通知

 

食発第0626003号

平成15年06月26日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

医薬局食品保健部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について


 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成15年度厚生労働省令第110号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成15年厚生労働省告示第235号)が本日公布、施行され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計られたい。 



第1 改正の要旨
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物としてビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロースが指定されたこと。

2 告示関係
 法第7条第1項の規定に基づき、ビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロースの成分規格及び使用基準が設定されたこと。

第2 施行期日
1 省令関係
 この改正は公布日より施行される。
 
2 告示関係
 この改正は公布日より施行される。ただし、ビオチンの成分規格及び使用基準に係る改正規定は、平成16年2月1日から適用される。

第3 運用上の注意
1 表示について
 ビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロース並びにこれらを含む食品及び添加物製剤については、法第11条第2項に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
 なお、平成8年5月23日衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」は、本件の施行に伴い、下記のように一部を改正する。
 
1 別紙1中

ビタミンA脂肪酸エステル ビタミンAエステル,レチノールエステル,ビタミンA,V.A 」の

次に

ヒドロキシプロピルメチルセルロース HPMC 」を

加える。

2 別紙5中(1)に「ビオチン」を追加し、次のように改める。
(1)ビタミン類(29品目)

    L-アスコルビン酸

    L-アスコルビン酸ナトリウム

    エルゴカルシフェロール

    コレカルシフェロール

    ジベンゾイルチアミン塩酸塩

    チアミン硝酸塩

    チアミンチオシアン酸塩

    チアミンラウリル硫酸塩

    ニコチン酸アミド

    パントテン酸ナトリウム

    ビスベンチアミン

    ビタミンA脂肪酸エステル

    メチルヘスペリジン

    リボフラビン

リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム
    L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル

    L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル

    β―カロテン

    ジベンゾイルチアミン

    チアミン塩酸塩

    チアミンセチル硫酸塩

    チアミンナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩

    ニコチン酸

    パントテン酸カルシウム

    ビオチン

    ビタミンA

    ピリドキシン塩酸塩

    葉酸

リボフラビン酪酸エステル


● 関連通知

● 規格: 参照 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果


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