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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

10  行政慣行および手続
公開行政手続の電子機器によるマスメディア報道;方針及び手続に関する指針

§203  定 義

§10.203 定 義

(a) この指針で使用する「公開行政手続き」とは、一般の人々が出席する権利のあるFDAの訴訟手続きを意味する。これには、Part 12 に規定してしる正式の証拠に基づく公聴会や、Part 13に規定している Public Board of Inquiryでの公聴会、Part 14 に規定している公開諮問委員会での公聴会や、Part 15 に規定している長官との公聴会、Part 16 に規定しているFDAでの調整聴聞会、消費者の交換会議、保健の専門家との長官の公開会議などがある。
(b) この指針で使用する「事前通知」とは、当局の公開行政手続きを電子機器により記録する目的の、書面もしくは電話によるFDAの広報部報道関係部門への通知を意味する。
(c) この指針で使用する「電子記録」とは、ビデオテープ式録画録音機器や移動式撮影機及び/もしくは他の電子記録装置による視覚的・聴覚的記録を意味する。
  
〔49 FR 14726, Apr. 13, 1984, 54 FR 9035, Mar. 3, 1989にて改正〕