報道発表資料

 

平成19年03月19日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく 規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1. 本日、「バレルアルデヒド」、「イソバレルアルデヒド」及び「ソルビン酸カルシウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。


2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。
   この方針に従い、これまでにポリソルベート等35品目及び香料15品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところですが、今般、「バレルアルデヒド」、「イソバレルアルデヒド」及び「ソルビン酸カルシウム」について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「バレルアルデヒド」、「イソバレルアルデヒド」及び「ソルビン酸カルシウム」の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。

〔参考〕

(1) バレルアルデヒド(香料)
 バレルアルデヒドは、酒類や茶葉、パン類などに含まれているほか、果物、穀類、豆類、乳製品等の様々な食品の香気成分として天然に含まれている成分であり、欧米では清涼飲料、キャンディー、焼き菓子、アイスクリーム等、様々な加工食品において風味を向上させるために添加されている。
(2) イソバレルアルデヒド(香料)
 イソバレルアルデヒドは、果実、野菜、乳製品等の様々な食品の香気成分として天然に含まれている成分であり、欧米では焼き菓子、アイスクリーム、キャンディ、清涼飲料、肉製品等、様々な加工食品において風味を向上させるために添加されている。
(3) ソルビン酸カルシウム
 ソルビン酸カルシウムは、不飽和脂肪酸であるソルビン酸のカルシウム塩である。
米国においては、ソルビン酸とその塩類は「一般に安全とみなされる物質(GRAS)」として適正製造規範(GMP)のもと一般の食品に必要量の使用が認められている。 
 EUにおいては、ソルビン酸とその塩類は食品の保存料として使用が認められており、使用対象食品、使用最高濃度が設定されている。
我が国においては、ソルビン酸が昭和30年、ソルビン酸カリウムが昭和35年に食品添加物として指定され、対象食品と使用量について使用基準が設定されている。

 ※食品安全基本法(抜粋)

(委員会の意見の聴取)

第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。一 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。   二 (以下略)

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