通知

 

食安発第1002001号

平成15年10月02日

都道府県知事

政令市市長

殿 特別区区長

医薬食品局食品安全部

 

 

消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(お願い)

 

 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)により、新たに「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定が追加され、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品について「消除予定添加物名簿」(以下「消除予定名簿」という。)を作成の上公示し、必要な手続きを経て既存添加物名簿から消除することができることとされたところであり、本年8月29日から施行されたところである。
 これを受け、厚生労働科学研究の結果等をみると、販売等の実態につき確認ができない品目がある一方、これらの研究の結果等はその調査範囲が限られていることなどから、改正法に基づく消除予定名簿の公示に先立って、今般、これら添加物の販売等の実態につき、あらかじめ下記の要領により、調査することとしたところである。
 ついては、貴管内の既存添加物又はその製剤を販売等する営業者(添加物メーカー等)等及びこれを含む食品の販売等を行う営業者等に対し、下記要領の写しを送付し、調査対象の既存添加物につき販売等がなされているのであれば申し出ていただくよう周知方よろしくお願いしたい。
 なお、改正法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法第6条に基づく手続きを経た上で指定がなされない限り、販売等は禁止されることになるので、念のため申し添える。
 おって、本件については、各検疫所長あて、同様に通知していることを申し添える。
 

 
1.調査対象
  既存添加物名簿(以下「名簿」)に記載される489品目のうち、厚生労働科学研 究等で販売等の実態につき確認できない74品目(別添1参照)

2.申出の手続き等
(1)食品添加物製造・輸入業者、食品製造・輸入業者に対し、1.の調査対象品目につき販売等がなされているのであれば、別添2の申出書に記入の上、平成15年12月26日までに以下の連絡先に郵便、FAX又は電子メールにて送付するよう周知願いたい。なお、FAXにて送付する際には事前に連絡のこと。
  連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
    電話 03-5253-1111(代表)(内線2453,2444)
    FAX 03-3501-4868
    電子メール kijunfa@mhlw.go.jp
(2)申出書の記載に当たっては、以下について留意されたい。
  ① 添加物の名称は、別添1における当該既存添加物の名称を必ず記載すること。
  ② 販売等の実績を示す書類を添付すること。
  ③ 各々の既存添加物の販売等を行っている企業等の名称、担当者の氏名、所属及び連絡先を記載すること。

3.その他
(1)既存添加物は零細事業者が販売等している事例も多いことから、使用実態の調査に当たっては、これらの営業者にも周知されるよう十分な配慮をお願いする。
(2)厚生労働省としては、本調査の結果を取りまとめた後、平成16年初めを目途に消除予定名簿を公示し、6ヵ月間訂正の申出を受けた後、平成17年初めを目途に既存添加物名簿の改正をし、その6ヵ月後に施行する予定である。
(3)既存添加物については、安全性の見直しを計画的に推進しており、検討の必要性の高い品目から順次、動物試験等の安全性試験を実施している。このため、新たに販売等の流通実態の確認された既存添加物にあっては、厚生労働省から安全性試験に必要となる検体の提供を直接依頼することがあるので、御協力方よろしくお願いする。

別添1: H.15.10.02(既存).PDF    別添2: H.15.10.02(届出様式).PDF


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