Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医療器具

§3230  D&C Red №17

§74.3230 D&C Red №17
 
(a) 同定及び規格。色素添加物D&C Red №17の同定及び規格については§74.1317(a)(1)及び(b)の要件に適合するものとする。
(b) 使用基準。
(1) 本sectionのparagraph (a)に記載する物質は、意図する着色効果をあげるために必要な適正最低所要量を越えない量で、コンタクトレンズに色素添加物として安全に使用することができる。
(2) 本使用法の許可は、本色素添加物が使用されているコンタクトレンズに関して、連邦食品医薬品化粧品法の第510節、第515節、第520節(g)のいかなる要件をも放棄するものと解釈してはならない。
(c) 表示。本色素添加物のラベルは本章§70.25の要件に適合するものとする。
(d) 認可検定。D&C Red №17のすべてのバッチは、本章Part 80の規則に準拠して認可検定を受けるものとする。
 
〔55 FR 22898, June 5, 1990〕