通知

 

衛化第57号

平成9年05月13日

都道府県

政令市衛生主管部(局)長

特別区

殿

生活衛生局食品化学課

 

 

既存添加物名簿収載品目リスト等の追加・変更等の要望について

 


 平成8年5月23日衛化第56号生活衛生局長通知の別添1 既存添加物名簿収載品目リスト(以下「既存添加物リスト」という。)、別添2 天然香料基原物質リスト(以下「天然香料リスト」という。)及び別添3 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト(以下「一般飲食物添加物リスト」という。)に関する追加・変更等については、「規制緩和推進計画の再改訂について」(平成9年3月28日閣議決定、以下「閣議決定」という。)において、年1回要望を定期的に受け付け、見直しを行うことが決定されたところである。
 ついては、下記により、既存添加物リスト等に関する追加・変更等の要望を受け付けることとしたので、貴管下関係者に対する周知方お願いする。

 なお、「閣議決定」においては、①ホイップクリームの製造過程における亜酸化窒素の使用、②ヨウ素化合物を一時的に使用する浄水器の輸入、③でん粉及びタピオカパール(タピオカでん粉の加工品)に使用される二酸化硫黄等の使用基準の改正、④マヨネーズ等に使用されるソルビン酸カリウム、ソルビン酸、安息香酸、安息香酸ナトリウム等の使用基準の改正について、要請を受けて逐次実施することも決定されているところである。ついては、これらにつき具体的な要請を行う者にあっては、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長通知)に基づき、必要な資料等を添付した要請書を厚生省生活衛生局食品化学課に提出するよう貴管下関係業者に対し周知方あわせてお願いする。


1 「既存添加物リスト」、「天然香料リスト」又は「一般飲食物添加物リスト」に関する追加・変更等を要望する者は、別紙様式により、平成9年度については、7月31日までに限り、その旨を食品化学課長に申し出ることができること。
  なお、「既存添加物リスト」は、既存添加物名簿(平成8年4月16日厚生省告示第120号)に基づくものであるので、品目の追加又は名称の変更に関する要望は申し出ることができないこと。

2 上記1の要望書の提出にあたっては、次の点に留意すること。
(1)要望書の提出期限は、平成9年7月31日であるので、期限を厳守すること。
(2)要望書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を記載しないこと。
(3)要望書は、厚生省生活衛生局食品化学課(〒100-45 千代田区霞ヶ関1-2-2)に直接郵送又は持参すること。なお、郵送の場合にあっては、封筒の表紙に、「既存添加物リスト等要望書在中」と朱記すること。
(4)要望書は、正副2通を提出すること。なお、食品化学課において、副本に受付印を押印の上、要望者に返却するので、郵送の場合にあっては、返信用封筒を同封すること。
(5)「要望に係る添加物の名称」欄には、要望の対象となるリストに掲げられている添加物の名称を記載すること。なお、要望の内容が、「天然香料リスト」又は「一般飲食物添加物リスト」への品目の追加を内容とする場合には、「品目の追加」と明記した上、かっこ書きで要望案の名称を記載すること。
(6)「要望の趣旨」欄には、要望の理由、内容、妥当性を記載すること。
(7)「対照表」の「項目名」欄には、別名、簡略名又は類別名、基原・製法・本質、用途、細分類の名称等の各項目のうち、要望する項目名を記載すること。「要望案」欄には、要望の趣旨を踏まえて、要望案を記載すること。「現行」欄には、各リストの該当項目の内容を正確に記載すること。訂正の要望が複数の項目に及ぶ場合には、適宜縦線を記入する等わかりやすく記載すること。また、「要望案」欄及び「現行」欄の追加・変更部分には下線を付すこと。

 「既存添加物リスト」への細分類の追加、「天然香料リスト」又は「一般飲食物添加物リスト」への品目の追加を内容とする場合には、それぞれのリストの項目すべてについて記載するとともに、英名も記載すること。この場合、「現行」欄は空欄とすること。

(8)「その他参考となる事項」欄には、追加、変更等の妥当性を判断する上で参考となる事項につき適宜記載すること。なお、担当者の氏名、所属、電話番号及びファクシミリ番号についても記載すること。
(9)その他、追加、変更等の妥当性を判断する上で参考となる資料等があれば、適宜添付すること。

3 上記1の要望を受けて、科学的に適切なものであると判断される場合には、「既存添加物リスト」等の追加・変更等を本年秋を目途に行うものであるので、要望の妥当性を十分説明できるよう資料等を添付すること。なお、名称、別名、簡略名又は類別名にあっては、科学的に適切なものであることに加え、学会等で用いられるなど一般的なものであることが必要であること。


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