通知

 

食安発第1003004号

平成18年10月03日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」の一部改正について

 

「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)」を本日付け食安発第1003001号当職通知をもって通知したこと等に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。


1.別添1を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.別添2を別紙2のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。




1  法第11条第3項の施行に伴い、新たに香辛料(スパイス及びハーブ)に係る食品分類として「その他のスパイス」及び「その他のハーブ」を設けることとしたが、「香辛料」、「スパイス」及び「ハーブ」の定義は以下のとおりとすること。

2  香辛料とは、食品に特別な風味を与えることを目的とし、比較的少量使用される種々の植物の風味または芳香性の葉、茎、樹皮、根、根茎、花、蕾、種子、果実、又は果皮等をいうこと。香辛料は、スパイス及びハーブに大別されること。

3  スパイスとは、食品に風味付けの目的で比較的少量使用される種々の植物由来の芳香性樹皮、根、根茎、蕾、種子、果実、または果皮をいい、アサの種子、アサフェチダの根、アサフェチダの根茎、アジョワンの種子、アニスの種子、ウイキョウの種子、ウコンの根、ウコンの根茎、オールスパイスの果実、オールスパイスの未成熟果実、オレンジの果皮、ガジュツの根、ガジュツの根茎、カショウの果実、カショウの未成熟果実、カシアの樹皮、カフィアライムの果実、カフィアライムの未成熟果実、ガランガルの根、ガランガルの根茎、カルダモンの種子、カルダモンの果実、カルダモンの未成熟果実、カンゾウの根、カンゾウの根茎、キャラウェイの種子、クチナシの果実、クミンの種子、クローブの蕾、ケシの種子、ケーパーの蕾、コショウの果実、コショウの未成熟果実、ごまの種子、コリアンダーの種子、サフランのめしべ、サンショウの果実、サンショウの未成熟果実、シソの種子、シナモンの樹皮、ジュニパーベリーの果実、しょうが、スターアニスの果実、スターアニスの未成熟果実、西洋わさび、セロリの種子、タマリンドの果実、ディルの種子、とうがらし、ナツメグの種子の仁、ナツメグの種皮(メースをいう。)、ニジェラの種子、ニンニク、バジルの種子、パセリの種子、バニラの果実、バニラの未成熟果実、パプリカ、パラダイスグレインの種子、バラの果実(ローズヒップをいう。)、フェネグリークの種子、ピンクペッパーの果実、マスタードの種子、みかんの果皮、ゆずの果皮、レモンの果皮、ロングペッパーの果実、ロングペッパーの未成熟果実及びわさびの根茎をいうこと。
 その他のスパイスとは、スパイスから、オレンジの果皮、ごまの種子、しょうが、西洋わさび、とうがらし、ニンニク、パプリカ、ゆずの果皮、レモンの果皮及びわさびの根茎を除いたものとすること。
 なお、パプリカには、「パプリカ」と称して販売される、いわゆるジャンボピーマン等は含まないこと。

4  ハーブとは、食品に風味付けの目的で薬味として比較的少量使用される種々の主に草本植物の葉、茎、根及び花からなり、生のまま、または乾燥したものが使用されるものをいい、アニスの葉、アニスの茎、アンゼリカ、ウイキョウの葉、ウイキョウの茎、エシャロット、オレガノ、カフィアライムの葉、カモミール、カレープラント、カレーリーフ、キャットニップ、キャラウェイの葉、キャラウェイの茎、クレソン、コリアンダーの葉、コリアンダーの茎、サボリー、サラダバーネット、サンショウの葉、シソの葉、シソの花穂、ジャスミン、ステビア、セージ、セロリの葉、セロリの茎、センテッドゼラニウム、ソレル、タイム、タデ、タラゴン、ダンディライオン、チャイブ(あさつきを含む。)、チャービル、ディルの葉、ディルの茎、ドクダミ、ナスタチウム、ニガヨモギ、にら、ハイビスカス、バジルの葉、バジルの茎、パセリの葉、パセリの茎、ハッカ、バラの花(ローズをいう。)、ヒソップ、ベルガモット、ボリジ、マーシュ、マスタードの葉、マスタードの茎、マジョラム、ミョウガ、ヤロウ、ヨモギ、ラベンダー、リンデン、ルッコラ、ルバーブ、レモングラス、レモンバーム、レモンバーベナ、ローズマリー、ローレル、わさびの葉及びわさびの葉柄をいうこと。
 その他のハーブとは、ハーブから、クレソン、セロリの葉、セロリの茎、にら、パセリの葉及びパセリの茎を除いたものとすること。
 なお、エシャロットには、「エシャロット」「エシャレット」等と称して販売される早取り栽培のラッキョウは含まないこと。ハッカとはシソ科ハッカ属の
ハーブをいい、スペアミント及びペパーミントを含むこと。マスタードの葉及び茎には、カラシナが含まれること。また、わさびの葉及び葉柄には、いわゆ
る花わさびが含まれること。



別紙2
(別添2)

改正後の一般規則6及び7に定める残留基準値の留意点について


1  今回残留基準を設定するγ-BHCとは、リンデンをいうこと。なお、別に基準を設定するBHCとは、α-BHC,β-BHC、γ-BHC及びδ-BHCの総和をいい、α-BHC,β-BHC又はδ-BHCが検出された場合には、γ-BHCの検出の有無に関わらず、BHCの規格基準を適用すること。
2  今回残留基準を設定する2,4-Dには、2,4-D、2,4-Dナトリウム塩、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dエチル、2,4-Dイソプロピル、2,4-Dブトキシエチル及び2,4-Dアルカノールアミン塩が含まれること。
3  今回残留基準を設定するDDTとは、pp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和をいうこと。
4  今回残留基準を設定する2,2-DPAには、2,2-DPA及びダラポンナトリウム塩が含まれること。
5  今回残留基準を設定するMCPAには、MCPA、MCPAエチルエステル体、MCPAナトリウム塩及びMCPAチオエチルエステル体(フェノチオール)が含まれること。
6  今回残留基準を設定するTCMTBとは、2-(チアシアノメチルチオ)ベンゾチアゾールをいうこと。
7  今回残留基準を設定するアシベンゾラル-S-メチルとは、アシベンゾラル-S-メチル及びアシベンゾラル酸(ベンゾ〔1,2,3〕チアジアゾール-7-カルボン酸)をアシベンゾラル-S-メチル含量に換算したものの和をいうこと。
8  今回残留基準を設定するアセキノシルとは、アセキノシル及びアセキノシルヒドロキシ体(3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン)をアセキノシル含量に換算したものの和をいうこと。
9  今回残留基準を設定するアバメクチンとは、農産物においてはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b、8,9-Z-アベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの総和をいい、畜水産物においてはアベルメクチンB1aをいうこと。
10  今回残留基準を設定するアミトラズとは、アミトラズ及びN-2,4-ジメチルフェニル-N'-メチルホルムアミジンをアミトラズ含量に換算したものの和をいうこと。
11  今回残留基準を設定するアラマイトとは、各異性体の和をいうこと。
12  今回残留基準を設定するアルドリン及びディルドリンとは、アルドリン及びディルドリンの和をいうこと。
13  今回残留基準を設定するアレスリンとは、ビオアレスリンを含むこと。
14  今回残留基準を設定するイオドスルフロンメチルとは、イオドスルフロンメチル及びイオドスルフロンメチルナトリウム塩をイオドスルフロンメチル含量に換算したものが含まれること。
15  今回残留基準を設定するイソフェンホスとは、イソフェンホス及びイソフェンホスオキソンをイソフェンホス含量に換算したものの和をいうこと。
16  今回残留基準を設定するイプロジオンとは、イプロジオン及びN-(3,5-ジクロロフェニル)-3-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミドの和をいうこと。
17  今回残留基準を設定するイベルメクチンは、イベルメクチンの主成分である22,23-ジヒドロアベルメクチンB1aをいうこと。
18  今回残留基準を設定するイマザモックスアンモニウム塩には、イマザモックス及びイマザモックスアンモニウム塩が含まれること。
19  今回残留基準を設定するイミノクタジンには、イミノクタジン、イミノクタジン三酢酸塩及びイミノクタジンアルベシル酸塩が含まれること。
20  今回残留基準を設定するイミベンコナゾールとは、イミベンコナゾール、イミベンコナゾール脱ベンジル体〔2,4-ジクロロ-2-(1,2,4-トリアゾール-1-イル)アセトアニリド〕をイミベンコナゾール含量に換算したもの及び2,4-ジクロロアニリンをイミベンコナゾール含量に換算したものの総和をいうこと。
21  今回残留基準を設定するウニコナゾールPには、ウニコナゾールP及びウニコナゾールが含まれること。
22  今回残留基準を設定するエチクロゼートとは、エチクロゼート及び5-クロロ-3(1H)-インダゾール酢酸をエチクロゼート含量に換算したものの和をいうこと。
23  今回残留基準を設定するエプリノメクチンは、エプリノメクチンの主成分であるエプリノメクチンB1aをいうこと。
24  今回残留基準を設定するエポキシコナゾールとは、各異性体の和をいうこと。
25  今回残留基準を設定するエマメクチン安息香酸塩とは、農産物においてはエマメクチン安息香酸塩(B1a及びB1b)、エマメクチン(B1a及びB1b)をエマメクチン安息香酸塩含量に換算したもの、エマメクチンアミノ体(B1a及びB1b)をエマメクチン安息香酸塩含量に換算したもの、エマメクチンホルミルアミノ体(B1a及びB1b)をエマメクチン安息香酸塩含量に換算したもの、エマメクチンN-メチルホルミルアミノ体(B1a及びB1b)をエマメクチン安息香酸塩含量に換算したもの及び8,9-Z-エマメクチンB1aをエマメクチン安息香酸塩含量に換算したものの総和をいい、畜水産物においてはエマメクチンB1aをエマメクチン安息香酸塩含量に換算したもの及び8,9-Z-エマメクチンB1aをエマメクチン安息香酸塩含量に換算したものの和をいうこと。
26  今回残留基準を設定するエンドスルファンとは、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの和をいうこと。
27  今回残留基準を設定するオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンとは、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの総和をいうこと。また、オキシテトラサイクリンに係る残留基準が定められている食品以外の食品のうち、オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンに係る残留基準が定められている食品については、その基準が適用されるものであること。
28  今回残留基準を設定するオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾールとは、オクスフェンダゾールスルホン、オクスフェンダゾールをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したもの、フェバンテルをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したもの及びフェンベンダゾールをオクスフェンダゾールスルホン含量に換算したものの総和をいうこと。
29  今回残留基準を設定するカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップとは、カルタップ、ベンスルタップをカルタップ含量に換算したもの及びチオシクラムをカルタップ含量に換算したものの総和をいうこと。
30  今回残留基準を設定するカルベンダジム、ベノミル、チオファネート及びチオファネートメチルとは、カルベンダジム、ベノミルをカルベンダジム含量に換算したもの、チオファネートをカルベンダジム含量に換算したもの及びチオファネートメチルをカルベンダジム含量に換算したものの総和をいうこと。
31  今回残留基準を設定するカルボスルファンとは、カルボスルファン、カルボスルファンの代謝物であるカルボフランをカルボスルファン含量に換算したもの及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをカルボスルファン含量に換算したものの総和をいうこと。ただし、カルボスルファンが検出された場合に限り、カルボスルファンに係る規格基準を適用すること。
32  今回残留基準を設定するカルボフランとは、カルボフラン及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをカルボフラン含量に換算したものの和をいうこと。ただし、カルボフラン又は3-OHカルボフランが検出され、加えてカルボスルファン、フラチオカルブ又はベンフラカルブが検出された場合には、それぞれの物質につき定められた規格基準を適用することとし、カルボフランに係る規格基準によらないこと。
33  今回残留基準を設定するキザロホップエチルには、キザロホップ、キザロホップエチル、キザロホップP、キザロホップPエチル及びキザロホップPテフリルが含まれること。
34  今回残留基準を設定するグリホサートには、グリホサート、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートトリメシウム塩及びグリホサートナトリウム塩が含まれること。
35  今回残留基準を設定するグルホシネートとは、穀類、豆類、種実類及びてんさいにおいては、グルホシネート、N-アセチルグルホシネートをグルホシネート含量に換算したもの及び3-メチルホスフィニコ-プロピオン酸をグルホシネート含量に換算したものの総和をいうこと。また、その他の食品においては、グルホシネート及び3-メチルホスフィニコ-プロピオン酸をグルホシネート含量に換算したものの和をいうこと。なお、グルホシネートには、グルホシネートアンモニウム塩が含まれること。
36  今回残留基準を設定するクレトジムとは、クレトジム、クレトジムスルホキシドをクレトジム含量に換算したもの及びクレトジムスルホンをクレトジム含量に換算したものの総和をいうこと。
37  今回残留基準を設定するクロチアニジンとは、チアメトキサムの代謝物であり、チアメトキサムの使用に基づくクロチアニジンの残留を含むこと。
38  今回残留基準を設定するクロルデンとは、農産物においてはcis-クロルデン及びtrans-クロルデンの和をいい、畜水産物においてはcis-クロルデン、trans-クロルデン及び代謝物のオキシクロルデンの和をいうこと。
39  今回残留基準を設定するクロルフェンビンホスとは、クロルフェンビンホス(E体)及びクロルフェンビンホス(Z体)の和をいうこと。
40  今回残留基準を設定する酢酸トレンボロンとは、肝臓においてはα―トレンボロン、筋肉においてはβ-トレンボロンをいうこと。その他の食用部分においてはα-トレンボロン及びβ-トレンボロンの和をいうこと。
41  今回残留基準を設定するジアフェンチウロンとは、ジアフェンチウロン,ジアフェンチウロン尿素体〔1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)尿素〕をジアフェンチウロン含量に換算したもの及びジアフェンチウロンメタンイミドアミド体〔1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)メタンイミドアミド〕をジアフェンチウロン含量に換算したものの総和をいうこと。
42  今回残留基準を設定するジカンバには、ジカンバ、ジカンバイソプロピルアミン塩、ジカンバジメチルアミン塩、ジカンバカリウム塩及びジカンバナトリウム塩が含まれること。
43  今回残留基準を設定するジクロシメットには、(R)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミド及び(S)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミドが含まれること。
44  今回残留基準を設定するジクロルボス及ナレドとは、ジクロルボス及びナレドをジクロルボス含量に換算したものの和をいうこと。
45  今回残留基準を設定するジスルホトンとは、ジスルホトン及びジスルホトンスルホン体をジスルホトン含量に換算したものの和をいうこと。
46  今回残留基準を設定するジチオカルバメートとは、ジネブを二硫化炭素含量に換算したもの、ジラムを二硫化炭素含量に換算したもの、チラムを二硫化炭素含量に換算したもの、ニッケルビス(ジチオカーバメート)を二硫化炭素含量に換算したもの、フェルバムを二硫化炭素含量に換算したもの、プロピネブを二硫化炭素含量に換算したもの、ポリカーバメートを二硫化炭素含量に換算したもの、マンコゼブを二硫化炭素含量に換算したもの、マンネブを二硫化炭素含量に換算したもの及びメチラムを二硫化炭素含量に換算したものの総和をいうこと。
47  今回残留基準を設定するジノカップには、ジノカップ分解物(2,4-ジニトロ-6-オクチルフェノール及び2,6-ジニトロ-4-オクチルフェノール)が含まれること。
48  今回残留基準を設定するシハロトリンには、ラムダ-シハロトリンが含まれること。
49  今回残留基準を設定するジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンとは、ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和をいうこと。
50  今回残留基準を設定するジフェンゾコートとは、ジフェンゾコート及びジフェンゾコートメチル硫酸をジフェンゾコート含量に換算したものの和をいうこと。
51  今回残留基準を設定するシフルトリンとは、各異性体の和をいうこと。
52  今回残留基準を設定するシプロコナゾールとは、各異性体の和をいうこと。
53  今回残留基準を設定するシペルメトリンとは、各異性体の和をいうこと。また、シペルメトリンにはゼータ-シペルメトリンが含まれること。
54  今回残留基準を設定するジベレリンとはジベレリンA3をいうこと。
55  今回残留基準を設定するジメチルビンホスとは、ジメチルビンホス(E体)及びジメチルビンホス(Z体)の和をいうこと。
56  今回残留基準を設定するジメテナミドには、ジメテナミド及びジメテナミド-Pが含まれること。
57  今回残留基準を設定するジメトモルフとは、ジメトモルフ(E体)及びジメトモルフ(Z体)の和をいうこと。
58  今回残留基準を設定する臭素とは、無機臭素をいうこと。
59  今回残留基準を設定するスピノサドとは、スピノシンA及びスピノシンDの和をいうこと。
60  今回残留基準を設定するスピラマイシンとは、豚においてはスピラマイシンⅠと同等の抗菌活性を示すスピラマイシンをスピラマイシンⅠ含量に換算したもの及びその代謝物をスピラマイシンⅠ含量に換算したものの和をいい、その他の食品においてはスピラマイシンⅠ及びネオスピラマイシンⅠの和をいうこと。
61  今回残留基準を設定するセトキシジムとは、セトキシジム、MSOをセトキシジム含量に換算したもの、MSO2をセトキシジム含量に換算したもの、M2Sをセトキシジム含量に換算したもの、M2SOをセトキシジム含量に換算したもの、M2SO2をセトキシジム含量に換算したもの及び5-OH-MSO2をセトキシジム含量に換算したものの総和をいうこと。
62  今回残留基準を設定するセフチオフルとは、セフチオフルの代謝物であるデスフロイルセフチオフルとして測定されるものをいうこと。
63  今回残留基準を設定するダイアレートとは、各異性体の和をいうこと。
64  今回残留基準を設定するダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートとは、メチルイソチオシアネート、ダゾメットをメチルイソチオシアネート含量に換算したもの及びメタムをメチルイソチオシアネート含量に換算したものの総和をいうこと。なお、メタムにはメタムアンモニウム塩、メタムカリウム塩及びメタムナトリウム塩が含まれること。
65  今回残留基準を設定するチアベンダゾールとは、畜水産物においては、チアベンダゾール及び5-ヒドロキシチアベンダゾールの和をいうこと。その他の食品については、チアベンダゾールのみをいうこと。
66  今回残留基準を設定するチオジカルブ及びメソミルとは、チオジカルブをメソミル含量に換算したもの及びメソミルの和をいうこと。なお、メソミルにはメソミルオキシムが含まれること。
67  今回残留基準を設定するテクロフタラムには、テクロフタラム及びテクロフタラムイミドが含まれること。
68  今回残留基準を設定するテプラロキシジムとは、テプラロキシジム、DMPをテプラロキシジム含量に換算したもの及びOH-DMPをテプラロキシジム含量に換算したものの総和をいうこと。なお、テプラロキシジムには、5-OH-DPが含まれること。
69  今回残留基準を設定するデルタメトリン及びトラロメトリンとは、デルタメトリン及びトラロメトリンの和をいうこと。
70  今回残留基準を設定するテレフタル酸銅には、テレフタル酸銅及びテレフタル酸が含まれること。
71  今回残留基準を設定するトリアジメノールとは、トリアジメホンの使用に基づくトリアジメノールの残留を含むこと。
72  今回残留基準を設定するトリクラベンダゾールとは、トリクラベンダゾール及びその代謝物の誘導体である5-クロロ-6-(2,3-ジクロロフェノキシ)-ベンズイミダゾール-2-オンとして測定されるものをいうこと。
73  今回残留基準を設定するトリネキサパックエチルとは、トリネキサパックエチル及びトリネキサパックをトリネキサパックエチル含量に換算したものの和をいうこと。
74  今回残留基準を設定するトリフルミゾールとは、トリフルミゾール及びトリフルミゾール代謝物である4-クロロ-α,α,α,-トリフルオロ-N-(1-アミノ-2-プロポキシエチリデン)-o-トルイジンをトリフルミゾール含量に換算したものの和をいうこと。
75  今回残留基準を設定するナイカルバジンとは、ナイカルバジンの主成分であるN,N'-ビス-(4-ニトロフェニル)ウレアをいうこと。
76  今回残留基準を設定するニテンピラムとは、ニテンピラム及びCPFをニテンピラム含量に換算したものの和をいうこと。なお、ニテンピラムには、CPMA及びCPMFが含まれること。
77  今回残留基準を設定するバミドチオンとは、バミドチオン、バミドチオンスルホキシドをバミドチオン含量に換算したもの及びバミドチオンスルホンをバミドチオン含量に換算したものの総和をいうこと。
78  今回残留基準を設定するビフェナゼートとは、農産物及び脂肪にあっては、ビフェナゼート及びイソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニルホルマートをビフェナゼート含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあっては、ビフェナゼート、イソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニルホルマートをビフェナゼート含量に換算したもの、4-ヒドロキシビフェニルをビフェナゼート含量に換算したもの及び4-スルファトビフェニルをビフェナゼート含量に換算したものの総和をいうこと。
79  今回残留基準を設定するピリデートとは、ピリデート及びピリデートヒドロキシ体をピリデート含量に換算したものの和をいうこと。なお、ピリデートには、ピリデートヒドロキシ体抱合体が含まれること。
80  今回残留基準を設定するピリフェノックスとは、ピリフェノックス(E体)及びピリフェノックス(Z体)の和をいうこと。
81  今回残留基準を設定するピリミノバックメチルとは、ピリミノバックメチル(E体)及びピリミノバックメチル(Z体)の和をいうこと。
82  今回残留基準を設定するピルリマイシンとは、肝臓については、ピルリマイシン及びピルリマイシンスルホキシドをピルリマイシン含量に換算したものの和をいい、その他については、ピルリマイシンをいうこと。
83  今回残留基準を設定するピレトリンとは、ピレトリンⅠ及びピレトリンⅡの和をいうこと。
84  今回残留基準を設定するフェノキサプロップエチルとは、フェノキサプロップエチル、フェノキサプロップPエチルをフェノキサプロップエチル含量に換算したもの、フェノキサプロップをフェノキサプロップエチル含量に換算したもの、フェノキサプロップPをフェノキサプロップエチル含量に換算したもの及びCDHBをフェノキサプロップエチル含量に換算したものの総和をいうこと。
85  今回残留基準を設定するフェノトリンとは、各異性体の和をいうこと。
86  今回残留基準を設定するフェリムゾンとは、フェリムゾン(E体)及びフェリムゾン(Z体)の和をいうこと。
87  今回残留基準を設定するフェンアミドンとは、畜水産物にあっては、フェンアミドン及び5-メチル-5-フェニルイミダゾリジン-2,4-ジオンをフェンアミドン含量に換算したものの和をいい、その他の食品にあってはフェンアミドンのみをいうこと。
88  今回残留基準を設定するフェンチンとは、水酸化トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したもの、酢酸トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したもの及び塩化トリフェニルスズをフェンチン含量に換算したものが含まれること。
89  今回残留基準を設定するフェントラザミドには、フェントラザミド及びCPTが含まれること。
90  今回残留基準を設定するフェンバレレートとは各異性体の和をいうこと。また、フェンバレレートには、エスフェンバレレートが含まれること。
91  今回残留基準を設定するフェンピロキシメートとは、フェンピロキシメート(E体)及びフェンピロキシメート(Z体)の和をいうこと。
92  今回残留基準を設定するフラチオカルブとは、フラチオカルブ、フラチオカルブの代謝物であるカルボフランをフラチオカルブ含量に換算したもの及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをフラチオカルブ含量に換算したものの総和をいうこと。ただし、フラチオカルブが検出された場合に限り、フラチオカルブに係る規格基準を適用すること。
93  今回残留基準を設定するフラメトピルとは、フラメトピル及びフラメトピルヒドロキシ体をフラメトピル含量に換算したものの和をいうこと。
94  今回残留基準を設定するフルアジホップとは、フルアジホップをフルアジホップブチル含量に換算したもの、フルアジホップPをフルアジホップブチル含量に換算したもの、フルアジホップブチル及びフルアジホップPブチルをフルアジホップブチル含量に換算したものの総和をいうこと。
95  今回残留基準を設定するフルシトリネートとは、各異性体の和をいうこと。
96  今回残留基準を設定するフルバリネートとは、各異性体の和をいうこと。
97  今回残留基準を設定するフルメトリンとは、各異性体の和をいうこと。
98  今回残留基準を設定するプロクロラズとは、プロクロラズ、N-ホルミル-N-1-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]尿素をプロクロラズ含量に換算したもの、N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]尿素をプロクロラズ含量に換算したもの及び2,4,6-トリクロロフェノールをプロクロラズ含量に換算したものの総和をいうこと。
99  今回残留基準を設定するプロパモカルブには、プロパモカルブ及びプロパモカルブ塩酸塩が含まれること。
100  今回残留基準を設定するプロヒドロジャスモンとは、trans体及びepi体の和をいうこと。
101  今回残留基準を設定する5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミンとは、アルベンダゾールの代謝物であること。
102  今回残留基準を設定するプロヘキサジオンカルシウム塩は、プロヘキサジオンをプロヘキサジオンカルシウム塩含量に換算したものをいうこと。
103  今回残留基準を設定するプロポキシカルバゾンには、プロポキシカルバゾン及びプロポキシカルバゾンナトリウムが含まれること。
104  今回残留基準を設定するヘプタクロルとは、ヘプタクロル及びヘプタクロルエポキシドが含まれること。
105  今回残留基準を設定するペルメトリンとは、各異性体の和をいうこと。
106  今回残留基準を設定するベンジルペニシリンとは、ペネタメートの使用に基づくペネタメートの代謝物としてのベンジルペニシリンの残留を含むこと。
107  今回残留基準を設定するベンタゾンには、ベンタゾン及びベンタゾンナトリウム塩が含まれること。
108  今回残留基準を設定するベンフラカルブとは、ベンフラカルブ、ベンフラカルブの代謝物であるカルボフランをベンフラカルブ含量に換算したもの及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをベンフラカルブ含量に換算したものの総和をいうこと。ただし、ベンフラカルブが検出された場合に限り、ベンフラカルブに係る規格基準を適用すること。
109  今回残留基準を設定するホセチルとは、ホセチル及び亜リン酸をホセチル含量に換算したものの和をいうこと。なお、亜リン酸は肥料としても広く使用されていることから、食品衛生法第11条違反の判断の際には、農薬の使用履歴の他、肥料の使用履歴について十分に確認すること。
110  今回残留基準を設定するマレイン酸ヒドラジドには、「マレイン酸ヒドラジド試験法」に規定する試験法1においては、マレイン酸ヒドラジド、マレイン酸ヒドラジドグリコシド及びヒドラジンが含まれ、試験法2においては、マレイン酸ヒドラジド及びマレイン酸ヒドラジドグリコシドが含まれること。
111  今回残留基準を設定するミルベメクチンとは、ミルベメクチンA3及びミルベメクチンA4の和をいうこと。
112  今回残留基準を設定するメコプロップには、メコプロップ及びメコプロップ-Pが含まれること。
113  今回残留基準を設定するメタミドホスとは、アセフェート由来のメタミドホスを含むこと。
114  今回残留基準を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、メタラキシル及びメフェノキサムの和をいうこと。
115  今回残留基準を設定するメチオカルブとは、メチオカルブ、メチオカルブスルホキシドをメチオカルブ含量に換算したもの及びメチオカルブスルホンをメチオカルブ含量に換算したものの総和をいうこと。
116  今回残留基準を設定するメトミノストロビンとはメトミノストロビン(E体)及びメトミノストロビン(Z体)の和をいうこと。
117  今回残留基準を設定するメトラクロールには、メトラクロール及びS-メトラクロールが含まれること。
118  今回残留基準を設定するメトリブジンとは、メトリブジン、メトリブジン脱アミノ体をメトリブジン含量に換算したもの、メトリブジンメチルチオ基脱離酸化体をメトリブジン含量に換算したもの及びメトリブジンメチルチオ基脱離酸化物脱アミノ体をメトリブジン含量に換算したものの総和をいうこと。
119  今回残留基準を設定するメパニピリムとは、メパニピリム及びメパニピリムプロパノール体をメパニピリム含量に換算したものの和をいうこと。
120  今回残留基準を設定するリン化水素とは、リン化水素、リン化アルミニウムをリン化水素含量に換算したもの、リン化マグネシウムをリン化水素含量に換算したもの及びリン化亜鉛をリン化水素含量に換算したものの総和をいうこと。
121  今回残留基準を設定するレスメトリンとは、各異性体の和をいうこと。


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