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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医薬品

§1206  D&C 緑色6号

§74.1206 D&C 緑色6号
 
(a) 同定。色素添加物D&C 緑色6号は1,4-bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione (CAS Reg, No.128-80-3)である。
(b) 規格。色素添加物FD&C 緑色6号は外用医薬品の着色用としては下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
 揮発性物質(135℃にて):2.0%以下。
 水溶性物質:0.3%以下。
 四塩化炭素不溶性物質:1.5%以下。
 p−トルイジン:0.1%以下。
 1, 4 Dihydroxyanthraquinone :0.2%以下。
 1-Hydroxy-4-[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione:5.0%以下。
 鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
 水銀(Hgとして):1ppm 以下。
 全色素:96.0%以上。
(c) 使用基準。色素添加物D&C 緑色6号は現行のGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で外用医薬品の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物のラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C 緑色6号のすべてのバッチは本章のPart 80のもとに公布された規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
〔42 FR 15654, Mar. 22, 1977 (47 FR 14146, Apr. 2, 1982 にて改正) ;47 FR 24278,June. 4, 1982 ;51 FR 9784, Mar. 21, 1986〕