報道発表資料

 

平成19年02月06日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1. 本日、「ステアロイル乳酸ナトリウム」及び「乳酸カリウム」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。


2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、①FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。
   この方針に従い、これまでにポリソルベート等33品目及び香料15品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところですが、今般、「ステアロイル乳酸ナトリウム」及び「乳酸カリウム」について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「ステアロイル乳酸ナトリウム」及び「乳酸カリウム」の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。



〔参考〕
(1)ステアロイル乳酸ナトリウム
 ステアロイル乳酸ナトリウムは、ステアロイル乳酸類のナトリウム塩を主成分とし、これとその関連酸類、及びそれらのナトリウム塩との混合物である。
 米国においては、パン生地の強化や乳化剤、ベーカリー製品における加工助剤、パンケーキ、ワッフルに0.5%の範囲内、その他加工食品の乳化剤、安定剤として一定の上限量の範囲で使用が認められている。また、EUにおいても食品添加物として一定の上限量を定め(2~10g/kg) ベーカリー製品、菓子類、飲料等への使用が認められている。
我が国においては、類似の食品添加物として、昭和39年にステアロイル乳酸カルシウムが指定されており、乳化剤として使用されている。

(2)乳酸カリウム
 乳酸カリウムは、乳酸のカリウム塩である。
米国においては、「一般に安全と見なされる物質」(GRAS物質)として、乳幼児用の食品・調製乳を除き、適正製造規範(GMP)のもと、使用が認められている。また、EUにおいても一般食品に使用できる添加物としてリストに掲載されており、乳幼児食品(4ヶ月以上)のミネラル強化や離乳食のpH調整剤としてはL-(+)体の使用が認められている。
 我が国においては、乳酸塩類の食品添加物として、昭和32年に「乳酸」、「乳酸カルシウム」及び「乳酸鉄」、昭和35年に「乳酸ナトリウム」が指定されており、調味料や強化剤として食品に使用されている。


※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
二 (以下略)

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top