通知

 

環乳第46号・環食化第52号

昭和58年09月30日

環境衛生局乳肉衛生課・食品化学課

 

 

亜硝酸ナトリウムのたらこに対する適正な使用方法について

 
〔改正経過〕
  第一次改正 [平成7年10月12日 衛食第188号・衛乳第211号・衛化第119号]

 昭和58年8月27日付け厚生省告示第153号をもって亜硝酸ナトリウムの使用基準が改正されたことに伴い、当該添加物を使用してたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したもの。以下同じ。)を製造する場合におけるこれの適正な使用方法を確保するため、関係機関の協力を得て別添のとおり「亜硝酸ナトリウム処理たらこの適正製造管理マニュアル」(以下「製造管理マニュアル」という。)を作成したので、本製造管理マニュアルの適用について、下記事項に留意の上、関係営業者への周知徹底及び指導をお願いする。
 なお、本製造管理マニュアルにしたがってたらこを製造する営業者の製造所所在地及び製造者氏名を乳肉衛生課まで御連絡ありたい。



1 本製造管理マニュアルは、亜硝酸ナトリウムの適正な使用方法を確保するため、製造工程全般をマニュアル化したものであること。
2 製造所ごとに責任者を設置させ、たらこの製造量、亜硝酸ナトリウム及びアスコルビン酸ナトリウムの使用量、自主検査の結果等を記録させることにより、亜硝酸ナトリウムの適正な使用がなされるよう指導されたいこと。
3 亜硝酸ナトリウム処理製品について、亜硝酸ナトリウムの使用基準が遵守されていることを確認するための自主的な検査に努めるよう指導されたいこと。


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