Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医薬品

§1304  FD&C 赤色4号

§74.1304 FD&C 赤色4号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物FD&C 赤色4号は主に3-[(2,4-dimethyl-5-sulfophenyl)azo]-4-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acidの二ナトリウム塩である。
(2) FD&C 赤色4号で作られる外用医薬品用色素添加物(混合物)は、外用医薬品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、又、本章Part 73に挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。FD&C 赤色4号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
 揮発性物質(135℃にて)、塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:13%以下。
 水不溶性物質:0.2%以下。
 5-Amino-2,4-dimethyl-1-benzensulfonic acidのナトリウム塩:0.2%以下。
 4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acidのナトリウム塩:0.2%以下。
 付随色素:2%以下。
 鉛 (Pbとして) :10ppm 以下。
 ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
 水銀(Hgとして):1ppm 以下。
 全色素:87%以上。
(c) 使用基準。FD&C 赤色4号はGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で外用医薬品に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。FD&C 赤色4号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。