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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

7  施行方針
回収 (製品修正を含む)-方針、手順、産業責任に関する指針

§55  回収終了

§7.55 回収終了

(a) 回収戦略に基づきあらゆる妥当な努力を払って商品を撤去、修正したと食品医薬品局が判断する場合、また回収に準拠する製品が撤去され、回収製品の被害度に対応する適切な処理、修正が行われたと推定される場合、回収を終了する。回収終了の通知書は、該当する食品医薬品局地方事務所が回収会社に送付するものとする。
(b) 回収会社は、回収が本 sectionの paragraphaに記載する基準に従って有効であることを述べた要求書を該当する食品医薬品局地方事務所に提出し、最新の回収の現状報告、及び回収製品の処理説明を追付することによって回収終了を要求してもよい。