通知

 

食安発第1216001号

平成16年12月16日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 


 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第426号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、農薬エチプロール及び農薬ボスカリド(以下「エチプロール等」という。)について、農産物等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、エチプロール等に係る試験法については、別途発出する通知を参照されたいこと。

第2 適用期日
 この改正は、公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。

第3 その他

 「干しぶどう」とは、レーズン(raisins)、ドライグレープ(dry grape)、その他のぶどうの果実を乾燥させたものをいうものであること。

 食品衛生法の規定に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)の規定に基づくエチプロール等の農薬としての登録が農林水産省において行われること。



(別添)

1.エチプロール

食品名

残留基準値
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

りんご

0.5

10


2.ボスカリド

食品名

残留基準値
ppm

大豆

0.1

小豆類 (いんげん,ささげ,サルタニ豆,サルタピア豆,バター豆,ペギア豆,ホワイト豆,ライマ豆及びレンズを含む。)

2.5

えんどう

2.5

そら豆

2.5

らつかせい

0.05

その他の豆類(注1)

2.5

ばれいしよ

0.05

さといも類(やつがしらを含む。)

0.05

かんしよ

0.05

やまいも(長いもをいう。)

0.05

その他のいも類(注2)

0.05

西洋わさび

0.7

はくさい

3.0

キャベツ

3.0

芽キャベツ

3.0

ケール

18

こまつな

18

きような

18

カリフラワー

3.0

ブロッコリー

3.0

その他のあぶらな科野菜(注3)

18

ごぼう

0.7

サルシフィー

0.7

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

11

その他のきく科野菜(注4)

0.7

たまねぎ

3.0

ねぎ(リーキを含む。)

3.0

にんにく

3.0

その他のゆり科野菜(注5)

3.0

にんじん

0.7

パースニップ

0.7

その他のせり科野菜(注6)

0.7

トマト

3

ピーマン

1.2

なす

2

その他のなす科野菜(注7)

1.2

きゆうり(ガーキンを含む。)

5

かぼちや(スカッシュを含む。)

1.6

しろうり

1.6

すいか

1.6

メロン類果実

1.6

まくわうり

1.6

その他のうり科野菜(注8)

1.6

しようが

0.05

未成熟えんどう

1.6

未成熟いんげん

1.6

えだまめ

2.0

スペアミント(ミドリハッカ)

30

ペパーミント(セイヨウハッカ)

30

その他の野菜(スペアミント及びペパーミントを除く。)(注9)

1.6

りんご

3.0

日本なし

3.0

西洋なし

3.0

マルメロ

3.0

びわ

3.0

もも

1.7

ネクタリン

1.7

あんず(アプリコットを含む。)

1.7

すもも(プルーンを含む。)

1.7

おうとう(チェリーを含む。)

3

いちご

15

ラズベリー

3.5

ブラックベリー

3.5

ブルーベリー

3.5

ハックルベリー

3.5

その他のベリー類果実(注10)

3.5

ぶどう

10

その他の果実(注11)

1.2

ひまわりの種子

0.60

なたね

3.5

くり

0.70

ペカン

0.70

アーモンド

0.70

くるみ

0.70

その他のナッツ類(注12)

0.70

ホップ

35

牛の筋肉

0.10

豚の筋肉

0.05

羊の筋肉

0.10

馬の筋肉

0.10

山羊の筋肉

0.10

牛の脂肪

0.30

豚の脂肪

0.10

羊の脂肪

0.30

馬の脂肪

0.30

山羊の脂肪

0.30

牛の肝臓

0.35

豚の肝臓

0.10

羊の肝臓

0.35

馬の肝臓

0.35

山羊の肝臓

0.35

牛の腎臓

0.35

豚の腎臓

0.10

羊の腎臓

0.35

馬の腎臓

0.35

山羊の腎臓

0.35

牛の食用に供される部分 (筋肉,脂肪,肝臓及び腎臓を除く。以下単に「食用部分」という。)

0.35

豚の食用部分

0.10

羊の食用部分

0.35

馬の食用部分

0.35

山羊の食用部分

0.35

0.10

鶏の筋肉

0.05

鶏の脂肪

0.05

鶏の肝臓

0.10

鶏の腎臓

0.10

鶏の食用部分

0.10

鶏の卵

0.02

その他の家きんの卵(注13)

0.02

らつかせい油 (食用植物油脂の日本農林規格(昭和44年農林省告示第523号)に規定する精製落花生油,落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

0.15

なたね油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

5.0

干しぶどう

8.5

注1) 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆及びらつかせい以外のものをいう。
注2) 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
注3) 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、カリフラワー及びブロッコリー以外のものをいう。
注4) 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく及びレタス以外のものをいう。
注5) 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、アスパラガス及びわけぎ以外のものをいう。
注6) 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ及びみつば以外のものをいう。
注7) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
注8) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
注9) 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ及びきのこ類以外のものをいう。
注10) 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
注11) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし以外のものをいう。
注12) 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
注13) 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。


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