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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

10  行政慣行および手続
一般規定

§1  適用範囲

§10.1 適用範囲

(a) Part 10 は、連邦食品、医薬品及び化粧品法、公衆衛生事業法(Public Health Service Act)、及び食品医薬品局長官が執行する法律のもとに従って食品医薬品局長官が施行する法律に従って、食品医薬品局が実施する申請、聴聞会、その他行政訴訟手続の慣行や手続を規定する。
(b) Title 21のもう1つの part の要件が本 part の要件と異なる場合、本 part の要件は、他の要件抵触しない程度まで適用される。
(c) 本 part と Part 12, 13, 14, 15, 16での連邦規則 sectionについての言及は、他に注記なき場合 Title 21 第1章のことである。
(d) 本 part や Part 12, 13, 14, 15, 16での「発表」や「発表日」についての言及や、「発表する」という句の使用は、他に注記なき場合は、米国官報による発表のことである。

〔44 FR 22323, Apr. 13,1979; 54 FR 9034, Mar. 3 1989; 69 FR 17290, Apr. 2, 2004〕