通知

 

食発 第200号

平成13年07月25日

都道府県知事

政令市長

特別区長

地方厚生局

殿

医薬局食品保健部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 

平成13年7月24日付け厚生労働省告示第258号をもって、アゾキシストロビン、クロロタロニル及びフルアジホップについて、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の追加設定を行ったこと。

  1. 農薬の実際の施用状況に鑑みて、芽キャベツに対する成分規格を新たに策定し、キャベツの成分規格には芽キャベツの成分規格を含まないこととしたこと。
  2. これらの成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目について所要の改正を行ったこと。
  3. 今回の改正は平成13年10月1日から適用されるものであること。


第2 その他
 今回設定された残留農薬基準について各農産物について農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。
 なお、今回改正された残留農薬基準値は、平成12年12月26日に食品衛生調査会より答申されたものである。


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