基準・暫定的規制値(除く 残留農薬等)

規格
(「食品、添加物等の規格基準」(S34.12.28厚生省告示第370号)より抜粋  試験法は省略)

表1

R04.01.13更新

※表中の数値をご利用になる際には、官報や厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。

食品名 項目(化学物質に限る) 規格
清涼飲料水 スズ 金属製容器包装入りのものについては、150.0ppm以下
  ①ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行わないもの アンチモン 0.005mg/l 以下であること
カドミウム 0.003mg/l 以下であること
水銀 0.0005mg/l 以下であること
セレン 0.01mg/l 以下であること
1mg/l 以下であること
0.05mg/l 以下であること
バリウム 1mg/l 以下であること
ヒ素 0.01mg/l 以下であること
マンガン 0.4mg/l 以下であること
六価クロム 0.02mg/l 以下であること
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/l 以下であること
亜硝酸性窒素 0.04mg/l 以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下であること
フッ素 2mg/l 以下であること
ホウ素 5mg/l 以下であること
②ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行うもの アンチモン 0.005mg/l 以下であること
カドミウム 0.003mg/l 以下であること
水銀 0.0005mg/l 以下であること
セレン 0.01mg/l 以下であること
1mg/l 以下であること
0.05mg/l 以下であること
バリウム 1mg/l 以下であること
ヒ素 0.01mg/l 以下であること
マンガン 0.4mg/l 以下であること
六価クロム 0.02mg/l 以下であること
亜塩素酸 0.6mg/l 以下であること
塩素酸 0.6mg/l 以下であること
クロロ酢酸 0.02mg/l 以下であること
クロロホルム 0.06mg/l 以下であること
残留塩素 3mg/l 以下であること
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/l 以下であること
四塩化炭素 0.002mg/l 以下であること
1,4-ジオキサン 0.04mg/l 以下であること
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/l 以下であること
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l 以下であること
ジクロロ酢酸 0.03mg/l 以下であること
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下であること
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン シス体とトランス体の和として
0.04mg/l 以下であること
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l 以下であること
臭素酸 0.01mg/l 以下であること
亜硝酸性窒素 0.04mg/l 以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下であること
総トリハロメタン 0.1mg/l 以下であること
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下であること
トリクロロエチレン 0.004mg/l 以下であること
トリクロロ酢酸 0.03mg/l 以下であること
トルエン 0.4mg/l 以下であること
フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 0.07mg/l 以下であること
フッ素 2mg/l 以下であること
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l 以下であること
ブロモホルム 0.09mg/l 以下であること
ベンゼン 0.01mg/l 以下であること
ホウ素 5mg/l 以下であること
ホルムアルデヒド 0.08mg/l 以下であること
有機物等(全有機炭素) 3mg/l 以下であること
③ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)以外の清涼飲料水 ヒ素、鉛 不検出
  ③であって、りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの パツリン 0.050ppm以下であること

表2

R04.01.13更新

※表中の数値をご利用になる際には、官報や厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。

食品名 項目(化学物質に限る) 規格
粉末清涼飲料 スズ 金属製容器包装入りのものについては、150.0ppm 以下
ヒ素、鉛 不検出
食肉製品 亜硝酸根 0.070g/kg 以下
鯨肉製品(鯨肉ベーコン) 亜硝酸根 0.070g/kg 以下
魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ、
魚肉ハム)
亜硝酸根 0.05g/kg 以下
いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう) 亜硝酸根 0.005g/kg 以下
寒天 ホウ素化合物 ホウ酸(H3BO3)として1g/kg 以下
米(玄米及び精米をいう) カドミウム及びその化合物 Cdとして0.4ppm以下
小麦(玄麦) デオキシニバレノール 1.0mg/kg 以下 
※R04.4.1より適用(註1)
大豆 シアン化合物 不検出
小豆類 シアン化合物 不検出(ただし、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆及びライマ豆にあつてはHCNとして500ppm 以下)
えんどう シアン化合物 不検出
そら豆 シアン化合物 不検出
らっかせい シアン化合物 不検出
その他の豆類 シアン化合物 不検出
生あん シアン化合物 不検出
即席めん類(めんを油脂で処理したものに限る) 油脂の酸価 3以下
過酸化物価 30以下

(註1 R03.07.30告知改正による)



暫定的規制値
(食品中の環境汚染物質、自然毒で通知により規制値が定められているもの)

※表中のデータをご利用になる際には、厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。

物質名
食品
規制値
通知
1. アフラトキシン 全食品 総アフラトキシン
10μg/kg

S46.3.16(環食第128号)(H23.9.30廃止)
S56.9.14(環食第204号)
H14.3.26(食監発第0326001号)(H23.9.30廃止)
 -ピーナッツ、ピーナッツ製品、ナッツ類等 注1)についての試験法
H23.3.31(食安発0331第5号)

H23.8.16(食安発0816第1号)

アフラトキシンM1
0.5μg/kg

H27.7.23(食安発0723第1号)
H27.7.23(食安発0723第5号)

2. PCB 魚介類 S47.8.24(環食第442号)
 遠洋沖合魚介類(可食部)
0.5 ppm
 内海内湾(内水面を含む)魚介類(可食部)
3 ppm
牛乳(全乳中)
0.1 ppm
乳製品(全量中)
1 ppm
育児用粉乳(全量中)
0.2 ppm
肉類(全量中)
0.5 ppm
卵類(全量中)
0.2 ppm
容器包装
5 ppm
3. 水銀  
 
魚介類 注2)
S48.7.23(環乳第99号)
 総水銀
0.4 ppm
 メチル水銀
0.3 ppm
(水銀として)
4. 貝毒  
貝類(可食部)
H27.3.6(食安発0306第1号)
 麻痺性貝毒の毒量
4MU/g 注3)
 下痢性貝毒の毒量
0.16 mgOA当量 注4)
5. デオキシニバレノール 小麦
1.1 ppm
H14.5.21(食発第0521001号)
*R4.3.31まで
R3.7.30(生食発第0730第8号)

 
注1)ピスタチオナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、カシュナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、クルミ、ジャイアントコーンにも準用する。
注2)マグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)、並びに深海性魚介類等(メヌケ(類)、キンメダイ、ギンダラ、ベニズワイガニ、エッチョウバイガイ及びサメ類)については適用しない。
注3)麻痺性貝毒の場合、体重20gのマウスを15分間で死亡させる毒量を1マウスユニット(MU)と定義する。
https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_det_09.html
注4)OA:オカダ酸

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