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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

80  色素添加物の認可
認可検定手続き

§39  流通の記録

§80.39 流通の記録
 
(a) 認可証の発行を受ける人物は、当認可証が規定するバッチからのすべての色素添加物の使用を記述する完全な記録をとるものとする。食品医薬品局の上級職員または職員、あるいは保健福祉長官の代表である上級職員または職員の請求次第で、当人物はすべての上記色素添加物について、その使用後少なくとも2年以内の適当な時期に、上記記録を上記上級職員または職員に提出するものとする。
また、上記職員または上級職員に対して、手元の上記色素添加物の在庫調査及び上記記録の適正検査のあらゆる機会を付与するものである。
(b) 本 section paragraph (a)に従ってとるべき記録は下記を記述するものとする。
(1) 上記バッチから当人物が使用した量、及び上記使用の日付と用途。
(2) 上記バッチからの各出荷または納品の日付及び量。出荷先または納品先の氏名及び住所。
(c) 本 sectionのparagraph (a)に従ってとるべき記録は他の記録とは別に保管することとする。