通知

 

食安発第0821001号

平成19年08月21日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

  食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第288号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されることとなるので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 
 


 
 
第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬クミルロンについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。
 
第2 適用期日
 平成20年2月21日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「魚介類」の基準値については、公布日から適用されるものであること。


(別添)

食品名

残留基準値
ppm

現行基準
ppm

米(玄米をいう)

0.1

0.1

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

 

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類1

 

0.02

大豆

 

0.02

小豆類(いんげん、ささげを含む)2

 

0.02

えんどう

 

0.02

そらまめ

 

0.02

らつかせい

 

0.02

その他の豆類3

 

0.02

ばれいしよ

 

0.02

さといも類(やつがしらを含む)

 

0.02

かんしよ

 

0.02

やまいも(長いもをいう)

 

0.02

こんにやくいも

 

0.02

その他のいも類4

 

0.02

てんさい

 

0.02

さとうきび

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む)の根

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む)の葉

 

0.02

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

0.02

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

0.02

はくさい

 

0.02

キャベツ

 

0.02

芽キャベツ

 

0.02

ケール

 

0.02

こまつな

 

0.02

きような

 

0.02

チンゲンサイ

 

0.02

カリフラワー

 

0.02

ブロッコリー

 

0.02

その他のあぶらな科野菜5

 

0.02

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

0.02

チコリ

 

0.02

エンダイブ

 

0.02

しゆんぎく

 

0.02

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)

 

0.02

その他のきく科野菜6

 

0.02

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む)

 

0.02

にんにく

 

0.02

にら

 

0.02

アスパラガス

 

0.02

わけぎ

 

0.02

その他のゆり科野菜7

 

0.02

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

 

0.02

セロリ

 

0.02

みつば

 

0.02

その他のせり科野菜8

 

0.02

トマト

 

0.02

ピーマン

 

0.02

なす

 

0.02

その他のなす科野菜9

 

0.02

きゆうり(ガーキンを含む)

 

0.02

かぼちや(スカッシュを含む)

 

0.02

しろうり

 

0.02

すいか

 

0.02

メロン類果実

 

0.02

まくわうり

 

0.02

その他のうり科野菜10

 

0.02

ほうれんそう

 

0.02

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しょうが

 

0.02

未成熟えんどう

 

0.02

未成熟いんげん

 

0.02

えだまめ

 

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類11

 

0.02

その他の野菜12

 

0.02

みかん

 

0.02

なつみかんの果実全体

 

0.02

レモン

 

0.02

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

 

0.02

グレープフルーツ

 

0.02

ライム

 

0.02

その他のかんきつ類果実13

 

0.02

りんご

 

0.02

日本なし

 

0.02

西洋なし

 

0.02

マルメロ

 

0.02

びわ

 

0.02

もも

 

0.02

ネクタリン

 

0.02

あんず(アプリコットを含む)

 

0.02

すもも(プルーンを含む)

 

0.02

うめ

 

0.02

おうとう(チェリーを含む)

 

0.02

いちご

 

0.02

ラズベリー

 

0.02

ブラックベリー

 

0.02

ブルーベリー

 

0.02

クランベリー

 

0.02

ハックルベリー

 

0.02

その他のベリー類果実14

 

0.02

ぶどう

 

0.02

かき

 

0.02

バナナ

 

0.02

キウィー

 

0.02

パパイヤ

 

0.02

アボカド

 

0.02

パイナップル

 

0.02

グアバ

 

0.02

マンゴー

 

0.02

パッションフルーツ

 

0.02

なつめやし

 

0.02

その他の果実15

 

0.02

ひまわりの種子

 

0.02

ごまの種子

 

0.02

べにばなの種子

 

0.02

綿実

 

0.02

なたね

 

0.02

その他のオイルシード16

 

0.02

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類17

 

0.02

 

0.02

コーヒー豆

 

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

 

0.02

その他のスパイス18

 

0.02

その他のハーブ19

 

0.02

魚介類

0.4

 

    参考
    ※残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準値(0.01ppm)が適用される。

    ○:平成19年8月21日施行
    ●:平成20年2月21日施行

    1. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
    2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
    3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
    4. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
    5. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
    6. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
    7. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
    8. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
    9. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
    10. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
    11. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
    12. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
    13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
    14. 「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
    15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
    16. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
    17.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
    18. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
    19. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。


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