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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

10  行政慣行および手続
公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道;方針及び手続に関する指針

§205  公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道

§10.205 公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道

(a) 人は、この指針に規定している手続きに従って、公開行政手続を電子機器により記録してもよいものとする。この手続きには、当局の公開訴訟手続きが電子機器マスメディアに対して公開されているという見込みを含む。可能な場合には必ず、FDAは全ての関係者が当局の公開行政手続を記録することを許可する。§10.206に列挙している以外の制約は、例外的な状況下でのみ課せられる。
(b) FDAの公開行政手続のビデオ録画は、訴訟手続きの公式記録ではない。唯一の公式記録は、公式の報告者が訴訟手続きを筆記した書類である。