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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

2  一般行政規則及び決定
食品及び動物用飼料

§35  食品及び動物用飼料の出荷又は貯蔵のための中古容器の使用

§2.35 食品及び動物用飼料の出荷又は貯蔵のための中古容器の使用
 
(a) 食品医薬品局、公衆衛生総局国立伝染病センター、農務省消費者マーケティングサービス局、その他の州立公衆衛生機関の調査により、食品および動物用飼料を中古容器の貯蔵、出荷は健康に有害であることが明らかになった。係る汚染はこれらの容器を病原菌、有害物質を含有する製品の貯蔵、出荷に使用した結果生じたものである。
(b) 局長の判断では、係る危険な慣行、又は危険性を伴う慣行には下記を含むが、これに限定されるわけではない。
(1) 野菜栽培者や包装業者がキャベツ、セロリ等の新鮮野菜の出荷用に中古家禽かごを使用する場合。サルモネラ菌は、料理用に下処理済み家禽、下処理済み鳥肉からの分泌物、侵出物に通常存在する。このため、下処理済み家禽を氷詰めにし使用した木かごは、加熱せずに食べることの多い新鮮野菜を汚染するサルモネラ菌、その他の腸疾患を引きおこす菌の潜在的発生源である。
(2) じゃがいも栽培者や動物用飼料製造業者がこれらの商品の出荷用に中古袋を使用する場合。こうした袋のなかには、殺虫剤処理種子や他の有害物質を含有する物質の出荷、貯蔵に使用したものもあるため、中古袋はこれに入れて貯蔵または出荷する食品、動物用飼料の潜在的汚染源である。
(c) 1968年4月11日に発表した方針声明のなかで、食品医薬品局は連邦食品医薬品化粧品法第 402節(a)の趣旨の範囲内で、内容物を健康に有害なものとする可能性のある中古かごまたは容器に入れた菜、その他の食品出荷物は品質が劣等化されているものであると言明した。この方針声明は、法第 402節(a)の趣旨の範囲内で、食品医薬品局が、内容物が健康に有害なものとする可能性のある中古かご、袋、その他の容器に入れた野菜、その他の食品または動物用飼料の出荷品を品質劣等品と見なすところまで適用範囲が拡大されている。