食品の製造、加工、保存基準
(厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋)

I.食品一般の製造、加工及び調理基準 

 食品を製造し、又は加工する場合は、食品に放射線を照射してはならない。ただし、その製造工程又は加工工程の管理のために照射する場合であって、食品の吸収線量が0.10グレイ以下のとき及び別に定める場合はこの限りではない。

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 省 略

 食品を製造し、又は加工する場合は、添加物の成分規格、保存基準等に適合しない添加物を使用してはならない。

 食品を製造し、又は加工する場合は、コウジ酸を使用してはならない。

II.食品一般の保存基準 

 省 略

 食品を保存する場合には抗生物質を使用してはならない。

 食品の保存の目的で食品に放射線を照射してはならない。

III.野菜の加工基準 発芽防止の目的で、ばれいしょに放射線を照射する場合は、次の方法によらねばならない。

  1. 放射線の線源及び種類  コバルト60のガンマ線
  2. ばれいしょの吸収線量   150グレイを超えないこと
  3. 再照射処理の禁止 
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