薬事・食品衛生審議会資料

 

平成12年07月24日

生活衛生局食品化学課

 

 

残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について

 
  
    
残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について
 
平成12724
厚生省生活衛生局食品化学課

1 今回の答申の概要
 残留農薬の基準の設定について、平成10821日、平成101218日及び平成11922日に食品衛生調査会あて残留農薬基準設定について諮問したところ、本日付けで以下のとおり答申を得た。

(1)新規に農産物中の残留農薬基準値が設定される15農薬について
 以下の15農薬については、別添1のとおり農産物中の残留農薬基準値を設定することが適当である。
    1 アシベンゾラルSメチル
    2 イマザモックスアンモニウム塩
    3 エトキサゾール
    4 クレトジム
    5 シアナジン
    6 ジアフェンチウロン
    7 シプロジニル
    8 ターバシル
    9 デスメディファム
    10 テトラコナゾール
    11 ピメトロジン
    12 フェンプロパトリン
    13 ブタクロール
    14 プロクロラズ
    15 ルフェヌロン

(2)農産物中の残留農薬基準値が改在される17農薬について
 以下の17農薬については、別添2のとおり農産物中の残留農薬基準を改正することが適当である。
    1イナベンフィド
    2 エスプロカルブ
    3 オキサミル
    4 クロフェンテジン
    5 クロルベンジレート
    6 クロルメコート
    7 酸化フェンブタスズ
    8 ジフルベンズロン
    9 バミドチオン
    10 ピリミカーブ
    11 フルシトリネート
    12 フルトラニル
    18 プレチラクロール
    14 ペンディメタリン
    15 メトリブジン
    16 メフェナセット
    17 メプロニル

今後の手続き
 食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示(食品、添加物等の規格基準)の改正を行う予定。 
     
  
    


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