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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
食品

§101  FD&C 青色1号

§74.101 FD&C 青色1号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物FD&C 青色1号は主にethyl[4-[P-[ethyl(msulfobenzyl)amino]-α-(o-sulfophenyl)benzylidene]-2,5- cyclohexadien-1-ylidene] (m-sulfobenzyl) ammonium hydroxide inner saltの二ナトリウム塩に、より少量のethyl[4-[p- [ethyl(P-sulfobenzyl)amino]-α-(o-sulfophenyl)benzylidene]-2,5-cyclohexadien- 1-ylidene] (P-sulfobenzyl)ammonium hydroxide inner salt及びethyl[4-[P-[ethyl(o-sulfobenzyl)amino]-α-(o-sulfophenyl)benzylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene] (o-sulfobenzyl)ammonium hydroxide inner saltの異性二ナトリウム塩を伴うものである。
(2) FD&C 青色1号で作られる食品用(食品強化剤を含む)色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物への使用に適切であり、本章のPart 73に安全に使用できるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格:FD&C 青色1号は下記の規格に適合するものとし、特記されるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避できることができる程度にまで、不純物を含有しないものとする。
揮発性物質(135℃にて)及び塩化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:15.0%以下 (c) 使用基準。FD&C 青色1号は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、一般に食品(ダイエタリーサプリメントを含む)の着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。FD&C 青色1号のすべてのバッチは本章の Part 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
[42 FR 15654, Mar. 22, 1977, 改訂 58 FR 17511, Apr. 5, 1993]