通知

 

食安発0218第1号

平成22年02月18日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第56号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところであるが、この改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アセキノシル、テフリルトリオン及びプロヒドロジャスモンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成 22年8月18日から適用されるものであること。

農薬等

食品

 
 
 
 
 
アセキノシル

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分


第3 残留基準
 今回基準値を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及びアセキノシルヒドロキシ体(3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)をアセキノシル含量に換算したものの和をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第 82号)に基づくテフリルトリオンに係る登録並びにアセキノシル及びプロヒドロジャスモンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬テフリルトリオンの試験法については、後日通知することとしていること。



別紙

    アセキノシル(殺虫剤)

    食品名

    残留基準値1
    (改正後)
    ppm

    残留基準値
    (改正前)
    ppm

    米(玄米をいう。)

    0.02

    小麦

    0.02

    大麦

    0.02

    ライ麦

    0.02

    とうもろこし

    0.02

    そば

    0.02

    その他の穀類3

    0.02

    大豆

    0.02

    小豆類4

    0.5

    0.02

    えんどう

    0.02

    そら豆

    0.02

    らつかせい

    0.02

    その他の豆類5

    0.02

    ばれいしよ

    0.02

    さといも類(やつがしらを含む。)

    0.02

    かんしよ

    0.02

    やまいも(長いもをいう。)

    0.2

    0.02

    こんにやくいも

    0.02

    その他のいも類6

    0.02

    てんさい

    0.02

    さとうきび

    0.02

    だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

    0.02

    だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

    0.02

    かぶ類の根

    0.02

    かぶ類の葉

    0.02

    西洋わさび

    0.02

    クレソン

    0.02

    はくさい

    0.02

    キャベツ

    0.02

    芽キャベツ

    0.02

    ケール

    0.02

    こまつな

    0.02

    きような

    0.02

    チンゲンサイ

    0.02

    カリフラワー

    0.02

    ブロッコリー

    0.02

    その他のあぶらな科野菜7

    0.02

    ごぼう

    0.02

    サルシフィー

    0.02

    アーティチョーク

    0.02

    チコリ

    0.02

    エンダイブ

    0.02

    しゆんぎく

    0.02

    レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

    0.02

    その他のきく科野菜8

    0.02

    たまねぎ

    0.02

    ねぎ(リーキを含む。)

    0.02

    にんにく

    0.02

    にら

    0.02

    アスパラガス

    0.02

    わけぎ

    0.02

    その他のゆり科野菜9

    0.02

    にんじん

    0.02

    パースニップ

    0.02

    パセリ

    0.02

    セロリ

    0.02

    みつば

    0.02

    その他のせり科野菜10

    0.02

    トマト

    1

    ピーマン

    0.02

    なす

    1

    1

    その他のなす科野菜11

    1.0

    1

    きゆうり(ガーキンを含む。)

    0.5

    0.5

    かぼちや(スカッシュを含む。)

    0.5

    1

    しろうり

    0.7

    1

    すいか

    0.1

    0.1

    メロン類果実

    0.1

    0.1

    まくわうり

    0.1

    0.1

    その他のうり科野菜12

    0.7

    1

    ほうれんそう

    0.02

    たけのこ

    0.02

    オクラ

    0.02

    しようが

    0.02

    未成熟えんどう

    0.02

    未成熟いんげん

    0.02

    えだまめ

    0.02

    マッシュルーム

    0.02

    しいたけ

    0.02

    その他のきのこ類13

    0.02

    その他の野菜14

    0.7

    1

    みかん

    0.2

    0.2

    なつみかんの果実全体

    2

    2

    レモン

    1

    1

    オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

    2

    2

    グレープフルーツ

    2

    2

    ライム

    2

    2

    その他のかんきつ類果実15

    1

    1

    りんご

    1

    1

    日本なし

    1

    2

    西洋なし

    1

    2

    マルメロ

    0.4

    2

    びわ

    0.4

    0.1

    もも

    0.1

    0.1

    ネクタリン

    1

    2

    あんず(アプリコットを含む。)

    2

    すもも(プルーンを含む。)

    0.7

    1

    うめ

    2

    おうとう(チェリーを含む。)

    2

    2

    いちご

    2

    2

    ラズベリー

    2

    ブラックベリー

    2

    ブルーベリー

    2

    クランベリー

    2

    ハックルベリー

    2

    その他のベリー類果実16

    2

    ぶどう

    0.5

    0.5

    かき

    2

    バナナ

    2

    キウィー

    0.1

    パパイヤ

    1

    2

    アボカド

    2

    パイナップル

    2

    グアバ

    2

    マンゴー

    0.5

    2

    パッションフルーツ

    2

    なつめやし

    2

    その他の果実17

    2

    2

    ひまわりの種子

    0.02

    ごまの種子

    0.02

    べにばなの種子

    0.02

    綿実

    0.02

    なたね

    0.02

    その他のオイルシード18

    0.02

    ぎんなん

    0.02

    くり

    0.02

    0.02

    ペカン

    0.02

    0.02

    アーモンド

    0.02

    0.02

    くるみ

    0.02

    0.02

    その他のナッツ類19

    0.02

    0.02

    40

    50

    コーヒー豆

    0.02

    カカオ豆

    0.02

    ホップ

    0.02

    その他のスパイス20

    5

    2

    その他のハーブ21

    10

    1

    牛の筋肉

    0.02

    その他の陸棲哺乳類に属する動物22の筋肉

    0.02

    牛の脂肪

    0.02

    0.02

    その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

    0.02

    0.02

    牛の肝臓

    0.02

    0.02

    その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

    0.02

    0.02

    牛の腎臓

    0.02

    その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

    0.02

    牛の食用部分23

    0.02

    その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

    0.02

     

    テフリルトリオン(除草剤)

    食品名

    残留基準値1
    (改正後)
    ppm

    残留基準値
    (改正前)
    ppm

    米(玄米をいう。)

    0.02

     

    プロヒドロジャスモン(植物成長調整剤)

    食品名

    残留基準値1
    (改正後)
    ppm

    残留基準値
    (改正前)
    ppm

    みかん

    0.05

    りんご

    0.05

    0.05

    ぶどう

    0.05

    0.05

    その他のスパイス20

    0.05

    脚注

    1.○:平成22年2月18日施行
     ●:平成22年8月18日施行
      残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

    2.今回残留基準を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及びアセキノシルヒドロキシ体(3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)をアセキノシル含量に換算したものの和をいうこと。

    3.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

    4.いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

    5.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

    6.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

    7.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

    8.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

    9.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

    10.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

    11.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。

    12.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

    13.「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

    14.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

    15.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

    16.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

    17.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

    18.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

    19.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

    20.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

    21.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

    22.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

    23.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。


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