通知

 

衛化第40号

平成5年04月21日

生活衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  
    

食品、添加物等の規格基準の一部改正について


平成5年4月21日
衛化第40号

各都道府県知事
各政令市市長
各特別区区長

厚生省生活衛生局課長


 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成5年4月21日厚生省告示第124号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
    


第一 改正の要旨
 安息香酸ナトリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、酢酸エチル、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビン酸カリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル及びDーマンニトールの使用基準が改正されたこと。

第二 改正の変点
1.安息香酸ナトリウムの使用基準について
 新たに菓子の製造に用いる果実ペースト(果実をすり潰し、又は裏ごししてペースト状としたものをいう。以下同じ。)及び果汁(濃縮果汁を含む。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量は安息香酸としてその1kgにつき1.0g以下とされたこと。
2.エリソルビン酸及びエリソルビン酸ナトリウムの使用基準について
 魚肉ねり製品(魚肉すり身を除く。以下同じ。)及びパンには、酸化防止の目的を含め、栄養以外の目的で使用することが認められたこと。
3.酢酸エチルの使用基準について
 酵母エキス(酵母の自己消化により得られた水溶性の成分をいう。)の製造の際の酵母の自己消化を促進する目的で使用することが認められたこと、また、この場合、最終食品の完成前に除去しなければならないとされたこと。
4.ステアロイル乳酸カルシウムの使用基準について
ア パンに対する使用量がその1kgにつき4.0g以下とされたこと。
イ 新たに菓子(小麦粉を原料とし、ばい燃したものに限る。4のイにおいて同じ。)、だんご(米粉を原料とするものに限る。以下同じ。)、ミックスパウダー(菓子又はパンの製造に用いるものに限る。)、蒸しパン(小麦粉を原料とし、酵母ではっ酵させた後、蒸したパンをいう。以下同じ。)、蒸しまんじゅう(小麦粉を原料とし、酵母ではっ酵させた後、蒸したまんじゅうをいう。以下同じ。)及びめん類(即席めん及びマカロニ類以外の乾めんを除く。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量はステアロイル乳酸カルシウムとしてスポンジケーキ及びバターケーキの製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき8.0g以下、だんごにあってはその1kgにつき6.0g以下、スポンジケーキ、バターケーキ、パンの製造に用いるミックスパウダー及び蒸しぱんにあってはその1kgにつき5.5g以下、菓子(スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)の製造に用いるミックスパウダーにあってはその1kgにつき5.0g以下、めん類(マカロニ類を除く。)にあってはゆでめんとして、1kgにつき4.5g以下、菓子(スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)にあってはその1kgにつき4.0g以下、マカロニ類にあっては乾めんとして、1kgにつき4.0g以下、蒸しまんじゅうにあってはその1kgにつき2.0g以下とされたこと。
5.ソルビソ酸カリウムの使用基準について
 新たに菓子の製造に用いる果実ペースト及び果汁並びにシロップ(砂糖又はブドウ糖を原料とし、菓子のコーティングに用いるものに限る。)に使用することが認められ、磯附量はソルビン酸としてその1kgにつき1.0g以下とされたこと。
6.銅クロロフィリンナトリウムの使用基準について
 新たにあめ類、魚肉ねリ製品、シロップ、チョコレート及び生菓子(菓子パンを除く。以下同じ。)に使用することが認められ、使用量は銅としてシロップにあってはその1kgにつき0.064g以下、魚肉ねり製品にあってはその1kgにつき0.040g以下、あめ類にあってはその1kgにつき0.020g以下、生菓子及びチョコレートにあってはその1kgに0.0064g以下とされたこと。
7.銅クロロフィルの使用基準について
 新たに魚肉ねり製品、チョコレート及び生菓子に性形することが認められ、使用量は銅として魚肉ねり製品にあってはその1kgにつき0.030g以下、生菓子にあってはその1kgにつき0.0064g以下、チョコレートにあってはその1kgにつき0.0010g以下とされたこと。
8.Dーマンニトールの使用基準について
ア あめ類及びチューインガムに新たに粘着防止の目的以外に使用することが認められ、使用量はDーマンニトールとしてあめ類にあってはその40%以下、チューインガムにあってはその20%以下とされたこと。
イ 新たにつくだ煮(こんぶを原料として使用するものに限る。以下同じ。)、ふりかけ類(顆粒を含むものに限る。以下同じ。)及びらくがんに使用することが認められ、使用量はDーマンニトールとしてふりかけ類にあってはその顆粒部分に対して50%以下、らくがんにあってはその30%以下とされ、また、つくだ煮にあってはその25%を超えて残存しないよう使用することとされたこと。
ウ 新たに塩化カリウム及びグルタミン酸塩を配合して調味の目的で使用すること(Dーマンニトールが塩化カリウム、グルタミン酸塩及びDーマンニトールの合計量の80%以下である場合に限る。)が認められたこと。

第三 施行期日
(省略)

第四 食品添加物の表示について
1.安息香酸ナトリウム、エリソルビン酸、エリソルビン酸ナトリウム、酢酸エチル(酵母エキスに係る部分に限る。)、ステアロイル乳酸カルシウム、ソルビン酸カリウム、銅クロロフィリンナトリウム、銅クロロフィル及びDーマンニトールの使用基準の改正に伴い、使用基準に関する表示の変更が必要となるので、関係業者に対して適切に指導されたいこと。
2.Dーマンニトールについては、調味料としての使用はDーマンニトールを塩化カリウム及びグルタミン酸塩を配合した製剤(Dーマンニトールが塩化カリウム、グルタミン酸塩及びDーマンニトールの合計量の80%以下である場合に限る。)として使用する場合に限って認められたことに鑑み、当該調味料製剤を使用した食品の添加物表示は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号〉第五条第一項第一号ホの規定に基づく、添加物の名称(物質名又は簡略名)による表示を行うこととし、これら三つの添加物の名称を列記するよう、関係業者に対して指導されたいこと。  
     
  
    


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