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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

82  認可暫定許可色素のリストと規格
一般規定

§5   原色素の一般規格

§82.5 原色素の一般規格
 
Subpart B、C、あるいはDに記載の原色素のバッチは、本 part の下で認可されるものではない。ただし、下記の場合にはこの限りではない。
(a) 本 sectionの paragraph (b)または当色素に関する当 paragraphで述べる規格において指定した以外の) すべての不純物が、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に従って混入を避けることができる程度以上には、存在しない。
(b) 下記の規格に従っている。
(1) Subpart Bに記載の原色素の場合。
(ⅰ) 鉛 (Pb) : 0.001%以下
(ⅱ) ヒ素 (AsO) : 0.00014%以下
(ⅲ) 重金属 (Pb及びAsを除く) (硫化物としての沈澱によるもの) : 極微量
(2) Subpart CまたはDに記載の原色素の場合。
(ⅰ) 鉛 (Pb) : 0.002%以下
(ⅱ) ヒ素 (AsO) : 0.0002%以下
(ⅲ) 重金属 (Pb及びAsを除く) (硫化物としての沈澱によるもの)
(3) Subpart CまたはDに記載のバリウム塩を含有する原色素の場合。
可溶性バリウム(希釈 HCL 中) (BaCL) : 0.05 %以下