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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

10  行政慣行および手続
公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道;方針及び手続に関する指針

§204  通 則

§10.204 通 則

(a) FDAは、長年、公開方針に自発的に従ってきた。多くの場合、FDAは、当局の公開行政手続きの公開部分に一般の人々がより参加しやすくなるように努めてきた。同様に、FDAは、可能な場合には必ず、訴訟手続きを新聞、雑誌等が十分に知ることができるように務め、その結果報道関係者は直接得た報告を提供する機会を持つことができた。しかし、電子機器マスメディアによる報道は、当局と全ての参加者に事前に通知がある方が解決しやすい問題を伝えるので、FDAはその方針を成文化することはマスメディアの公開行政手続きへの接近情報の入手を容易にし、またその機会を増すであろうと考えている。当局は、聴聞会や個人的な諮問委員会会議の通知が米国官報に発表さる時にこの指針に触れる意図である。従って、訴訟手続きの当事者は全て、訴訟手続きが電子的に記録される通知を受け、訴訟手続きをビデオテープその他により記録することに関係する人は従うべき手続きが確立されていることを知らされる。
(b) 任命を受けた公開訴訟手続きの議長は、議長をつとめる訴訟手続きの運営を規制するために各種の行政手続きに関する特定の規則に規定している従来の裁量的権限を保有する。Part 10 〜16の別の個所に定められている議長の責任は、聴聞会を時宜にかなって実施することや、ある種の証人の利用制限、起こりうる訴訟手続きの分裂を低減することなどに関連する義務を含む。各訴訟手続きは種々であり、議長は、発生するもの全てを予想して手配することはできない。訴訟手続きでの運営を調整する裁量的権限は従来から議長に与えられているので、議長は公平で秩序だった聴聞会を迅速に運営し続ける責任を果たすことができる。
(c) この指針は、議長が通常従うべき当局の方針と、手続きを規定しているが、これには、ある程度の柔軟性が与えられており、必要であれば特別の状況では、公開訴訟手続きを電子機器によるマスメディア報道に公開することを見込んでその指針から逸脱してもよいものとする。追加手続きを確立したり、電子機器による報道を制限する議長の自由裁量権は、この指針に定義している異例の状況でのみ行使すべきである。議長が、特別の状況で必要とされるような追加手続きや制限を設けてもよいとしても、議長はこれらの条件を設ける際にこの指針に示されている方針に従う。議長は、聴聞会の期間や部屋の設計などの要因を考慮して、制約を少なくしてもよいものとする。
(d) 準拠法の下では一般に公開すべきではない題材を討論する予定であるために、訴訟手続きの一部もしくは全てを一般の人々に公開しない場合、その訴訟手続きは電子機器マスメディアにも非公開とする。
(e) 当局は、訴訟手続きを規律正しく運営できるように、その訴訟手続きを電子機器により、記録する意図を事前に通知することを要請する。予想されるマスメディア報道について知っていれば、議長は訴訟手続きの状況により必要となる特別な手配をすることができる。当局は、この指針が一貫性を増進するための特定の基準を十分に設けていると確信する。
(f) 当局は、全ての関係マスメディアの代表者が、関心のある訴訟をビデオ録画できるようにしたいと思っている。しかし、スペースに限りがあり多数のカメラが入らない場合は、議長はプール設備共有制を要求してもよいものとする。こうした場合、でき上がったビデオテープは、撮影することを許可された者と許可されなかった者との間で分かち合うべきである。プールの使用を誰に指定するかという取り決めと、でき上がったフィルムやテープを配布する方法については定めたネットワークプール方式により決定してもよいものとする。しかし、当局は、主要ネットワーク以外のマスメディアの代表者も原価でテープのコピーを確実に入手できるように、尽力する。FDAは、ネットワークのプール制代表者が訴訟のほんの一部だけの記録を望んでいるが、除外された方はその訴訟記録全体の記録を望んでいる場合、混乱が起こることを懸念している。当局は、訴訟開始前に、関係マスメディアの代表者間で交渉を行って適切な合意に達しておくことを期待する。例えば、ネットワークプール制代表者は、訴訟の休憩時間までその訴訟の一部を記録し、休憩の間に機器を解体し、その後他のマスメディア代表者が機器を設置して、記録を続行することに取り決めてもよい。訴訟前に合意に達しない場合は、当局は事前の通知を受理する期間を利用して、1人はネットワークのレポーター、1人はフリーのレポーターといった具合に各種のマスメディアの代表者を決めるものとする。当局は、電子機器マスメディアの要求に当局ができるだけ応えることができるように、ビデオ録画する予定の者ができるだけ多くの事前の通知をすることを勧告する。
(g) 当局の聴聞会を適切な時期に行い、中断を避けるために、機器は訴訟中は静止させておき、訴訟が行われていない時に設置や取りはずしをすべきである。前述したように、議長の自由裁量により、適当であれば、制約を少なくすることができる。
(h) 電子機器マスメディアの代表者が、わずかフィート数だけを使った訴訟の録画、訴訟のファクシミリおよび/もしくはインタビューの機会など希望することがあり、訴訟の前に機器の設置を行い機器の撤去を認められている訴訟の休憩時間まで撤去を待つという要件の制約を不必要に受けている可能性があることを当局は認識している。これらの可能性を考慮して、FDAの報道関係部門は、議長に訴訟手続きの開始後まもなく機器の撤去を認めるために休憩時間を設けるように要請するなどして、こうした要求に応える取り決めをするように努力すること。
(i) 当局は、可能な場合には必ず、この指針に定められている限定的制約に従う公開行政手続きの電子機器による報道の許可には十分に力を尽くしている。