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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

2  一般行政規則及び決定
食品及び動物用飼料

§25  有害物質で処理した穀物種子;食品及び動物用飼料の品質劣等化を防止するための着色による同定

§2.25 有害物質で処理した穀物種子;食品及び動物用飼料の品質劣等化を防止するための着色による同定
 
(a) 近年、殺菌、その他の目的で種子に有害物質を使用することが増えている。係る処理種子は、これを食する人間及び家畜類に害をもたらす。係る処理済食用種子の蓄えが種蒔きシーズン後手元に残ることは珍しいことではない。Federal Seed Act (53 Stat. 1275 (改正), 72 Stat. 476, 7 U.S.C. 1551以下参照) に規定する処理種子のラベル表示についての注意事項にもかかわらず、処理小麦、とうもろこし、オート麦 (燕麦) 、ライ麦、大麦、モロコシ種子の余剰ストックを未処理種子と混合して、食品または飼料用として市場にだしたという事例が食品医薬品局に数多く知られている。この結果、家畜類に害を及ぼしたことに加えて、連邦食品医薬品化粧品法に基づき、有害処理種子と良品の混合により品質劣等化した大量の食品に対する訴訟が起こっている。企業、個人に対し刑事訴訟を起こしたという事例もある。処理種子を目立つように着色する場合、買手、利用者または農業食用種子の加工業者は、有害種子の混合物を検出でき、ロットを不合格と判定できるが、処理種子を着色していない場合、こうした買手、利用者、加工業者の大半は農産物入荷時に有害化学物質の存在を判別する設備または化学機器を有していない。この用途に適した色は、処理変性種子と良品の混合物が判別できるような食用種子の天然の色に充分対照的な色であり、簡単に色落ちしないように着色する。
(b) 1964年12月31日以降、食品医薬品局は小麦、とうもろこし、オート麦 (燕麦) 、ライ麦、大麦、モロコシの食用種子の州際出荷品のうち、認定の許容量を超える有害処理物、又は許容量、許容量免除が、連邦食品医薬品化粧品法第 408節に準じて公布された規則で認められていないような処理を行ったものを品質劣等品と見做している。但し、食用または動物用飼料として不注意な使用な防止するため係る種子を適当な色で変色している場合はこの限りではない。

(c) 家庭用包装の変性種子に適用する場合、連邦有害物質法の表示要件に留意する。