通知

 

事務連絡

平成10年03月30日

都道府県

政令市衛生主管部(局)食品衛生主管課

特別区

御中

生活衛生局乳肉衛生課・食品化学課

 

 

着色料を使用したネギトロについて

 


 今般、着色料を使用したネギトロについて検疫所に輸入相談があり、別紙のとおり取り扱うこととしましたので、参考としてご連絡いたします。

別紙

着色料を使用したネギトロについて

1.照会内容
 当該品は、キハダ、メバチ、カジキマグロの切り身をフードカッターで粒状にしたものにショートニング、マヨネーズ、着色料(赤色102号)を加え混合後、250gごとに真空包装し凍結したものであり、冷凍のままの小売り、若しくは解凍後生食用として販売することを目的としているものである。当該品は、生マグロの赤身を出すために着色料を使用していることから、着色料の使用を禁じた「鮮魚介類」として取扱って差し支えないか。

原材料:キハダ、メバチ、カジキマグロ  87.0%

     ショートニング            8.7%

      マヨネーズ              4.3%

     色料(赤色102号)           10ppm

製造者:PESCARICH MANUFACTURING C0RP0RATI0N.

    ESPINA INDUSTRIAL ESTATE,MAKAR,GENERAL SANT0S CITY,PHILIPPINES.

2.回答
 食用赤色102号の鮮魚介類への使用の禁止は、昭和44年7月25日厚生省告示第257号により告示され、昭和44年10月25日より施行されている。
 当該品における着色料の使用目的は、鮮魚介類であるマグロへの着色であることから、食品衛生法第7条違反として取り扱われたい。


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