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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
食品

§302   シトラスレッド2号

§74.302 シトラスレッド2号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物シトラスレッド2号は、主に1-(2,5-dimethoxyphenylazo)-2-naphtholである。
(2) 本sectionの paragraph (c)(1)に従うオレンジへの塗布を容易ならしめるために、下記の希釈剤を、定められた比率で水性懸濁液中で使用することができる。
(ⅰ) 本章の§73.1(a)に従って使用される適当な希釈剤。
(ⅱ) オレンジに塗布後、残留物を出さない揮発性溶媒。
(ⅲ) 本章の§172.863の要件を満たす脂肪酸の塩。
(ⅳ) 0.05%以下のトリポリリン酸ナトリウム。
(b) 規格。シトラスレッド2号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。 (c) 使用基準。
(1) シトラスレッド2号は、加工目的に使用されず(もしくは、その目的に使用される場合には、業界において「食品包装工場除外」として指定されていて)、かつ当該オレンジが栽培されている州の法律により、もしくはそのもとに制定された最低成熟基準を満たすオレンジの外皮の着色に限り使用するものとする。
(2) シトラスレッド2号で着色されたオレンジは、当該色素添加物を、全果重量を基準として計算して2.0 ppmを超えて含有しないものとする。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。本章の§70.25(b)及び(c)の要件を満たすために、ラベルは下記の事項を表示するものとする。
(1) 「オレンジの外皮の着色に限って使用すること。」という説明(もしくはそれに相当するもの)。
(2) 色素添加物の量を、全果実重量基準で計算して2.0 ppm以下に制限する使用法説明。
(e) 認可検定。シトラスレッド2号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。