通知

 

食発第1220004号

平成14年12月20日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

医薬局食品保健部

 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第5 2号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が、それぞれ平成14年12月20日厚生労働省令第164号及び厚生労働省告示第38 7号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
 

 
第1 改正の趣旨
 平成12年に発生した加工乳等による大規模な食中毒事故の再発防止を図るとともに、病原菌の耐熱性に関する新たな知見や国際基準との整合性等を踏まえ、乳等省令及び告示の一部を改正し、所要の措置を講じたものである。

第2 改正の内容
1 乳等省令関係
(1)製造の方法の基準について
(省略)
(2)成分規格について
 乳に残留するゲンタマイシン、シロマジン、スペクチノマイシン、ネオマイシンについて、残留基準値及び試験法を新たに設定したこと。
(3)容器包装について
(以下省略)
2 告示関係
(1)食品一般の製造、加工及び調理基準について
 生乳又は生山羊乳を使用して食品を製造する場合の生乳又は生山羊乳の加熱殺菌の規定として、62℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌しなければならないとされていたが、乳等省令の改正に伴い、保持式により63℃で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌することとしたこと。
(2)食肉及び食鳥卵に残留するゲンタマイシン、シロマジン、スペクチノマイシン、ネオマイシンについて、残留基準値及び試験法を新たに設定したこと。

第3 運用上の注意
 (省略)

第4 施行期日
 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部改正については、公布の日から施行することとされたが、乳、食肉及び食鳥卵に残留するゲンタマイシン、シロマジン、スペクチノマイシン及びネオマイシンの残留基準値及び試験法の改正については平成15年7月1日から、脱脂粉乳の製造基準及び温度管理並びに温度記録の保存の規定については平成16年4月1日から施行するものであること。
 また、乳の殺菌基準の改正については平成15年12月31日まで従前の例によることができるとされたが、期間内であってもできるだけ速やかに表示の変更を行い、改正後の規定に適合させるよう指導されたい。なお、製造方法の基準として、牛乳の例によることとなっているものについても平成15年12月31日まで従前の例によることができるものであること。
 今回の改正内容の他、平成14年8月28日に薬事・食品衛生審議会より答申を受けた内容については、追って改正することとしていることを申し添える。


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