Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

7  施行方針
刑事違反

§87  刑事違反の報告に先立ち実施する見解表明の機会に関する記録

§7.87 刑事違反の報告に先立ち実施する見解表明の機会に関する記録

(a) section 305 の見解表明の機会に関する記録は、法施行目的のための調査記録となり当局内、局省間覚書を含んでもよい。
(1) 本章§20.21 に設定する規則にかかわらず、section 305 の見解表明に関する記録は、本 sectionの paragraph (b)に基づき刑事訴追の検討が終結するまで一般公開してはならない。但し、本章§20.82 に規定されている場合はこの限りではない。一般の関心が無視できないといった状況においてのみごく稀に、局長は本章§20.82 に基づき任意の権限を行使して、刑事訴追の検討が終結する以前に section 305の見解表明に関する記録を公開する。
(2) 刑事訴追の検討が終結した後、記録は情報公開法に基づき要求のあり次第、一般公開するが本章 Part20, Subpart Dの公開免除の適用範囲までに限る。極秘契約で入手した陳述は一般公開してはならない。
(b) section 305 に規定する見解表明の機会の特定通知に基づく刑事訴追の検討は、下記の場合につき、本 section及び§7.85の趣旨の範囲内で終結するものと見なされるものとする。即ち、通知書に記載し、かつ見解表明の際に検討した容疑に基づく、刑事訴追を検事に勧告しないとの最終決定が下がった場合、かかる勧告が最終的に検事に拒否された場合、刑事訴追が開始され、この起訴事実、関連する控訴一切に判決が下がった場合、あるいは制限法令が実施された場合。
(c) 個人に対して刑事訴追を勧告する可能性のある検討内容を明示する記録の公開に当たって、訴追を検討したが勧告を行っていない個人、又は訴追しなかった個人の身元が判明する氏名、その他の情報一切を抹消するものとする。但し、氏名公開に一般の関心が集 中していると局長が判断する場合はこの限りではない。
(d) 食品医薬品局員の身元が判明する氏名、その他の情報は、本章 20.32のみに基づく一般公開前に section 305の陳述に関する記録から抹消するものとする。
 
〔42 FR 12168, Mar. 6, 1979 〕