通知

 

食安発第0630001号

平成20年06月30日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第351号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 

また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 

 
第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾキシストロビン、オキサジアルギル、カルプロパミド、テブコナゾール、ビフェナゼート、ピリダリル、ブロモブチド、ペンチオピラド、メトキシフェノジド及びメトコナゾールについて、農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品チルミコシンについて畜水産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙2参照)。
 
第2 施行・適用期日
 公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成20年12月30日から適用されるものであること。
 

農薬等

食品

カルプロパミド 小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
チルミコシン その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の肝臓、牛の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類
テブコナゾール てんさい、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、その他のきく科野菜、にら、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、かき、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、茶、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓及びその他の家きんの食用部分
ビフェナゼート パパイヤ及びその他のスパイス(みかんの果皮を除く。)
ピリダリル 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、たまねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のスパイス
ブロモブチド
メトキシフェノジド 小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、西洋わさび、芽キャベツ、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、きゆうり、かぼちや、しろうり、その他のうり科野菜、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他のオイルシード、牛の筋肉、豚の筋肉及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

 
第3 残留基準
1 残留基準を設定したビフェナゼートについては、農産物及び畜産物(脂肪に限る。)においては、ビフェナゼート及びイソプロピル=(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニルホルマート(代謝物B)をビフェナゼート含量に換算した和をいい、畜産物(脂肪を除く。)においては、ビフェナゼート並びに代謝物B、4-ヒドロキシビフェニル及び4-ヒドロキシビフェニルサルフェートの和をビフェナゼート含量に換算した和をいうこと。
2 残留基準を設定したブロモブチドについては、農産物にあってはブロモブチド及びN-(α,α-ジメチルベンジル)-3,3-ジメチルブチルアミド(deBr-ブロモブチド)の和、魚介類にあってはブロモブチドのみをいうこと。ただし、農産物のブロモブチド及びdeBr-ブロモブチドの和についてはブロモブチド及びdeBr-ブロモブチドをブロモブチド含量に換算した和をいうこと。
 
第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくオキサジアルギル及びペンチオピラドの農薬としての登録並びにテブコナゾール、ビフェナゼート、ピリダリル及びメトコナゾールに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、オキサジアルギル及びペンチオピラドの試験法については、後日、通知することとしていること。

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