通知

 

食安発第0322001号

平成17年03月22日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 
 
 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第34号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第97号)が本日公布、施行・適用され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、亜酸化窒素を省令別表第1に追加すること。
 
2 告示関係
 法第11条第1項の規定に基づき、亜酸化窒素の成分規格及び使用基準を設定すること。
 
第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行すること。

2 告示関係
 公布日から適用すること。
 
第3 運用上の注意
1 成分規格関係
 内閣府の食品安全委員会における「亜酸化窒素の薬理作用を考慮すると、通常の使用方法によらない本物質の直接摂取等、本物質の過剰な摂取には注意が必要と考える。」との食品健康影響評価の結果を踏まえ、一般的に容易に販売されるようなカートリッジ式の耐圧金属製密封容器に入れた亜酸化窒素については、成分規格外としてその使用を認めないこと。
 
2 使用基準関係
 亜酸化窒素については、「ホイップクリーム類(乳脂肪分を主成分とする食品又は乳脂肪代替食品を主要原料として泡立てたものをいう。)以外の食品に使用してはならない。」との使用基準を設定すること。なお、使用基準上の「乳脂肪代替食品」とは、植物性脂肪分を主成分とする食品のほか、例えばゼラチン、卵白、寒天等を指すこと。
 
3 添加物の表示関係
 亜酸化窒素並びにこれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。


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