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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2396  酢酸鉛

§73.2396 酢酸鉛
 
(a) 同定。色素添加物たる酢酸鉛は酢酸の鉛(2+)塩の三水和物である。本色素添加物はPb (OOCCH)・3HO) という化学式を有する。
(b) 規格。酢酸鉛は下記の規格に適合するものとし、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度のもの以外の不純物を含有しないものとする。
 水不溶性物質:0.02%以下。
 pH(対容量重量比30%の溶液、25℃) : 4.7以上 5.8以下。
 ヒ素 (Asとして) :3ppm 以下。
 酢酸鉛:99%以上。
 水銀 (Hgとして) :1ppm 以下。
(c) 使用基準。色素添加物たる酢酸鉛は下記の基準を前提として、頭髪着色用化粧品にのみ安全に使用することができる。
(1) 化粧品中の酢酸鉛の量は、Pbとして計算した鉛の含有率が0.6%(対容量重量比)を超えないようなレベルとする。
(2) 化粧品は口ひげ、まつ毛、眉毛、もしくは頭皮以外の身体部分上の毛の着色に使用されないこと。
(d) 表示要件。
(1) 色素添加物たる酢酸鉛のラベルは本章の§170.25の要件に適合するものとし、下記の説明もしくはそれに相当するものを表示するものとする。 本品が皮膚に触れた場合には、よく手を洗うこと。
(2) 色素添加物たる酢酸鉛を含有する化粧品のラベルは、法の求めるその他の情報に加えて、下記の注意書を明瞭に表示するものとする。
注意:酢酸鉛を含む。外用に限る。本品は子供の手の届かない所に置くこと。
   切り傷やすり傷のある頭皮に使用しないこと。
   皮膚刺激が起きた場合には、使用をやめること。
   口ひげ、まつ毛、眉毛、もしくは頭皮以外の身体部分
   上の毛の着色に使用しないこと。目に入らないようにすること。
   使用説明をよく守り、使用後は手をよく洗うこと。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721節(c)の認可検定要件から免除される。
 
[45 FR 72117, Oct. 31, 1980]