通知

 

環食化第287号

昭和46年11月08日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和46年10月4日厚生省告示第330号をもって別添〔省略〕のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。

第1 改正の趣旨
 着色料および漂白料については、昭和44年7月25日厚生省告示第257号をもって野菜、食肉等への使用を禁止し、その後、添加物再点検の一環として各種の食品に対する着色、漂白の実態を調査してきたところであるが、その結果、着色または漂白の必要性がないと考えられる食品について着色料または漂白料の使用を禁止することとしたものであること。

第2 改正の要点
1  次に掲げる添加物をきなこ、こんぶ類、しょう油、茶、のり類、みそおよびわかめに使用することが禁止されたこと。食用赤色2号とそのアルミニウムレーキ
食用赤色3号とそのアルミニウムレーキ
食用赤色102号
食用赤色104号
食用赤色105号
食用赤色106号
食用黄色4号とそのアルミニウムレーキ
食用黄色5号とそのアルミニウムレーキ
食用緑色3号とそのアルミニウムレーキ
食用青色1号とそのアルミニウムレーキ
食用青色2号とそのアルミニウムレーキ
食用紫色1号とそのアルミニウムレーキ2  次に掲げる添加物をごまに使用することが禁止されたこと。亜硫酸水素ナトリウム
亜硫酸ナトリウム(結晶)
亜硫酸ナトリウム(無水)
次亜硫酸ナトリウム
無水亜硫酸
メタ重亜硫酸カリウム
次亜塩素酸
次亜塩素酸ナトリウム3  この告示の改正は、昭和47年4月1日から施行すること。

第3 運用上の注意
1 きなこについて
 きなこには、いわゆるうぐいす粉を含まないこと。

2 こんぶ類について
 こんぶ類には、乾燥、細切、粉砕等簡単な加工を施したしたものを含むものとするが、こんぶ巻き、こんぶつくだに等加工したものは含まないこと。

3 茶について
 茶とは、不醗酵茶(せん茶等)、醗酵茶(紅茶等)および半醗酵茶(ウーロン茶等)をいうものであること。

4 のり類について
 のり類には、干のり、焼のり、味付のりを含むものとするが、のりのつくだには含まないこと。

5 その他
 実態調査の結果ソース、カレー、はちみつ、コーヒー、ココア、バターおよびマーガリンについては、現在タール色素は使用されていないことが判明したが、今後とも使用しないよう指導されたいこと。

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