19日から適用されるものであること。

農薬等

食品

ブプロフェジン とうもろこし、その他のきく科野菜、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、あんず、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、
ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、なつめやし、その他の果実、綿実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブ
ピラクロストロビン とうもろこし、キャベツ、芽キャベツ、ケール、カリフラワー、ブロッコリー、レタス、ねぎ、にんにく、なす、メロン類果実、未成熟えんどう、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、ブルーベリー、ホップ、牛の肝臓、豚の肝臓、羊の肝臓、馬の肝臓、山羊の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、羊の腎臓、馬の腎臓、山羊の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、羊の食用部分、馬の食用部分、山羊の食用部分及び乳
フェントラザミド
ボスカリド もも


第3 運用上の注意
1 今回基準値を設定するレピメクチンとは、L.A3((10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R, 13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル (Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート)及びL.A4((10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル (Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート)の和をいう。
2 今回基準値を設定するフェントラザミドは、フェントラザミドのみをいうこと。
3 今回基準値を設定するボスカリドとは、畜産物にあっては、ボスカリド、代謝物B〔2-クロロ-N-(4'-クロロ-5-ヒドロキシ-ビフェニル-2-イル)ニコチンアミド〕及び代謝物Bのグルクロン酸抱合体をボスカリド含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、ボスカリドのみをいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくメソトリオン、イソチアニル及びレピメクチンに係る登録並びにシメコナゾール、ピラクロストロビン及びボスカリドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。


別紙

ブプロフェジン(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう)

0.5

0.5

小麦

0.3

0.3

とうもろこし

 

0.5

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

13

10

その他のきく科野菜2

3

5

トマト

1

1

ピーマン

0.5

0.5

なす

1

1

その他のなす科野菜3

0.5

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.5

1

しろうり

0.5

1

すいか

0.5

1

メロン類果実

0.5

1

まくわうり

0.5

1

その他のうり科野菜4

0.5

1

オクラ

 

0.5

未成熟えんどう

0.02

0.02

マッシュルーム

 

0.5

しいたけ

 

0.5

その他のきのこ類5

 

0.5

その他の野菜6

 

5

みかん

0.3

0.3

なつみかんの果実全体

0.3

2

レモン

2.5

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

2

グレープフルーツ

2.5

2

ライム

2.5

2

その他のかんきつ類果実7

2.5

2

りんご

2

0.5

日本なし

2

2

西洋なし

4.0

2

マルメロ

4.0

0.5

びわ

4.0

1

もも

1

1

ネクタリン

1.9

0.5

あんず(アプリコットを含む。)

0.7

1

すもも(プルーンを含む。)

1.9

1

うめ

1.9

1

おうとう(チェリーを含む。)

1.9

1

いちご

 

1

ラズベリー

 

1

ブラックベリー

 

1

ブルーベリー

 

1

クランベリー

 

1

ハックルベリー

 

1

その他のベリー類果実8

 

1

ぶどう

1

1

かき

1

0.5

バナナ

0.2

0.5

キウィー

0.5

1

パパイヤ

0.9

0.5

アボカド

0.3

0.5

パイナップル

 

0.5

グアバ

0.3

0.5

マンゴー

0.9

0.5

パッションフルーツ

2

0.5

なつめやし

 

1

その他の果実9

0.7

1

綿実

0.35

1

ぎんなん

 

0.1

くり

0.02

0.1

ペカン

 

0.1

アーモンド

0.05

0.1

くるみ

 

0.1

その他のナッツ類10

 

0.1

20

20

その他のスパイス11

5

5

その他のハーブ12

3

5

牛の筋肉

0.05

0.05

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.1

0.05

豚の脂肪

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.05

牛の肝臓

0.1

0.05

豚の肝臓

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.05

牛の腎臓

0.05

0.05

豚の腎臓

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分14

0.1

0.05

豚の食用部分

0.1

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.1

0.05

0.02

0.01

魚介類

0.2

 

メソトリオン(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.01

 
とうもろこし

0.01

0.01

その他の穀類15

0.01

 
さとうきび

0.01

 
アスパラガス

0.01

 
オクラ

0.01

 
ラズベリー

0.01

 
ブラックベリー

0.01

 
ブルーベリー

0.01

 
クランベリー

0.01

0.01

その他のベリー類果実8

0.01

 
その他のオイルシード16

0.01

 
その他のハーブ12

0.01

 
牛の筋肉

 

0.01

豚の筋肉

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉

 

0.01

牛の脂肪

 

0.01

豚の脂肪

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.01

牛の肝臓

 

0.01

豚の肝臓

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.01

牛の腎臓

 

0.01

豚の腎臓

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.01

牛の食用部分14

 

0.01

豚の食用部分

 

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.01

 

0.01

鶏の筋肉

 

0.01

その他の家きん17の筋肉

 

0.01

鶏の脂肪

 

0.01

その他の家きんの脂肪

 

0.01

鶏の肝臓

 

0.01

その他の家きんの肝臓

 

0.01

鶏の腎臓

 

0.01

その他の家きんの腎臓

 

0.01

鶏の食用部分

 

0.01

その他の家きんの食用部分

 

0.01

鶏の卵

 

0.01

その他の家きんの卵

 

0.01

イソチアニル(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.3

 

レピメクチン(殺虫剤)

食品名

  残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

0.01

 

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

0.3

 

はくさい

0.05

 

キャベツ

0.05

 

ブロッコリー

0.05

 

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

0.1

 
ねぎ(リーキを含む。)

0.01

 
トマト

0.3

 
なす

0.2

 

みかん

0.01

 

なつみかんの果実全体

0.1

 

レモン

0.1

 
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.1

 
グレープフルーツ

0.1

 
ライム

0.1

 
その他のかんきつ類果実7

0.1

 
りんご

0.2

 
日本なし

0.2

 
西洋なし

0.2

 
いちご

0.5

 
ぶどう

0.3

 

0.3

 
その他のスパイス11

0.3

 

シメコナゾール(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.1

0.1

大豆

0.2

0.2

ねぎ(リーキを含む。)

0.2

0.2

にんにく

0.1

0.1

トマト

0.2

0.2

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.3

0.3

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.2

 

すいか

0.1

0.1

メロン類果実

0.1

0.1

みかん

0.1

0.1

なつみかんの果実全体

0.3

0.3

レモン

0.3

0.3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.3

0.3

グレープフルーツ

0.3

0.3

ライム

0.3

0.3

その他のかんきつ類果実7

0.3

0.3

りんご

0.5

0.5

日本なし

0.5

0.5

西洋なし

0.5

0.5

もも

0.7

0.7

ネクタリン

0.5

0.5

あんず(アプリコットを含む。)

1

1

すもも(プルーンを含む。)

0.3

0.3

うめ

1

 

おうとう(チェリーを含む。)

3

3

いちご

3

3

ぶどう

0.2

0.2

かき

0.2

0.2

10

10

その他のスパイス11

0.3

0.3

魚介類

0.02

0.02

ピラクロストロビン(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

小麦

0.2

0.02

大麦

0.5

0.4

ライ麦

0.02

0.02

とうもろこし

0.02

0.1

その他の穀類15

0.5

 

大豆

0.05

0.04

小豆類18

0.5

0.3

えんどう

0.3

0.3

そら豆

0.3

0.3

らつかせい

0.05

0.05

その他の豆類19

0.3

0.3

ばれいしよ

0.02

0.02

さといも類(やつがしらを含む。)

0.04

0.04

かんしよ

0.04

0.04

やまいも

0.04

0.04

その他のいも類20

0.04

0.04

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

0.5

0.4

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

20

16

かぶ類の根

0.4

0.4

かぶ類の葉

16

16

西洋わさび

0.4

0.4

クレソン

29

29

はくさい

3

3

キャベツ

0.2

5

芽キャベツ

0.3

5

ケール

1

16

きような

16

16

チンゲンサイ

5

5

カリフラワー

0.1

5

ブロッコリー

0.1

5

その他のあぶらな科野菜21

16

16

ごぼう

0.4

0.4

サルシフィー

0.4

0.4

チコリ

29

29

エンダイブ

29

29

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

2

29

その他のきく科野菜2

29

29

たまねぎ

0.2

0.2

ねぎ(リーキを含む。)

0.7

0.9

にんにく

0.05

0.9

その他のゆり科野菜22

0.9

0.9

にんじん

0.5

0.4

パースニップ

0.4

0.4

パセリ

29

29

セロリ

29

29

その他のせり科野菜23

29

29

トマト

0.3

0.3

ピーマン

0.5

0.3

なす

0.5

1.4

その他のなす科野菜3

1.4

1.4

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.5

0.5

しろうり

0.5

0.5

すいか

0.5

0.5

メロン類果実

0.2

0.3

まくわうり

0.5

0.5

その他のうり科野菜4

0.5

0.5

しようが

0.04

0.04

未成熟えんどう

0.02

0.5

未成熟いんげん

0.5

0.5

えだまめ

0.5

0.5

その他の野菜6

16

16

みかん

0.02

0.02

なつみかんの果実全体

1

2

レモン

1

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

2

グレープフルーツ

1

2

ライム

1

2

その他のかんきつ類果実7

1

2

りんご

1

1

日本なし

1.5

1.5

西洋なし

1.5

1.5

マルメロ

1.5

1.5

びわ

1.5

1.5

もも

0.02

0.02

ネクタリン

1

0.9

あんず(アプリコットを含む。)

2

0.9

すもも(プルーンを含む。)

1

0.9

うめ

2

 

おうとう(チェリーを含む。)

2

2

いちご

0.5

0.4

ラズベリー

2

1.3

ブラックベリー

1.3

1.3

ブルーベリー

1

1.3

ハックルベリー

1.3

1.3

その他のベリー類果実8

1.3

1.3

ぶどう

3

3

かき

0.7

 

バナナ

0.02

0.02

パパイヤ

0.05

 

マンゴー

0.05

 

ひまわりの種子

0.3

0.3

くり

0.04

0.04

ペカン

0.02

0.02

アーモンド

0.02

0.02

くるみ

0.04

0.04

その他のナッツ類10

1

0.7

コーヒー豆

0.3

 

ホップ

15

23

その他のスパイス11

29

29

その他のハーブ12

29

29

牛の筋肉

0.5

0.1

豚の筋肉

0.5

0.1

羊の筋肉

 

0.1

馬の筋肉

0.1

山羊の筋肉

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の筋肉

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉

0.5

 
牛の脂肪

0.5

0.1

豚の脂肪

0.5

0.1

羊の脂肪

 

0.1

馬の脂肪

0.1

山羊の脂肪

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の脂肪

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.5

 
牛の肝臓

0.05

1.5

豚の肝臓

0.05

1.5

羊の肝臓

 

1.5

馬の肝臓

0.1

山羊の肝臓

1.5

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の肝臓

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

 
牛の腎臓

0.05

0.2

豚の腎臓

0.05

0.2

羊の腎臓

 

0.2

馬の腎臓

0.2

山羊の腎臓

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の腎臓

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

 
牛の食用部分14

0.05

0.2

豚の食用部分

0.05

0.2

羊の食用部分

 

0.2

馬の食用部分

0.2

山羊の食用部分

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の食用部分

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

 

0.03

0.1

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きん17の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05

干しぶどう

5

 

フェントラザミド(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.02

0.1

魚介類

0.03

 

ボスカリド(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大麦

3

 
大豆

2

0.1

小豆類18

2.5

2.5

えんどう

2.5

2.5

そら豆

2.5

2.5

らつかせい

0.05

0.05

その他の豆類19

2.5

2.5

ばれいしよ

0.05

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

0.05

かんしよ

0.05

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

その他のいも類20

0.05

0.05

かぶ類の葉

10

10

西洋わさび

0.7

0.7

はくさい

3.0

3.0

キャベツ

3.0

3.0

芽キャベツ

3.0

3.0

ケール

18

18

こまつな

18

18

きような

18

18

チンゲンサイ

18

18

カリフラワー

3.0

3.0

ブロッコリー

3.0

3.0

その他のあぶらな科野菜21

18

18

ごぼう

0.7

0.7

サルシフィー

0.7

0.7

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

20

11

その他のきく科野菜2

2

0.7

たまねぎ

3.0

3.0

ねぎ(リーキを含む。)

3.0

3.0

にんにく

3.0

3.0

にら

3.0

3.0

その他のゆり科野菜22

3.0

3.0

にんじん

0.7

0.7

パースニップ

0.7

0.7

セロリ

25

 
その他のせり科野菜23

0.7

0.7

トマト

5

5

ピーマン

10

10

なす

2

2

その他のなす科野菜3

15

1.2

きゆうり(ガーキンを含む。)

5

5

かぼちや(スカッシュを含む。)

1.6

1.6

しろうり

1.6

1.6

すいか

1.6

1.6

メロン類果実

1.6

1.6

まくわうり

1.6

1.6

その他のうり科野菜4

1.6

1.6

たけのこ

1.6

1.6

しようが

0.05

0.05

未成熟えんどう

5

1.6

未成熟いんげん

1.6

1.6

えだまめ

2.0

2.0

その他の野菜6

1.6

1.6

みかん

1

1

なつみかんの果実全体

10

10

レモン

10

10

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

10

10

グレープフルーツ

10

10

ライム

10

10

その他のかんきつ類果実7

10

10

りんご

3.0

3.0

日本なし

3.0

3.0

西洋なし

3.0

3.0

マルメロ

3.0

3.0

びわ

3.0

3.0

もも

0.2

1.7

ネクタリン

3

1.7

あんず(アプリコットを含む。)

3

1.7

すもも(プルーンを含む。)

3

1.7

うめ

3

 
おうとう(チェリーを含む。)

3

3

いちご

15

15

ラズベリー

3.5

3.5

ブラックベリー

3.5

3.5

ブルーベリー

3.5

3.5

ハックルベリー

3.5

3.5

その他のベリー類果実8

3.5

3.5

ぶどう

10

10

かき

1

 

バナナ

0.2

 

その他の果実9

1.2

1.2

ひまわりの種子

0.60

0.60

なたね

3.5

3.5

ぎんなん

0.05

 

くり

0.70

0.70

ペカン

0.70

0.70

アーモンド

0.70

0.70

くるみ

0.70

0.70

その他のナッツ類10

1

0.70

コーヒー豆

0.05

 
ホップ

35

35

みかんの果皮

 

40

その他のスパイス11(みかんの果皮を除く。)

2.5

その他のスパイス

40

 

スペアミント

 

30

ペパーミント

30

その他のハーブ12(スペアミント及びペパーミントを除く。)

18

その他のハーブ

30

 

牛の筋肉

0.10

0.10

豚の筋肉

0.05

0.05

羊の筋肉

0.10

0.10

馬の筋肉

0.10

0.10

山羊の筋肉

0.10

0.10

その他の陸棲哺乳類に属する動物13の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.30

0.30

豚の脂肪

0.10

0.10

羊の脂肪

0.30

0.30

馬の脂肪

0.30

0.30

山羊の脂肪

0.30

0.30

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.1

0.1

牛の肝臓

0.35

0.35

豚の肝臓

0.10

0.10

羊の肝臓

0.35

0.35

馬の肝臓

0.35

0.35

山羊の肝臓

0.35

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.05

牛の腎臓

0.35

0.35

豚の腎臓

0.10

0.10

羊の腎臓

0.35

0.35

馬の腎臓

0.35

0.35

山羊の腎臓

0.35

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.05

牛の食用部分14

0.35

0.35

豚の食用部分

0.10

0.10

羊の食用部分

0.35

0.35

馬の食用部分

0.35

0.35

山羊の食用部分

0.35

0.35

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.05

0.10

0.10

鶏の筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.10

0.10

鶏の腎臓

0.10

0.10

鶏の食用部分

0.10

0.10

鶏の卵

0.02

0.02

らつかせい油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。 )

0.15

0.15

なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

5.0

5.0

干しぶどう

10

8.5

脚注
1. ○:平成22年5月19日施行
●:平成22年11月19日施行
・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
・今回基準値を設定するレピメクチンとは、L.A3((10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R, 13S,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル (Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート)及びL.A4((10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル (Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセタート)の和をいう。
・今回残留基準値を設定するフェントラザミドとは、フェントラザミドのみをいう。
・今回残留基準を設定するボスカリドとは、畜産物にあっては、ボスカリド、代謝物B〔2-クロロ-N-(4'-クロロ-5-ヒドロキシ-ビフェニル-2-イル)ニコチンアミド〕及び代謝物Bのグルクロン酸抱合体をボスカリド含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、ボスカリドのみをいう。
2. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
3. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
4. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
5. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
6. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
8. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
9. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
10. 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
11. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
12. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
13. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
14. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
15. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
16. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
17. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
18. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
19. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
20. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
21. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
22. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
23. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
参考
・ピラクロストロビンの羊、馬、山羊、その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の残留基準値については、改正後はその他の陸棲哺乳類に属する動物として残留基準値としてまとめられる。
・ボスカリドのみかんの果皮、その他のスパイス(みかんの果皮を除く。)の残留基準値については、その他のスパイスとして1つの残留基準値としてまとめられる。
・ボスカリドのスペアミント、ペパーミント、その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)の残留基準値については、その他のハーブとして1つの残留基準値としてまとめられる。


    公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

    本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

    TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

    お問い合わせはこちらへ

    東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

    English Top