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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

70  色素添加物
安全性の評価

§55  科学的研究の要請

§70.55 科学的研究の要請

局長は、色素添加物に関する規則の制定を求める申請を支持するために食品医薬品局が科学的研究を行うことを望むいかなる関係者による要請も検討するものとする。有利に運べば、上記の研究は事情によっては、当該色素添加物の化学的及び物理的構造、及び当該純色素添加物(不純物を包含する)の分析法、食品、医薬品、もしくは化粧品中での同定及び定量法に関する薬理学的調査研究に限定されるものとする。上記の研究の要請はいずれも§70.19 で規定された料金を要するものとする。