公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
189 食品への使用を禁止される物質
一般規定
§1 人間の食品への使用を禁止される物質
§189.1 人間の食品への使用を禁止される物質
(a) 本 sectionに挙げる食品成分はそれらが公衆衛生に対して危険をおよぼす可能性があるとする判定もしくは人間の食品への使用に安全であることが適当な科学的データにより証明されていないとする判定を根拠として食品医薬品局により人間の食品への使用を禁止されている。これらの物質のうちいかなるものでも本 sectionに違反して使用することは、関係する食品を法に違反して品質劣等化をひきおこすものである。
(b) 本 sectionは容易に参照できるようにヒト用食品への使用を禁止される物質の一部のリストを示しているにすぎない。従って、人間の食品に合法的に使用することができない物質の完全なリストではない。法のすべての該当する要件に適合しない限り、いかなる物質も人間の食品へ使用することはできない。
(c) 食品医薬品局長は自らの発議に基づくかすでに申請を提出済である関係者に代わって、新たな科学的評価もしくは情報に基づいて本 sectionのもとに規則の制定、改正、もしくは取消を求める提案を行うことができる。上記申請のいかなるものも、本章の Part 10に従って、当該申請を支持する適当な科学的根拠を含むものとし、適正な根拠を有する場合には論評を受けるために公開されるものとする。
〔42 FR 14659, Mar. 15, 1977, 54 FR 24899, June 12, 1989にて改正〕