通知

 

衛化第32号

平成7年04月14日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

生活衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品,添加物等の規格基準の一部改正について

 


 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号、以下「省令」という。)及び食品,添加物等の規格基準(昭和34年12'月厚生省告示第370号、以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成7年4月14日厚生省令第32号及び厚生省告示第88号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。


第1 改正の要旨
1 省令関係

 食品衛生法第6条の規定に基づく省令別表第2が改正され、新たにポリビニルポリピロリドンが追加されたこと。
 また、オキシエチレン高級脂肪族アルコールが削除されたこと。

2 告示関係

 食品衛生法第7条第1項の規定に基づき、ポリビニルポリピロリドンに成分規格及び使用基準が設定されたこと。
 また、オキシエチレン高級脂肪族アルコールに設定されていた成分規格及び使用基準が削除されたこと。


第2 施行期日

 ポリビニルポリピロリドンに係る省令及び告示の改正規定については、公布の日から施行されたこと。
 また、オキシエチレン高級脂肪族アルコールに係る省令及び告示の改正規定については、公布の日から6月を経過した日(平成7年10月1 4日)より施行されること。


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